相談の広場
教えてください
23歳くらいから 働き その間に出産育児などで一旦は退職し それから パートで働き 勤続年数は長いですが(13年くらいです)去年4月 正社員になりました。
それなりの有給休暇を頂いていると思ってましたが
「あと残りが少ないよ」と言われました。
パート(正社員と同様に8時間の労働時間)の時も 少しですが 有給休暇を頂いてまして 先ほども書きましたが 去年の4月 社長から「正社員にならないか?」と言われ 正社員になりました。
うちの会社では 新入社員の方は 入社6ケ月後に 有給休暇を頂けるらしく 入社後 6ケ月間は 有給休暇は無いです。私の場合も 何の通達もなく 正社員になって6ケ月間は有給休暇がない計算だったようです。
それも 最近 知ってビックリしたんです。
それで 質問なんですが
私みたいに パートから 正社員になった場合も
6ケ月 有給休暇がなくなるのですか?
今までの 勤続年数は 関係ないのですか?
私は その事を知らず 有給休暇として だいたい5日間
休んでました。
すみませんが 教えてください
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1・2・3さん、お返事ありがとうございます。
> 年次有給休暇の付与日数について、付与日数を算定する勤続年数とは会社での在籍期間のことを指します。
よって、パート~正社員の期間の全てが通算されなければなりません。
そう言うことであれば トータル13年在籍してる事になるんですよね?!
> 貴社の就業規則をご確認ください。ご質問のことが就業規則に明記されているのであれば、労働基準法に抵触いたします。
就業規則には パートの件は明記されていません
ただ 新入社員は 3ケ月は 試用期間で 正社員になって 6ケ月後に 有給休暇を与えると書かれてました。
彼女(総務・常務取締役)は そのように 私の場合も 6ケ月は 猶予期間で 有給休暇は無いと 意味がわからない説明を受けました。
そうすると 通算されてない計算なりますよね?!
もう一度 相談しています。
横から失礼します。
> 私が一番気になるのは パートから正社員になって
> 6ケ月間の年次有給が0になったことです
> 新入社員の場合は 理解できるのですが・・・
> やっぱり おかしいですよね?!
次のような通達が、労働省(当時、現在の厚生労働省)労働基準局長から出されておりますので、上司に見せてあげてください。
fukuchanさんの場合は「ヘ」に該当します。
「継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない
ロ 法第二十一条各号に該当する者でも、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ハ 臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、六箇月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ニ 在籍型の出向をした場合
ホ 休職とされていた者が復職した場合
へ 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合
ト 会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合
チ 全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再採用したが、事業の実体は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合」
(昭和63年3月14日基発150号)
グレゴリオさん
> 横から失礼します。
いえいえ とても助かります。
ありがとうございます。
> 「継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
> へ 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合
実は 今日 この事で話合いをしたんですが
「私の方が意味わからない事を言ってる」
みたいな感じに受け取られ
彼女(総務・常務取締役)が
「うちの会社の場合は そんな事は認めない、それに法律に違法してないから」って 強く
言われてしまいました。
でも グレゴリオさんの書き込みが
とても 参考になり 私の言ってる事が 間違ってないと
自信が持てました。
総務経験が全然 無いので こちらは すごく助かってます。
ありがとうございました。
追伸ですが・・・
パートの時でも 正社員と同様 週五日8時間勤務で 残業もありました。
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