○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.241>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年3月17日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
当塾の通学講座では、今週末で一通り全科目の学習が修了し、
来週からは基礎答案練習会が始まります。
今年は、答案練習会を基礎と応用の2本立にすることにより、
基礎から応用問題まで幅広く対応できる内容となっています。
みなさんの学習ツールとして、当塾の答案練習会を是非ご活用下さい。
さあ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi
※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、ipod、iphone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※ipod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
▲▽宣伝△▼
1.年金特訓セミナーのご案内
今年もゴールデンウィークに年金特訓セミナーを開催します。
年金制度は度重なる法改正及び
経過措置により、制度自体が複雑化しています。
当セミナーでは、年金二法(
国民年金法・
厚生年金保険法)を比較して押さえる
ことで、年金科目の得点アップを目指します。
ゴールデンウィークに年金科目をマスターすることで、年金科目への苦手意識を
克服しましょう。皆さまのお申込みをお待ちしています。
■日 時 全2日間 10時~16時(
休憩含む・授業時間延長あり)
□東 京 5月3日(祝)・4日(祝) 担当:村中講師
□名古屋 5月1日(土)・2日(日) 担当:村中講師
□大 阪 5月3日(祝)・4日(祝) 担当:本田講師
□福 岡 5月1日(土)・2日(日) 担当:西原講師
■教材
年金セミナーテキスト(演習問題付)
■受講料 全2日間
□一般価格 15,000円(税込)
□再学習者・LS受講生価格 13,000円(税込)
■会 場
□東 京:ちよだプラットフォームスクウェア
東京都千代田区神田錦町3‐21
会場地図 →
http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10
□名古屋:名古屋国際センター
名古屋市中村区那古野1-47-1
会場地図→
http://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/aboutus/access.htm
□大 阪:大阪産業創造館
大阪市中央区本町1-4-5
会場地図→
http://www.sansokan.jp/map/
□福 岡:福岡商工会議所
福岡市博多区博多駅前2丁目9-28
会場地図→
http://www.fukunet.or.jp/info/map_index.html
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
2.答案練習会(基礎・応用)通学・通信講座のご案内
3月より基礎答案練習会が開講します。また、6月からは応用答案練習会が開講します。
答案練習会では、問題を解く感覚が身につくとともに、自分の弱点を把握することが
できます。基礎・応用とも問題解説にとどまらず、再度テキストで復習しながら学習
することができます。
■基礎答案練習会 ☆東京 ☆熊本 ☆通信 2010年3月27日(土)開講 全8回
各科目選択式5問、5肢択一式問題15問を毎回解いていただき、基本レクチャーで
学習した内容を確認していきます。基本事項を確認するのに最適な講座です。
★通学講座は基礎答案練習会終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 48,000円(税込)
□通信価格 38,000円(税込)
■応用答案練習会 ☆東京 ☆通信 2010年6月6日(日)開講 全8回
各科目選択式5問、5肢択一式問題15問を毎回解いていただきます。
基礎答練で学習した内容をさらに深めた問題を解くことにより、実践力を養い
実力アップを目指します。
★通学講座は応用答案練習会終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 48,000円(税込)
□通信価格 38,000円(税込)
3.直前総まとめ講座 通学・通信講座のご案内
直前総まとめ講座は、各科目を基本的に1日で仕上げていきます。
テキストは条文の穴あき式になっていますので、選択式対策もばっちり対応できます。
■直前総まとめ講義 ☆東京 ☆熊本 ☆通信 2010年6月5日(土)開講 全8回
答案練習会終了後の問題を解く感覚が身についたところで、再度インプット学習を
行うことによって、記憶の定着を図ります。
★通学講座は総まとめ講座終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 60,000円(税込)
□通信価格 50,000円(税込)
4.お得な通学・通信講座パックのご案内
答案練習会と総まとめ講座がセットになったお得な通学・通信講座パックも
ございますので、是非ご利用下さい。
■答練(基礎又は応用)&直前総まとめ講座パック
基礎答案練習会又は応用答案練習会のどちらかと直前総まとめ講義がセットになった
お得なパックです。
★基礎答案練習会又は応用答案練習会のどちらかをお選び下さい。
□通学価格 98,000円(税込)
□通信価格 82,000円(税込)
■基礎&応用答練パック
基礎答案練習会と応用答案練習会がセットになったお得なパックです。
□通学価格 80,000円(税込)
□通信価格 68,000円(税込)
■答練(基礎+応用)&直前総まとめ講座パック
基礎答案練習会、応用答案練習会及び直前総まとめ講座がセットになった
お得なパックです。
□通学価格 126,000円(税込)
□通信価格 110,000円(税込)
■通学講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
■通信講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
5.「ポータブル講座」開講中!
