相談の広場
こんにちは。
弊社総務担当より、業務上災害に関し、労災保険を使用せ
ず、療養費を現金で全額本人へ支払うことでも問題ないとの
はなしを聞きましたが、法的に問題はないのでしょうか?
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問題あります。
事故の原因を明らかにして今後の被災者を出さないためにも労災は労災として正しく対処することが大切です。そもそも使用者は、指揮管理下にある労働者の安全と健康に配慮しなければならない「安全配慮義務」を負っています。
つまり安全配慮義務とは,労働契約関係に付随して使用者が労働者に対して信義則上負う法律上の義務(債務)です。したがって使用者がこの義務を怠ると労働契約上の債務不履行となり,民法415条では,使用者は労働者に対して損害賠償をしなければならないこととなります。
では治療費全額を払うのだから損害賠償は果たしたことになるのでは、と考えては困ります。
損害賠償は民法上の債務履行手段であって、労働契約上の債務不履行は依然として残ります。そして使用者には上記のような安全配慮義務もありますし、また、業務災害が発生した場合、労働安全衛生法の定めにより、労災保険の給付申請の有無にかかわらず、労働基準監督署長へ「労働者死傷病報告」の届出義務もあります。
医師の方も自身のサイトで「法を守る義務、善良な管理者としての職務上の注意義務があるので…」と主張されています。http://www.jcoa.gr.jp/siten/rousaikausi.html
ハロルドさん、こんにちは。
業務災害の療養費を労災保険を使用せずに事業主が本人に全額現金支給することについて、意見が分かれておりますが「アワワさん」の言うとおり法的には問題ないと私も判断いたします。
① 労災保険は、労働基準法で定める業務災害の事業主の補償責任につき、事業主の補償負担を軽減するする方法として労災保険法が定められているものです。
事業主(会社)が労災保険を使用せず、自費にて被災労働者に補償することについては、何ら問題ありません。
② 「安全配慮義務」・・・、「労働者死傷病報告」・・・、「労災隠し」・・・は、あくまでも「労働安全衛生法」によるものです。
事業主が、労働安全衛生法を遵守し、義務を果たしている限りにおいては、労災保険を使用せず療養費を自社負担としても、違法・犯罪とはなりません。
以上のこと、再度ご査収ください。
ただ、私見として、一時的にも治療費を本人に負担させることは、好ましくないと思います。(怪我の程度も軽く、治療費も少額の場合だとは思いますが、)
会社が(総務の人が)、直に医療機関に支払うことの方が良いと思います。
業務災害でありますので、本人に負担を掛けないのがベストです。
労災保険について誤解されている方がいますが
①業務上災害、通勤災害にしても、休業補償と療養給付が
あります。
②現在、厚生労働省が警告しているのは、両方の補償にあた り、きちんと労働災害保険を適用してください。
ということです。
③たとえば、業務上の怪我で健保給付をすると「労災隠し」
休業給付で会社が補償を全額すべてすると「労災隠し」
つまり、何も所轄監督書にとどけでない、業務上・通勤災 害の手続きをしないと「労災隠し」です。
④犯罪・違法より、労働災害補償保険法を熟読し、わから
ないなら監督署にきいてみてください。
業務上災害を本人の負担をかけず、がベストなら、
厚生労働省は労災補償などつくりませんけども。
これが死亡災害・重大災害も届けず、会社が補償すれば
いいのでしょうか?
