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「 事故 」についての検索結果です。

労働実務事例集

検索結果:42

  • 地方営業所で労災発生、本社が給

    通常、労働保険関係は事業場ごとに成立しますが、事務処理の便宜と簡便化を図るため、一定要件を満たす場合

    著者:労働新聞社

  • 社員同士の事故も労災?第三者行

    労災保険法第12条の4にいう第三者とは、保険者(政府)および被害労働者以外の者であって、当該災害につ

    著者:労働新聞社

  • 階段代わりに設置したはしご道使

    はしご道については、安衛則第556条第1項に、以下のような安全基準が規定されています。①丈夫な構造と

    著者:労働新聞社

  • 対策とれず費用徴収が心配です。

    墜・転落の定義転落とは、ころがり落ちることです。これと違って墜落というのは、高い所からどしんと落ちる

    著者:労働新聞社

  • 事業主責任の事故が発生しました

    求償しない場合労災保険法第12条の4第1項をみると、政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為に

    著者:労働新聞社

  • 仮眠時間は休憩扱いか

    1人の運転者が長距離をカバーすると、肉体的・精神的負荷が大きく、業務上災害等につながるおそれがありま

    著者:労働新聞社

  • 遺族年金で夫の死亡前に妻が就職

    遺族補償年金を受けることができる遺族は、「配偶者、子など一定範囲の親族で、労働者の死亡当時その収入に

    著者:労働新聞社

  • 老齢の両親が居住する帰省先へも

    労災保険法第7条でいう通勤とは、労働者が就業に関する移動を合理的な経路および方法で行うことをいい、①

    著者:労働新聞社

  • 入社直後でも特別支給金?

    労働者が業務上災害で障害が残った場合、いわゆる労災保険給付のほか、社会復帰促進等事業から障害特別支給

    著者:労働新聞社

  • 家族帯同で転勤先から移動、帰任

    赴任先住居と自宅間で発生した事故が通勤災害と認められるのは、単身赴任者の場合に限られます(労災保険法

    著者:労働新聞社

  • 経路が届出と異なるが通災か

    通勤とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③住居

    著者:労働新聞社

  • 仕事と病気無関係と認識、労災の

    まず労災保険の関係について申し上げますと、どうも疾病がどのような疾病か不明で、仕事の内容や職場の環境

    著者:労働新聞社

  • 他社へ通勤中に負傷、就業元が証

    「就業の場所から他の就業の場所への移動」も通勤の定義に該当(労災保険法第7条第2項第2号)し、通勤災

    著者:労働新聞社

  • 被害者が「人傷保険」加入、二重

    まず、保険には、本来使用者の行うべき労災補償を、使用者に代わって行う保険があります。これには皆さんご

    著者:労働新聞社

  • 建設業なら元請けのみ、下請事業

    労災保険法第33条1号の規定によると、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労

    著者:労働新聞社

  • 会社の上積み補償で労災給付が減

    企業の規定における補償は、一般的にいって労災保険が支給されることを前提としながらこれに「上積み」して

    著者:労働新聞社

  • 赴任先住居で一泊し翌日帰宅、通

    通常の通勤に「先行し、後続する住居間の移動」も、通勤の定義に含まれます(労災保険法第7条第2項第3号

    著者:労働新聞社

  • スズメバチに刺され労災?

    業務上の疾病の範囲は労基則第1の2に列挙されていますが、その第1に「業務上の負傷に起因する疾病」が挙

    著者:労働新聞社

  • 労災打切り後の休職期間、会社に

    労基法では、第8章(第75条~第88条)に業務上災害に対する補償規定があります。一方、労災保険法は労

    著者:労働新聞社

  • 同僚宅からの出勤は通勤災害か

    通勤の定義として、労災保険法第7条第2項は、3パターンを示しています。①住居と就業の場所との間の往復

    著者:労働新聞社

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