相談の広場
健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等にかかる調査と記された書類が届いたのですが 過去3年分の書類やタイムカードに賃金台帳支払い明細などなど、記されていまして・・・社会保険に加入してないアルバイトの分も提出との事。3か月前なら聞いた事もありますが・・・何を3年分も前から調査するのでしょうか。一人だけ社会保険で他は国保なのですが、もし基本給が決まっていてタイムカードつけてない場合どうするといいのですか。なんかいきなりの調査官という響きが嫌な感じです・・・出頭してくださいって・・・の文字もなんか嫌です。悪いことしてないのに・・・分かるかたよろしくお願いします。
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こんにちは。
何を調査するのか、ということですが、標準報酬月額がきちんとお給料の額に合っているか(月額変更届の届出漏れはないか)、ですとか、加入義務のある人を全員加入させているか、といったことを調査するためのものです。
社会保険に加入してないアルバイトの分も提出、というのは、「加入義務があるのに、加入していない有期雇用者がいないかどうか」を調べるためです。
もし、調査の結果、正さなければならない項目が判明したら、是正勧告があります。
とはいえ、調査対象の事業所はランダムに選出されるため、何年も続けて調査させる事業所もあれば、逆に何年間も調査されない事業所もあります。
私の勤め先は、平成9・10・12年と当たっていた(※会計検査院の調査も含みます)と思ったら、その後はパッタリ・・・で、平成20年に久々に調査の通知がありました。
別に、かおりっちさんのお勤め先が不正をしているのでは?と疑って調査するわけではありませんので、そこは誤解なさらないでくださいね。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
-追記-
なぜか複数投稿されてしまったので削除しました。
強制加入要件を満たしているのに加入させていないアルバイトやパートがいないかどうかなどを確認するための調査でしょう。
たとえパートやアルバイトであったとしても、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般従業員の3/4以上であれば、
社会保険に加入させる義務があります。
国保に加入されている方が社会保険の強制加入要件を満たさない方であれば問題ありませんが、
強制加入要件を満たしている方であれば、会社が加入させる義務を怠っていることになりますので、
指導or是正勧告を受けることになります。
3年分の提出を求められたのは、単に保管義務があるのが3年間だからでしょう。
労働基準法第109条では、
「使用者は労働者名簿、賃金台帳および雇い入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」
と規定されていますので。
ちなみに、社会保険の遡及加入は、最大で過去2年までです。
なお、タイムカードの件についてですが、
厚生労働省発行の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」では、
「使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること」
「労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること」
とされており、原則として、
●使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
●タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること
上記のいずれかの方法で記録することとなっています。
したがって、厳密に言えば、タイムカードでなくてもかまわないわけですが、
逆を言えば、タイムカードがないのであれば、それに代わる記録が必要で、
その記録を3年間保管する必要があるということになります。
基本給が決まっている場合でも、これらの記録は必要です。
所定労働時間が決まっていたとしても、毎日1分の狂いもなく出退社するということはありえないですよね。
短時間でも所定労働時間を超えて勤務することがあれば、
その時間に対する賃金の支払い義務があるわけで、
それを計算するためには、労働時間の記録が不可欠です。
もし、タイムカードがなく、それに代わる労働時間の記録もないということですと、
当然ながら未払い賃金が発生している可能性大ですから、
労働基準監督署の調査が入れば、指導or是正勧告を受けることになるかと思いますし、
この機会にタイムカードの導入を検討してみてはいかがでしょうか?
再び失礼します。
失礼ながら、かおりっちさんは事務手続きを担当されるようになってから、日が浅い方なのでしょうか?
もしそうならば、調査までに社会保険の事務手続きを把握しておいたほうがいいですよ。
調査官は事務手続きを担当している人向けの指導をしますので、事務手続きについて何もわからない方が出向くと、最悪の場合「では、わかる方か代表者の方が来るようにして下さい」と言われたり、調査官の前で会社に電話で確認させられたりしますので。
私は入社して数ヶ月で調査官のところへ出向くことになったので、ほとんど何も答えられず、会社に電話確認を要求されただけでなく、危うく「日を改めて、制度のことを理解されている方がくるようにしてください。」と言われてしまうところでした・・・。
前任者がきちんと手続きを取ってくれていたために、何とか電話確認で乗り切れましたが。
加入義務については、Mariaさんが書き込まれているので割愛しますが、どうして社保加入者が1人だけで、他の方が国保なのかについて、「社保に加入していない方たちは、加入要件を満たしていないために国保に加入している」ということを調査官が納得するだけの証拠書類の提示を求められると思います。
それが示せない場合、現在国保に加入されている方を、調査日から最長2年間(採用後2年に満たない場合は、採用日まで)さかのぼって加入させなければならない事態も考えられます。
あと、月額変更届を提出されたことがないそうですが、それは「固定賃金の変動があった月から3ヶ月間の平均で見た標準報酬月額が2等級以上変動していないから」でしょうか?
もしそうでない場合、賃金台帳と照らし合わせて、さかのぼって月額変更届の提出を求められるかも知れません。
ただ指摘されて書類を直すだけならともかく、保険料負担が労使共に発生しますので、事はとても重大です。
重々ご注意ください。
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