「 派遣元 」についての検索結果です。
検索結果:38件
中小事業主については、当分の間、5割の割増賃金に関する規定(労基法第37条第1項ただし書)は適用され
著者:労働新聞社
休憩は、いわゆるサービス業を除き、一斉に与える義務があります。適用除外の範囲は、法別表第1第4号(運
著者:労働新聞社
派遣労働者も、同時に「有期契約労働者」である場合には、一般のパート等と同様に「31日以上雇用見込み、
著者:労働新聞社
登録型の派遣労働者については、被保険者資格の特例があります。雇用契約期間が満了しても、引き続き同一の
著者:労働新聞社
派遣社員の労働条件は、雇入れ時に労働条件通知書(労基法第15条)により、明示されているはずです。登録
著者:労働新聞社
派遣労働者も、同時に「有期契約労働者」である場合には、一般のパート等と同様に「31日以上雇用見込み、
著者:労働新聞社
派遣元は派遣労働者を雇入れる際、派遣労働者であることを明示する(派遣法第32条第1項)とともに、モデ
著者:労働新聞社
派遣労働者の雇用主は、派遣元になりますから、労災保険関係は原則的に派遣元事業について成立しています(
著者:労働新聞社
健康保険の被保険者は、原則として「事業所に使用されなくなったとき」、その翌日に資格を喪失します(健保
著者:労働新聞社
労災保険の業種まず、労働者派遣事業の労災保険率の業種の決め方をみてみましょう。そこで、それについての
著者:労働新聞社
健康保険の被保険者は、任意継続被保険者になる場合を除き、「事業所に使用されなくなったとき」に資格を喪
著者:労働新聞社
厚生年金の適用事業所で働く場合、原則として国籍に関係なく被保険者となります。海外から日本、または日本
著者:労働新聞社
日雇派遣指針(「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元・先が講ずべき措置に関する指針」平20
著者:労働新聞社
日雇派遣指針(「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する
著者:労働新聞社
医師による面接指導は、長時間の労働等過重な労働をさせたことによって疲労が蓄積し、そのため脳・心臓疾患
著者:労働新聞社
派遣契約は単発もありますが、固定した取引先を決め、長期にわたってサービスを受け入れるケースもあります
著者:労働新聞社
派遣契約を結ぶ際、法定の契約事項には「派遣の期間および派遣就労をする日」が含まれています(派遣法第2
著者:労働新聞社
会社(個人情報取扱業者)が管理する個人情報は、従業員関係と顧客関係に大きく2分類されます。会社は、こ
著者:労働新聞社
自発的健診(安衛法第66条の2)は、6カ月平均で月4回以上深夜業に従事した労働者が対象になります。従
著者:労働新聞社
派遣労働者を雇用しているのは派遣元事業主(人材ビジネス会社)ですから、原則として、労基法上の責任を負
著者:労働新聞社
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