相談の広場
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> 通常9時から17時まで(1時間休憩有り)の7時間が業務時間となっています。
> その為、17時以降のはじめの1時間は100%で、それ以降の残業は22時までは125%となります。
> そのような中、1ヵ月の残業を36時間に抑えるようにとなり、それを越える場合は事前申請が必要で、許可が下りないと残業が出来ません。
> (よって残業代を申請できないことになるため、このままではサービス残業となってしまいます)
> その場合、17時から18時までの1時間も残業時間として36時間に含まれるのでしょうか?
> 本来は8時間労働として、残業36時間と思われるのですが、どうでしょうか。
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法令上(労働基準法)は、1日につき8時間を超えた時間が法定の時間外労働(残業時間)となり、割増賃金の支払が発生いたします。
よって、17時から18時までは法定外の時間外労働(残業時間)となり、割増賃金の対象になりません。
1カ月の残業の36時間については、貴社のでどの様に規定したかに依りますので、貴社の規定をご確認ください。
おそらく、法定の時間外労働のことと思いますが。
また、残業を36時間に抑えるようにしているのは36協定の届出で、時間外労働時間を36時間として届け出ているものと想定されます。
まずは、36時間に抑えるというのが、どういった意味合いのものなのかを確認したほうがよろしいかと思います。
単に経費削減等のために貴社内部で取り決めた扱いによるものであれば、
17~18時をカウントするのかどうかは貴社しだいです。
これに対し、
36協定の1ヶ月の限度時間が36時間に設定されていて、
その限度時間内に納めるという意味合いであれば、
17~18時は時間外労働にはカウントしません。
労働基準法で言う時間外労働とは、法定労働時間を超える労働のことです。
36協定に関する条文である労働基準法第36条の規定でも、
「第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間に関する規定にかかわらず~」と明記されています。
したがって、36協定の限度時間には、法定内時間外労働は含みません。
貴社が法定労働時間が40時間の業種であれば、17~18時の労働は含まないことになります。
また、法定休日の労働は、1分でも1時間でも休日労働であって時間外労働ではないですから、
こちらも限度時間には含みません。
【参考】
労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
あと、「残業代を申請できないことになるため、このままではサービス残業となってしまいます」
と書かれていますが、
許可が必要ということは、36時間を超える時間外労働を会社が原則として禁止しているということですから、
そもそも許可が出ないのに残業すべきではないと思いますよ。
会社には安全配慮義務がありますから、そういった面でも、
過重労働にならないよう、労働時間を管理する必要があるんです。
帰宅命令に反してサービス残業を続けるような場合、
会社の就業規則しだいでは、業務命令違反として減給等の処分することも可能ですよ。
(貴社でどこまで厳密に運用するつもりなのかはわかりませんが)
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