相談の広場
当社の社員は労働時間1日8時間で週休2日です。1日の労働時間が4時間の臨時パート社員は週休が1日しかなく、1週間の労働時間は4時間×6日=24時間しかありません。この場合でも週休2日にし、1日は法廷外休日出勤扱いとなるのですか?
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> ありがとうございます。月給制社員と常勤(1日8時間週休2日)パートの就業規則しかなく、この場合の臨時パートはアルバイト社員と同じで、健康保険や雇用保険の対象外で、忙しい時のみ労働されています。週休2日を優先させるのでしょうか?それとも労働時間が週40時間以内であれば法廷外休日手当を支給しなくてもよいのでしょうか?お願い致します。
就業規則の対象者に臨時パートとアルバイトが入っているか
の確認が必要です。対象者適用範囲に臨時パートとアルバイトを除くと書いていないでしょうか?
書いてあれば、臨時パートとアルバイトの方との雇用契約書
または労働条件通知書の内容に従い、時間外手当を支払う
ことになります
以下は参考までに
常時10人以上の労働者を使用する事業主に対して就業規則の作成を義務づけていますが、この場合の労働者には、パートタイマーやアルバイトなど(以下「パート等」)正社員以外の従業員も含まれます。したがって、正社員用の就業規則があれば、労働基準法上は必ずしもパート等向けの就業規則を別に作成する必要はありません。しかし、パート等は、契約期間をはじめ、労働時間や賃金などの基本的な労働条件が正社員と異なることが多く、正社員用の就業規則を適用することが難しい場合があります。また、採用、選考の方法や慶弔見舞金などの福利厚生も、正社員とパート等とでは異なります。さらに、パート等向けの就業規則がないと、休職制度など正社員だけを対象としたい事項までが、パート等にも適用されることになってしまいます。いずれにせよ、パート等向けの就業規則でパート等の労働条件や雇用管理について明確にしておくことは望ましいことです。
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