村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で学習する
ことができます。
□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
□セット教材:テキスト、法改正テキスト、白書教材
※パソコンでご覧になることも可能です。
(パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります。)
□開講記念価格 63,000円(税込)
☆ポータブル講座お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00129&check=2
6.「Eラーニング講座2010
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
Eラーニング専用サイト ⇒
http://www.ls-coach.com/
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1]
健康保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
健康保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
健康保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A
任意継続被保険者の
標準報酬月額は、当該
任意継続被保険者が
資格喪失し
たときの
標準報酬月額と、前年(1月から3月までの
標準報酬月額については、
前々年)の9月30日における当該
任意継続被保険者の属する保険者が管掌す
る全
被保険者の
標準報酬月額を平均した額(
健康保険組合が当該平均した額
の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)
を
標準報酬月額の基礎となる
報酬月額とみなしたときの
標準報酬月額とのい
ずれか少ない額である。
B 生活保護法による医療扶助と
健康保険による
保険給付が併用される場合は、
健康保険による
保険給付が優先され、
費用のうち
健康保険による
保険給付が
及ばない部分について、医療扶助の対象となる。
C
保険医療機関が不正の行為によって、保険者から
療養の給付等に関する費
用の支払いを受けたときは、保険者は当該
保険医療機関に対して、その支払
った額につき返還させるほか、その額に100分の40を乗じた額を支払わせるこ
とができる。
D
出産手当金及び
出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。
E 保険医が開設する病院で、
保険医療機関の指定を受けた日からおおむね引き
続き当該開設者である保険医のみが診療に従事しているものについては、指
定の効力を失う日前6か月から3か月までの間に、別段の申請がないときは、
保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
健康保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 E
A ○ 健保法第47条
正しい。
任意継続被保険者の
標準報酬月額については、次の1、2に掲げる額のうち
いずれか少ない額をもって、その者の
標準報酬月額とします。
1 当該
任意継続被保険者が
被保険者の資格を喪失したときの
標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの
標準報酬月額については、前々年)の9月30日に
おける当該
任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全
被保険者の標
準
報酬月額を平均した額(
健康保険組合が当該平均した額の範囲内におい
てその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を
標準報酬月
額の基礎となる
報酬月額とみなしたときの
標準報酬月額
B ○ 健保法第55条第3項、生活保護法
正しい。
生活保護法の医療扶助など保険優先の公費負担医療と
健康保険による保険給
付が併用される場合は、
健康保険による
保険給付が優先され、
費用のうち健康
保険による
保険給付が及ばない部分、すなわち
健康保険の自己負担分について、
医療扶助の対象となります。
C ○ 健保法第58条第3項
正しい。
保険医療機関等が不正の行為によって診療
報酬の支払いを受けたときは、保険
者は
保険医療機関等に対しその額を返還させるほか、その額の40%を支払わせ
ることができることとされています。
保険医療機関等の不正請求に厳格に対処するための規定です。
D ○ 健保法第62条
正しい。
租税その他の公課は、
保険給付として支給を受けた金品を標準として、課する
ことはできないものとされています。
E × 健保法第68条第2項
「病院」については、設問の取り扱いは適用さません。
「
保険医療機関(病院及び病床を有する診療所を除く。)又は
保険薬局であって
厚生労働省令で定めるもの」については、指定の効力を失う日前6か月から3か
月までの間に、別段の「申出」がないときは、
保険医療機関の指定の「申請」が
あったものとみなされます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=138
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
毎年この時期は寒暖の差があり、体調管理に慎重になる時期です。
春の陽気と思えば、翌日雪が降ったりと今年はそれが顕著ですね。
さて、今回は
社会保険労務士になって良かったことを書きます。
昨年の8月に独立開業したのですが、大きく変わったことがあります。
まずは、1日24時間365日を自由に使えることになったことです。
これは私にとって非常に価値のあることでした。
私は元々勝手気ままな気分屋のB型なので、何時から働いていつ休む
