相談の広場
いつもお世話になっております。
質問をお願い致します。
①10月から時給制の派遣スタッフをはじめて雇い、標準月額も算定したのですが、実際の給与額と結構差があり(多い月・少ない月がある)算定した報酬月額とは合っていません。でも12月(3ヶ月目)は勤務が少ないため、多分報酬月額の範囲内におさまると思います。こういう場合、随時改定の要件には当てはまっていないので、資格取得時から等級がずれていても問題ないのでしょうか?
少なく申告した人と、多く申請しすぎている人がいます。
②上記社員のうち、1ヶ月目の予定が狂って16日しか出勤しなかった人がいます。2ヶ月目からは報酬月額通りになったのですが、1ヶ月目の給与だけみると、5等級上で申請したことになっていて、社会保険料を取りすぎてしまっています。こういう場合でも特に還付などなくそのまま(収めたまま)なのでしょうか?
時給社員の算定はどのようにされているのですか?
入社1ヶ月目の勤務日数が少ない場合(1月とか8月とか)その額で算定すると2ヶ月目から全く異なってくるので、向こう3ヶ月の予想平均収入を算定して標準月額を出してもよいのでしょうか?
当社は交通費も日割で出していて人毎に給与が違うものですから、一律に月額を決定しづらい状況です。
きっと毎月ぴったり合わせることはできないのでしょうが、うまく決定しないと社員に損をさせてしまうような気になってしまい申し訳ないのです。損という言葉は変ですけど…。
長々と申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い致します。
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専門家ではありませんが、ネット調査+総務担当の経験上で回答させて頂きます。
①のご質問は、時給の変更がない限り、どうしようも無いようです。
②も、そのままで、還付などはありません。
時給社員に関わらず、資格取得時の算定は、単月で試算はせず、最低のところで見積もってました。年金はどうかわかりませんが、健康保険は、少ないほうが社員にとって得になります。入社間もない方に、金銭的な負担をかけたくないという気持ちです。
では、当初の予定(契約)より、勤務日数が減った場合(例えば週5日から週4日へ)は、どうなるのでしょうか。
以上を前提に、①、②の問題を含め、社会保険事務所へ確認することをおすすめします。
随時改定の実施要件は、
●固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったとき
●変動月以降引続く3ヶ月間のどの月も報酬の支払対象日数が17日以上あるとき
●3ヶ月間に受けた報酬の平均額をもとに等級表から算出した標準報酬(仮)が、現在の標準報酬とくらべて2等級以上の差を生じたとき
この3点をすべて満たした場合のみですから、
ご質問の内容を見る限り、随時改定の対象にはなりません。
しかしながら、資格取得時の標準報酬月額については、
支給予定額から算出した標準報酬月額と実際の報酬から計算した標準報酬月額に大きく差がある場合に、
「資格取得時報酬月額訂正届」の手続きができます。
本来、標準報酬月額は現に支給された3ヶ月分の報酬額を元に算出するものですが、
資格取得時に関しては、そのような計算ができませんから、
“見込み額”を元にして標準報酬月額を計算することになります。
しかし、これはあくまでも予想された報酬額からの計算ですから、実際の報酬額と差が出る場合が起こりやすいですよね?
ですから、資格取得時決定については、「資格取得時報酬月額訂正届」の提出ができることになっているんです。
これは、届け出た報酬月額が間違っていたので訂正するというものですから、
随時改定とは根本的に意味合いが違います。
(随時改定は、固定的賃金や給与体系の変動によって標準報酬月額に乖離が生じただけで、
元の標準報酬月額そのものは正しいですからね)
まずは、入社3ヶ月間の報酬額を元に定時決定と同様の計算方法で標準報酬月額を計算してみてください。
そのうえで、そうやって計算した報酬月額と、資格取得時決定の標準報酬月額との間に差が出た場合に、
「資格取得時報酬月額訂正届」を提出します。
実務的には、2等級以上の差がある場合に届け出るものとしているところが多いですが、
保険者によっては1等級でも提出させるところもあるようですから、
念のため、保険者にご確認ください。
「資格取得時報酬月額訂正届」を出さないまま放置していると、
後日保険者の調査でそれが判明した際に資格取得時まで遡及して差額分を徴収されることもありえますから、
資格取得時に関しては、資格取得時決定の報酬月額と実態がかけはなれていないかどうか、
入社3ヵ月後に必ず確認されることをオススメします。
なお、「資格取得時報酬月額訂正届」で正しい標準報酬月額を届け出たあとは、
月々の報酬と届け出た標準報酬月額に大きく差が出たとしても、
随時改定や育児休業等終了時改定の要件を満たさない限りは、
次の定時決定までは標準報酬月額が改定されることはありません。
あくまでも資格取得時の報酬月額が間違っていた場合の例外的な取り扱いだとお考えください。
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