おはようございます。
療養費のことをとりあげているのであって、労働災害自体を報告しないとかということを申し上げているのではありません。
申し上げているとおり、休業が発生したなら死傷病報告をしなければなりません。これを怠るといわゆる労災隠しになります。
しかし、労働災害で、休業補償する必要がなく、療養費のみの場合には、労災保険を使うか、もしくは事業主が全額自費で支払ってもいいはずです。労災保険に強制的に入らなければならない場合でも、強制的に使用するというものではありません。
労災保険を使ったからといって、安衛法の死傷病報告を果たしたとはなりませんし、自費で処理しても、死傷病報告をするなら労災隠しとはならないはずで、それを別の問題だともうしあげております。
> ③たとえば、業務上の怪我で健保給付をすると「労災隠し」
何の保険給付ですか?健康保険のことであれば、労災隠し以前に健康保険法違反ですし、今回は自費での扱いですよね。
>休業給付で会社が補償を全額すべてすると「労災隠し」
つまり、何も所轄監督書にとどけでない、業務上・通勤災 害の手続きをしないと「労災隠し」です。
こちらの説明もわかりにくかったかもしれませんが、労働災害が発生したことを、労災保険を使わないことで隠そう、などと言ってるのではないんです。労災保険法と、労働災害が発生した場合の手続きは別であって(安衛法であるので)労働災害によって、療養費の給付の必要が発生したばあいに、労災保険を使わないことが、直ちに労災隠しとなるわけではないと申し上げているのです。
>④犯罪・違法より、労働災害補償保険法を熟読し、わから
ないなら監督署にきいてみてください。
上記の説明でもなお、そのやりかたは労災隠しになるとおっしゃられるなら、私も今一度勉強しなおします。
ハロルドさん おはようございます。
7月3日に返信させていただいた者です。
実は他の方の回答を見させていただき、ハロルドさんのご質問の本意を私が勘違いしていた事に気付きました。申し訳ございません。
ご質問は「労災保険を使わなくても良いか?」ですね。
ご紹介しましたHPには、
事業者は、労働災害などによって労働者が死傷した場合には、労働者死傷病報告(休業4日以上の場合には遅滞なく、休業4日未満の場合には3か月ごとに)を労働基準監督署長あて提出しなければなりません。
と書かれています。よって届出しない場合は、安衛法届出義務違反となります。
しかし労災保険を使うか使わないかは、「アワワさん」のおっしゃる通り別次元で判断すべき事ですね。
このあたりは正直わかりません。私の経験では、《届出=労災保険申請》と言う図式が固定しております。
大方の皆様のご意見では「保険だから(使う・使わない)は、被保険者(事業者)の自由裁量」と言う事で良いのですね。
失礼致しました。
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> こんにちは。
> 弊社総務担当より、業務上災害に関し、労災保険を使用せ
> ず、療養費を現金で全額本人へ支払うことでも問題ないとの
> はなしを聞きましたが、法的に問題はないのでしょうか?
アワワさん
おはようございます。CARLと申します。
労災保険の件、新たな視点をご教授頂き有難うございます。
今まで、《労災届出=労災保険申請》と考えておりましたが、届出の義務を果たした上で労災保険の申請をしない。(治療費はもちろん事業主負担)と言う選択肢が有る事に気付きました。
有難うございました。
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> おはようございます。
>
> 療養費のことをとりあげているのであって、労働災害自体を報告しないとかということを申し上げているのではありません。
> 申し上げているとおり、休業が発生したなら死傷病報告をしなければなりません。これを怠るといわゆる労災隠しになります。
> しかし、労働災害で、休業補償する必要がなく、療養費のみの場合には、労災保険を使うか、もしくは事業主が全額自費で支払ってもいいはずです。労災保険に強制的に入らなければならない場合でも、強制的に使用するというものではありません。
>
> 労災保険を使ったからといって、安衛法の死傷病報告を果たしたとはなりませんし、自費で処理しても、死傷病報告をするなら労災隠しとはならないはずで、それを別の問題だともうしあげております。
>
> > ③たとえば、業務上の怪我で健保給付をすると「労災隠し」
>
> 何の保険給付ですか?健康保険のことであれば、労災隠し以前に健康保険法違反ですし、今回は自費での扱いですよね。
>
> >休業給付で会社が補償を全額すべてすると「労災隠し」
> つまり、何も所轄監督書にとどけでない、業務上・通勤災 害の手続きをしないと「労災隠し」です。
>
> こちらの説明もわかりにくかったかもしれませんが、労働災害が発生したことを、労災保険を使わないことで隠そう、などと言ってるのではないんです。労災保険法と、労働災害が発生した場合の手続きは別であって(安衛法であるので)労働災害によって、療養費の給付の必要が発生したばあいに、労災保険を使わないことが、直ちに労災隠しとなるわけではないと申し上げているのです。
>
> >④犯罪・違法より、労働災害補償保険法を熟読し、わから
> ないなら監督署にきいてみてください。
>
>
> 上記の説明でもなお、そのやりかたは労災隠しになるとおっしゃられるなら、私も今一度勉強しなおします。
アワワさんへ
労災の補償には、会社の補償ということもあることはしっています。
しかし、そういう手続きして、「労働保険料けをあげないと
いう会社も事実です。
不休災害にしろ、軽微災害にしろ、もし、後遺症がのこったならという発想もまじえているのですかね。
あとあと、後遺症に会社がずっと補償をし、障害手続きもするなどしますかね。
こういう案件の答えをするとき、基本の話を述べて。ケース
によって答えた方がいいのでわないですか?
自費でよいなら、アワワさんが正しいのですよ。
ただ、私は、労災を何百件と扱ってきましたが、労災の手続きと監督署と調整してきて、てつづきしました身分なので
これ以上は、何もご返事できません。
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