というのが性に合ってなかたのかもしれません。
ですので、好きなように働いて好きな時に休むといった生活を送っています。
といっても
休日という概念はなくなりました。
いわゆる土日祝で顧問先企業が休みでも、事務作業を行ったりしています。
休日という概念はなくなりましたが、
休憩という意味合いも変わりました。
例えば、平日の夜18:00~21:00は家族との食事やふれあいの時間として
3時間
休憩とか、土日に家族サービスをするときは昼間8時間
休憩とか
睡眠時間も6時間
休憩など、基本365日24時間勤務の中に、
休憩時間と称して
仕事以外のことをスケジューリングしています。
昼間でも気分がのらないときなどは、臨時
休憩と称し、プールで泳いだり、
サウナに入って考え事をしたりもしています。
仕事以外の時間も管理することで、時間の使い方がよくなった気がします。
次に、今の社会的身分は
社会保険労務士ですが、別にそれにとらわれることなく、
何をやってもいい点です。
今はイベントディレクターの業務を請け負ったり、
社労士とは関係ない内容の
セミナーで話をしたり、予備校の講師や営業代行の仕事をしたり色々やっています。
社労士というより、よろず相談員に近くなっていますが、中小企業では色々な
ことをお願いされたり相談されるので、今の経験は活きています。
また、色々なことをやっているので、話のネタも尽きず営業上得です。
今請け負っている仕事は、1号業務、給与計算、
就業規則の作成といった
社労士業務の他に、イベントディレクター、
採用のコンサルティング、求人広告誌
の営業代行、HP作成営業代行、100円飲料自販機の営業代行から、マーケティング
戦略や営業戦略の策定などといった経営的なものまで行っています。
最後に、良かったことは、嫌な人と無理して付き合わなくてよくなった点ですね。
上司もいなければ部下もいない。営業上無理して取引をしなくてはならない相手先もいない。
これは最高の環境です。
どんなに働いてもストレスフリーなところが、開業して一番良かったところですね。
レビンコンサル
労務経営事務所
http://www.levin-consul.com/
代表 五十嵐一浩
ブログ 駆けろ!
社労士 http://levin-consul.seesaa.net/
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▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
久しぶりの大阪に戻っています。
丁度1年振りです。
自分が生まれ育った所というのは離れてみると
良さ悪さがわかるものですね。
今日は久しぶりに大阪らしい物を食べに行こうと思っています。
お好み焼きにしようか、うどんにしようか。
食べ過ぎないように気をつけます。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
当塾の通学講座では、今週末で一通り全科目の学習が修了し、
来週からは基礎答案練習会が始まります。
今年は、答案練習会を基礎と応用の2本立にすることにより、
基礎から応用問題まで幅広く対応できる内容となっています。
みなさんの学習ツールとして、当塾の答案練習会を是非ご活用下さい。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
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URL ⇒
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※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、ipod、iphone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※ipod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
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1.年金特訓セミナーのご案内
今年もゴールデンウィークに年金特訓セミナーを開催します。
年金制度は度重なる法改正及び経過措置により、制度自体が複雑化しています。
当セミナーでは、年金二法(国民年金法・厚生年金保険法)を比較して押さえる
ことで、年金科目の得点アップを目指します。
ゴールデンウィークに年金科目をマスターすることで、年金科目への苦手意識を
克服しましょう。皆さまのお申込みをお待ちしています。
■日 時 全2日間 10時~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
□東 京 5月3日(祝)・4日(祝) 担当:村中講師
□名古屋 5月1日(土)・2日(日) 担当:村中講師
□大 阪 5月3日(祝)・4日(祝) 担当:本田講師
□福 岡 5月1日(土)・2日(日) 担当:西原講師
■教材
年金セミナーテキスト(演習問題付)
■受講料 全2日間
□一般価格 15,000円(税込)
□再学習者・LS受講生価格 13,000円(税込)
■会 場
□東 京:ちよだプラットフォームスクウェア
東京都千代田区神田錦町3‐21
会場地図 →
http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10
□名古屋:名古屋国際センター
名古屋市中村区那古野1-47-1
会場地図→
http://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/aboutus/access.htm
□大 阪:大阪産業創造館
大阪市中央区本町1-4-5
会場地図→
http://www.sansokan.jp/map/
□福 岡:福岡商工会議所
福岡市博多区博多駅前2丁目9-28
会場地図→
http://www.fukunet.or.jp/info/map_index.html
