相談の広場
はじめてご質問させていただきます。
当施設では、就業規則の休日として、週二日、年末年始、国民の祝日などを定義しています。給与規定においては先述した休日は無給と記載しています。これでは、基準内賃金を休日数毎に毎月調整しなければいけないのではないかと考えてしまいます。この疑問をなくすために「休日は無給」と記載されている条文を削除すれば問題ないのではないかと考えていますが、この解釈は間違いでしょうか?
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> はじめてご質問させていただきます。
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> 当施設では、就業規則の休日として、週二日、年末年始、国民の祝日などを定義しています。給与規定においては先述した休日は無給と記載しています。これでは、基準内賃金を休日数毎に毎月調整しなければいけないのではないかと考えてしまいます。この疑問をなくすために「休日は無給」と記載されている条文を削除すれば問題ないのではないかと考えていますが、この解釈は間違いでしょうか?
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確かに、就業規則に定める休日につき、わざわざ「休日は無給」と記載する意味は無いように思います。
一度、施設長なり施設の責任者に確認してみた方が良いと思います。単純に、休日は給与の支払の対象としないとの意味と思いますが。
「休日は無給」であることが当然であれば給与規定にその旨を記載する意味はありませんから必要ないと思いますが、現にdioinvalhallaさんが間違えているのですから、無給であることを確認する意味で記載されていても問題ないと思いますよ。
それよりも下記の部分がちょっと理解できないのですが・・・・
>基準内賃金を休日数毎に毎月調整しなければいけないのではないか
>つまり休日は無給なのですが、基準内給与作成時にはその範疇で休日にもある意味給与が付いているとの認識
「時間外手当、または休日出勤手当を計算する上での基本となる時間給の算出」と言う意味なら、一般的には
割増基礎賃金÷月の所定労働日数÷1日の所定労働時間
または
割増基礎賃金×12ヶ月÷年間の所定労働日数÷1日の所定労働時間
で算出します。月の所定日数は前の私の回答通り年間の所定労働日数を12ヶ月で割った平均日数で固定するのが一般的だと思います。いずれにしても月の総日数では計算していないはずです。
「基準内賃金」という意味を違う意味に捉えている可能性がありますね。
> ファインファインさん
>
> 色々とお教えいただきまして、ありがとうございます。
>
> 基準内賃金の認識としてですが、基準内給与は休日を除いた労働分に支払われるもので、休日があっても基準内給与の
> 減額はないということですね。
>
> 当施設では、一月の労働日は22日で計算されています。
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基準内賃金(給与)とは会社によって異なりますが、概ね固定給(基本給、役職手当、住宅手当など)の時間外単価を計算するための基礎部分であったり、賞与を支給する際の乗率を掛ける基礎賃金部分のことを示します。これに対し通勤手当や時間外手当など主に非固定部分で時間外単価算定や賞与の支給基礎の対象外の部分を基準外賃金(給与)といいます。したがって毎月の労働日数によって変動することはない(固定給部分ですから)のが普通です。
なお、日給制であれば給与は労働日数で計算しますから給与は変動しますが、その場合も「基準賃金が変動する」という言い方はしないと思います。
参考
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16360/?xeq=%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%86%85%E8%B3%83%E9%87%91
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