相談の広場
はじめまして。建設業の会社で事務をしております。
ある工事で弊社は下請けになります。現場の人より問合せがありました。工事の契約書は取り交わしています。
弊社の船を使って工事現場に製作した製品を運ぶ際に、相手会社の都合により貨物保険には入れないそうです。そこで、弊社側としては何か事故があった場合に備えて(弊社側は責任がとれませんよ的な文書)契約書的な文書をとりかわしておきたいとのことです。その場合、まず取決め書と覚書の違いは何でしょうか。それから文書例など、ご存知でしたら教えていただければ幸いです。
事務経験が浅くて申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
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(回答)
第○条 本条における損害保険は、所有権者である乙が付保しその保険料を負担する。
(法令上の責任)
第○条 乙は、乙の従業員に対する雇用者及び使用者として労働基準法・労働安全衛生法・労働者災害補償保険法・職業安定法・社会保険諸法令その他法令上の責任をすべて負い、責任を持って労務管理し、甲に対し一切責任及び迷惑等を及ぼさないものとする。
(業務の処理責任)
第○条 乙の行う本契約業務の処理につき、過失により不完全な処理が行われた場合には、乙は甲に対し直ちに完全な履行となるよう追完を行う、又は損害賠償の責に任ずる。
但し、乙の予見できないとき、又は甲の提供した部品、製品、資材等の瑕疵による場合等、乙の責に基づかない場合にはこの限りではない。
(損害賠償)
第○条 乙の過失により事務所・休憩室・製品・設備・器具・備品等に損害を与えた場合、乙は甲に対して損害賠償の責を負うものとする。
但し、製品の損害については甲の得意先の帳簿簿価をもって弁済し、設備等については、原状に修復し、又は原状修復が困難な場合は甲の得意先償却資産台帳の残存価格の範囲での損害賠償の責に任ずるものとする。
当事務所下記ホームページに各種契約書の見本を公開(無料)しておりますので、ご確認下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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