相談の広場
1日6時間勤務のパートで、
法定休日の日曜日に出勤した際に、
3,5割の割増賃金を支払わないといけないのでしょうか?
ちなみに、出勤日は月~金曜と日曜です。
スポンサーリンク
> 1日6時間勤務のパートで、
>
> 法定休日の日曜日に出勤した際に、
>
> 3,5割の割増賃金を支払わないといけないのでしょうか?
>
>
> ちなみに、出勤日は月~金曜と日曜です。
#########################
ご質問の「法定休日」の考え方について、サービス業はじめ各事業会社関係者に説明させていただいております。
まず、法定休日の考え方ですが、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第35条に定められています。
毎週1日または4週間を通じて4日という基準で労働者に与えられなければならない休日のことです。週休2日制における休日の内の1日分や国民の祝祭日などは法定外休日とされています。
法定休日は会社の就業規則などによって定められており、かならずしも日曜日や祝祭日が法定休日ではありません。また、すべての労働者に同じ日を法定休日とする必要もないため、労働者ごとに違う日を法定休日として与えることで、シフトを組んでの労働も可能となります。 また、4週間の内に4日を法定休日とする変形休日制を採用することで、労働基準法の基準を満たすことができます。
変形休日制は年間を通して採用することも出来ますが、繁忙期などの特定の期間のみの採用も可能です。法定休日に労働を行った場合には、企業は通常賃金の35%以上50%以下の割増賃金を支払わなくてはなりません。なお、法定外休日での労働には、週40時間の法定労働時間を超える部分にのみ、時間外労働として通常の賃金の25%以上50%以下の割増賃金を支払うことになります。また、法定休日での労働である休日労働や時間外労働については通常、雇用者と労働者の間に三六協定が結ばれており、休日労働や時間外労働の条件が定められています。 最近では週休2日制が普及していますが、2日の内どちらが法定休日にあたるかは、就業規則などで明らかにしておくことが望ましいとされています。
まずは、貴社の就業規則、雇用契約での休日履行表記で確認し、該当休日が労基法に基ずく設定か否かでしょう。
お話の経緯では、日曜日がその法定休日と思いますので、支払義務が生じます。
> > 1日6時間勤務のパートで、
> >
> > 法定休日の日曜日に出勤した際に、
> >
> > 3,5割の割増賃金を支払わないといけないのでしょうか?
> >
> >
> > ちなみに、出勤日は月~金曜と日曜です。
>
> こんにちは。
> ご質問からして、法定割増を支払いたくないという主旨だと思うのですが、そもそもパート社員には、個別の労働契約書があり、その契約書になる曜日や時間で働いてもらう方です。
> その方に、労働契約にない日に労働させることが問題で、労働させたのならば、きちんと割増を支払ってあげるべきです。
>>ご返事ありがとうございます。
>>今回、初めてのケースだったためどうしていいかわからず困っていました。
>>勉強不足でした
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]