相談の広場
こんにちは。
36協定を結ぶに当り、法と現状の間でどのようにしたらよいか、困っています。
当社は従業員約60名弱の会社です。
労働者代表は営業職の課長です。
ですが、営業職、技術職また事務職でも課長職以上は残業代が支給されません。(就業規則に記載あり)
名ばかり管理職であるため、法的には違法だと思いますが、
現実まだこのような会社はかなり多く存在していると思います。
そこで36協定ですが、課長職以上も人数に含めてもいいのでしょうか?また、残業代が出ないのに労働者代表として営業職課長の名前でよいのでしょうか?
初歩的、基本的なことで大変恥ずかしいですが、よろしくお願いします。
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> 当社は従業員約60名弱の会社です。
> 労働者代表は営業職の課長です。
> ですが、営業職、技術職また事務職でも課長職以上は残業代が支給されません。(就業規則に記載あり)
> 名ばかり管理職であるため、法的には違法だと思いますが、
> 現実まだこのような会社はかなり多く存在していると思います。
> そこで36協定ですが、課長職以上も人数に含めてもいいのでしょうか?また、残業代が出ないのに労働者代表として営業職課長の名前でよいのでしょうか?
>
管理職は代表にはなれません
下記わかりやすいので参考まで
CFABC6AFBCD4C2E5C9BDA4CEB7E8A4E1CAFD080617.doc" target="_blank">http://humanterrace.blogdehp.ne.jp/image/CFABC6AFBCD4C2E5C9BDA4CEB7E8A4E1CAFD080617.doc
ヨットさんありがとうございます。
> 管理職は代表にはなれません
> 下記わかりやすいので参考まで
>
> CFABC6AFBCD4C2E5C9BDA4CEB7E8A4E1CAFD080617.doc" target="_blank">http://humanterrace.blogdehp.ne.jp/image/CFABC6AFBCD4C2E5C9BDA4CEB7E8A4E1CAFD080617.doc
労働者代表選任方法に関してはとてもよくわかりました。
ということは、残業代が支給される社員の中で、労働者代表を選任するということでよいのでしょうか?
また、36協定の労働者数は残業手当が支給される人数なのでしょうか?
営業職は残業手当は支給されないので、人数に含めないのでしょうか?
基本的な事で大変申しわけありません。
> ヨットさんありがとうございます。
>
> > 管理職は代表にはなれません
> > 下記わかりやすいので参考まで
> >
> > CFABC6AFBCD4C2E5C9BDA4CEB7E8A4E1CAFD080617.doc" target="_blank">http://humanterrace.blogdehp.ne.jp/image/CFABC6AFBCD4C2E5C9BDA4CEB7E8A4E1CAFD080617.doc
>
> 労働者代表選任方法に関してはとてもよくわかりました。
>
> ということは、残業代が支給される社員の中で、労働者代表を選任するということでよいのでしょうか?
>
> また、36協定の労働者数は残業手当が支給される人数なのでしょうか?
> 営業職は残業手当は支給されないので、人数に含めないのでしょうか?
>
前スレのように代表者選出における労働者の範囲は、各事業所の長(支店長、工場長など)以外の全社員であり、管理職、パート、アルバイト、休業中・休職中の社員を含む
ということです
36協定届けの労働者数は法定労働時間を越える管理職以外の
労働者です
営業職のかたが、みなし労働時間適用で給与に40時間
を超える時間外手当が含まれているなら
36協定届けの労働者対象になります
前提の詳細不明のため、まちがっていたらすみません
> > ヨットさんありがとうございます。
> >
> > > 管理職は代表にはなれません
> > > 下記わかりやすいので参考まで
> > >
> > > CFABC6AFBCD4C2E5C9BDA4CEB7E8A4E1CAFD080617.doc" target="_blank">http://humanterrace.blogdehp.ne.jp/image/CFABC6AFBCD4C2E5C9BDA4CEB7E8A4E1CAFD080617.doc
> >
> > 労働者代表選任方法に関してはとてもよくわかりました。
> >
> > ということは、残業代が支給される社員の中で、労働者代表を選任するということでよいのでしょうか?
> >
> > また、36協定の労働者数は残業手当が支給される人数なのでしょうか?
> > 営業職は残業手当は支給されないので、人数に含めないのでしょうか?
> >
> 前スレのように代表者選出における労働者の範囲は、各事業所の長(支店長、工場長など)以外の全社員であり、管理職、パート、アルバイト、休業中・休職中の社員を含む
> ということです
> 36協定届けの労働者数は法定労働時間を越える管理職以外の
> 労働者です
> 営業職のかたが、みなし労働時間適用で給与に40時間
> を超える時間外手当が含まれているなら
> 36協定届けの労働者対象になります
>
> 前提の詳細不明のため、まちがっていたらすみません
ありがとうございます。
課長は管理職という認識でよいのでしょうか?
労働者代表選出時には、労働者としての人数に含めるが、36協定の時間外労働者をする労働者数には含めないということでしょうか?
本当にすみませんが、よろしくお願いします。
> > 課長は管理職という認識でよいのでしょうか?
> →管理職です
> > 労働者代表選出時には、労働者としての人数に含めるが
> →課長は労働者の過半数から信任または支持する労働者には含まれますが代表者にはなれません
> 36協定の時間外労働者をする労働者数には含めないということでしょうか?
> → 課長は含まれません
>
> ただ上記は一般的な場合です
> 残業代のつく課長は別です
> (最近の名ばかり店長で課長職のことがあるため)
ありがとうございます。
要するに残業手当の支給がない人は、労働者数に含めないということでしょうか。
当社の規程では、課長以上の役職手当、技術手当、営業手当を支給しているものについては、残業手当を支給しないとあります。
> > 課長は管理職という認識でよいのでしょうか?
> →管理職です
> > 労働者代表選出時には、労働者としての人数に含めるが
> →課長は労働者の過半数から信任または支持する労働者には含まれますが代表者にはなれません
> 36協定の時間外労働者をする労働者数には含めないということでしょうか?
> → 課長は含まれません
>
> ただ上記は一般的な場合です
> 残業代のつく課長は別です
> (最近の名ばかり店長で課長職のことがあるため)
ありがとうございます。
要するに残業手当の支給がない人は、労働者数に含めないということでしょうか。
当社の規程では、課長以上の役職手当、技術手当、営業手当を支給しているものについては、残業手当を支給しないとあります。
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