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労務管理

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給与規定内の休日無給という表現に関して

著者 dioinvalhalla さん

最終更新日:2010年03月05日 19:47

はじめてご質問させていただきます。

当施設では、就業規則休日として、週二日、年末年始、国民の祝日などを定義しています。給与規定においては先述した休日は無給と記載しています。これでは、基準内賃金休日数毎に毎月調整しなければいけないのではないかと考えてしまいます。この疑問をなくすために「休日は無給」と記載されている条文を削除すれば問題ないのではないかと考えていますが、この解釈は間違いでしょうか?

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Re: 給与規定内の休日無給という表現に関して

著者1・2・3さん

2010年03月06日 12:59

> はじめてご質問させていただきます。
>
> 当施設では、就業規則休日として、週二日、年末年始、国民の祝日などを定義しています。給与規定においては先述した休日は無給と記載しています。これでは、基準内賃金休日数毎に毎月調整しなければいけないのではないかと考えてしまいます。この疑問をなくすために「休日は無給」と記載されている条文を削除すれば問題ないのではないかと考えていますが、この解釈は間違いでしょうか?

--------------

 確かに、就業規則に定める休日につき、わざわざ「休日は無給」と記載する意味は無いように思います。
一度、施設長なり施設の責任者に確認してみた方が良いと思います。単純に、休日は給与の支払の対象としないとの意味と思いますが。

Re: 給与規定内の休日無給という表現に関して

著者dioinvalhallaさん

2010年03月06日 19:19

返信をありがとうございました。

休日は無給とする」ということに関してですが、作成者に確認すると、これは休日出勤の際に賃金を発生させるために記載しているとのことでした。

基準内給与において、一般的には休日も含めて月額が決定されていると思われます。しかし、「休日は無給」との記載があることで、作成者の意図と異なってしまう可能性があるため、その文言を削除する方が適当かと考えています。

一般的に、給与規定に休日に関して無給にするという記載方法はあるのでしょうか(作成者は給与規定のひな型に記載があったと言うのですが...)?

Re: 給与規定内の休日無給という表現に関して

著者1・2・3さん

2010年03月07日 00:06

> 一般的に、給与規定に休日に関して無給にするという記載方法はあるのでしょうか(作成者は給与規定のひな型に記載があったと言うのですが...)?

 --------------

 一般的に、ノーワーク、ノーペイと思います。
仕事をしない日(休日)は、当然に無給と思います。
休日に関して、あえて無給とする表現をしている就業規則の記載を私は、見たことも聞いたこともありませんが。

Re: 給与規定内の休日無給という表現に関して

著者ファインファインさん

2010年03月07日 09:35

横から失礼します。

dioinvalhallaさんは休日も有給と考えているのではありませんか?

基準内給与において、一般的には休日も含めて月額が決定されていると思われます。

一般的な日給月給制では休日は無給と考えます。無給だから休日出勤したときは1.35の休日出勤手当を支給するのです。もしこれが有給であれば休日出勤しても0.35の支給でよくなってしまいます。

ですから月額は「日額×月の所定労働日数」であり、「日額×月の総日数」ではありません。ただし、所定労働日数は毎月変動するため年間の所定労働日数を12ヶ月で割った平均日数で固定しているのが一般的ではないでしょうか。

Re: 給与規定内の休日無給という表現に関して

著者dioinvalhallaさん

2010年03月07日 16:01

ファインファインさん

お返事を頂きまして、ありがとうございます。

おっしゃる通り、休日も有給との認識でおりました(つまり休日は無給なのですが、基準内給与作成時にはその範疇で休日にもある意味給与が付いているとの認識)。

認識に違いがあるということは分かりましたが、給与規定において「休日は無給」とする意味はありますでしょうか?
このように記載することで「休日出勤したときの1.35の休日出勤手当の支給」をある意味裏付けるものとなり得るのでしょうか?

うまく理解ができておらず、ご面倒だとは思いますが、お教えいただけますでしょうか?

Re: 給与規定内の休日無給という表現に関して

著者ファインファインさん

2010年03月07日 16:50

休日は無給」であることが当然であれば給与規定にその旨を記載する意味はありませんから必要ないと思いますが、現にdioinvalhallaさんが間違えているのですから、無給であることを確認する意味で記載されていても問題ないと思いますよ。

それよりも下記の部分がちょっと理解できないのですが・・・・
基準内賃金休日数毎に毎月調整しなければいけないのではないか

>つまり休日は無給なのですが、基準内給与作成時にはその範疇で休日にもある意味給与が付いているとの認識


「時間外手当、または休日出勤手当を計算する上での基本となる時間給の算出」と言う意味なら、一般的には

 割増基礎賃金÷月の所定労働日数÷1日の所定労働時間
または
 割増基礎賃金×12ヶ月÷年間の所定労働日数÷1日の所定労働時間


で算出します。月の所定日数は前の私の回答通り年間の所定労働日数を12ヶ月で割った平均日数で固定するのが一般的だと思います。いずれにしても月の総日数では計算していないはずです。

基準内賃金」という意味を違う意味に捉えている可能性がありますね。

Re: 給与規定内の休日無給という表現に関して

著者dioinvalhallaさん

2010年03月07日 17:09

ファインファインさん

色々とお教えいただきまして、ありがとうございます。

基準内賃金の認識としてですが、基準内給与休日を除いた労働分に支払われるもので、休日があっても基準内給与
減額はないということですね。

当施設では、一月の労働日は22日で計算されています。

Re: 給与規定内の休日無給という表現に関して

著者ファインファインさん

2010年03月07日 18:27

> ファインファインさん
>
> 色々とお教えいただきまして、ありがとうございます。
>
> 基準内賃金の認識としてですが、基準内給与休日を除いた労働分に支払われるもので、休日があっても基準内給与
> 減額はないということですね。
>
> 当施設では、一月の労働日は22日で計算されています。

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基準内賃金(給与)とは会社によって異なりますが、概ね固定給(基本給役職手当住宅手当など)の時間外単価を計算するための基礎部分であったり、賞与を支給する際の乗率を掛ける基礎賃金部分のことを示します。これに対し通勤手当や時間外手当など主に非固定部分で時間外単価算定賞与の支給基礎の対象外の部分を基準外賃金(給与)といいます。したがって毎月の労働日数によって変動することはない(固定給部分ですから)のが普通です。

なお、日給制であれば給与は労働日数で計算しますから給与は変動しますが、その場合も「基準賃金が変動する」という言い方はしないと思います。

参考

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16360/?xeq=%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%86%85%E8%B3%83%E9%87%91

Re: 給与規定内の休日無給という表現に関して

著者dioinvalhallaさん

2010年03月08日 23:04

大変参考になりました。

また、わかりやすく丁寧にお教えいただき、ありがとうございました。

一度、上司と相談するようにいたします。

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