相談の広場
現在、特定派遣会社の人事をしています。入社して半年ほどになります。
契約書の作成、郵送は、営業の担当者がしています。
私のところでは、返送されてきた契約書の管理をしています。が、更新の契約書がある人とない人、本人に送っても返送がない人がいたり、バラバラです。
法律に詳しくないので教えてください。
契約社員の契約更新がない場合は、期限のない契約とみなされ正社員と同じであると書いてあるのをみたことがあります。また、労働契約法には、できる限り書面でとありました。別なところでは、雇用契約は口頭でも契約締結が認められるとありました。基本、2通の契約書を作成し会社1通、本人1通保管と言う形をとっていますが、必ずしもそうしなくてもいいのでしょうか?営業担当者にいうにも知識がないのでどうしたらよいのかよくわかりません。就業規則には、書面の契約を結ぶとは記載されていません。1年契約で、更新もありうるくらいしか記載されていません。
管理をするからには、きちんと管理したいので教えてください。よろしくおねがいします。
私は、ただ単に会社、本人がだらしないだけのように思えるのですが。
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民法では、契約期間満了後に引き続き就労し、これに対し使用者が異議を述べない場合は、
契約が更新されたものとみなされる旨が明記してあります。
これにより、実際には契約更新を行っていなかったとしても、
労使間の黙示の合意のもとに契約が更新されたものとして扱われます。
【参考】
民法第六百二十九条(雇用の更新の推定等)
雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。(以下略)
契約期間満了後もそのままずっと更新しないでいたとしても、
上記により、契約が更新されたものとみなされるわけですから、
その状態が長期間継続すれば、
そのうち「有期雇用契約の反復更新が長期間に渡ったことにより、実態は無期雇用契約と同様とみなされる」というケースに当てはまってしまうことになります。
> 契約社員の契約更新がない場合は、期限のない契約とみなされ正社員と同じであると書いてあるのをみたことがあります。
厳密に言うと、身分まで“正社員と同じ”なのではありません。
長期間に渡って反復して契約が更新されている場合、
たとえ形式が有期雇用契約であっても、実質的に無期雇用契約と同様とみなされ、
無期雇用契約の方と同様に雇用関係が保護されるということです。
したがって、契約期間が満了したからといって簡単に雇い止めはできなくなり、
更新を拒否するには、解雇要件と同様の合理的な理由が必要となります。
> 雇用契約は口頭でも契約締結が認められるとありました。
民法では、雇用契約は労働者が労働を行うことを約束し、使用者がそれに対して報酬を与えることを約束することによって効力が発生するものとされています。
つまり、労使間にそのような約束さえあれば、意思表示の方法は何でもよいことになり、
当然ながら、口頭でも労働契約が成立することになります。
【参考】
民法第六百二十三条(雇用)
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
> 労働契約法には、できる限り書面でとありました
前述の通り、雇用契約自体は、口頭でも効力が生じるものです。
しかしながら、口頭では、
言った言わないの水掛け論になったり、後から約束が違うなどの争いになったりと、
トラブルの元になりやすいのが現実です。
このため、書面での締結義務まではないものの、
できるだけ書面で締結することが望ましいとされているのです。
> 基本、2通の契約書を作成し会社1通、本人1通保管と言う形をとっていますが、必ずしもそうしなくてもいいのでしょうか?
前述の通り、雇用契約自体は口頭でも効力が生じますので、
必ずしも書面で締結しなくてもかまわないということは確かです。
しかしながら、口頭ではトラブルの原因になりやすいのも確かで、
労働契約法でも書面での締結が望ましいとしているわけですから、
やはり書面で締結すべきと考えます。
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