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
2.答案練習会(基礎・応用)通学・通信講座のご案内
3月より基礎答案練習会が開講します。また、6月からは応用答案練習会が開講します。
答案練習会では、問題を解く感覚が身につくとともに、自分の弱点を把握することが
できます。基礎・応用とも問題解説にとどまらず、再度テキストで復習しながら学習
することができます。
■基礎答案練習会 ☆東京 ☆熊本 ☆通信 2010年3月27日(土)開講 全8回
各科目選択式5問、5肢択一式問題15問を毎回解いていただき、基本レクチャーで
学習した内容を確認していきます。基本事項を確認するのに最適な講座です。
★通学講座は基礎答案練習会終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 48,000円(税込)
□通信価格 38,000円(税込)
■応用答案練習会 ☆東京 ☆通信 2010年6月6日(日)開講 全8回
各科目選択式5問、5肢択一式問題15問を毎回解いていただきます。
基礎答練で学習した内容をさらに深めた問題を解くことにより、実践力を養い
実力アップを目指します。
★通学講座は応用答案練習会終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 48,000円(税込)
□通信価格 38,000円(税込)
3.直前総まとめ講座 通学・通信講座のご案内
直前総まとめ講座は、各科目を基本的に1日で仕上げていきます。
テキストは条文の穴あき式になっていますので、選択式対策もばっちり対応できます。
■直前総まとめ講義 ☆東京 ☆熊本 ☆通信 2010年6月5日(土)開講 全8回
答案練習会終了後の問題を解く感覚が身についたところで、再度インプット学習を
行うことによって、記憶の定着を図ります。
★通学講座は総まとめ講座終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 60,000円(税込)
□通信価格 50,000円(税込)
4.お得な通学・通信講座パックのご案内
答案練習会と総まとめ講座がセットになったお得な通学・通信講座パックも
ございますので、是非ご利用下さい。
■答練(基礎又は応用)&直前総まとめ講座パック
基礎答案練習会又は応用答案練習会のどちらかと直前総まとめ講義がセットになった
お得なパックです。
★基礎答案練習会又は応用答案練習会のどちらかをお選び下さい。
□通学価格 98,000円(税込)
□通信価格 82,000円(税込)
■基礎&応用答練パック
基礎答案練習会と応用答案練習会がセットになったお得なパックです。
□通学価格 80,000円(税込)
□通信価格 68,000円(税込)
■答練(基礎+応用)&直前総まとめ講座パック
基礎答案練習会、応用答案練習会及び直前総まとめ講座がセットになった
お得なパックです。
□通学価格 126,000円(税込)
□通信価格 110,000円(税込)
■通学講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
■通信講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
5.「ポータブル講座」開講中!
村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で学習する
ことができます。
□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
□セット教材:テキスト、法改正テキスト、白書教材
※パソコンでご覧になることも可能です。
(パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります。)
□開講記念価格 63,000円(税込)
☆ポータブル講座お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00129&check=2
6.「Eラーニング講座2010 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
Eラーニング専用サイト ⇒
http://www.ls-coach.com/
********************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1]健康保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]健康保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
[5]編集後記
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▼[1]健康保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A 任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失し
たときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、
前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌す
る全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額
の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)
を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とのい
ずれか少ない額である。
B 生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、
健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が
及ばない部分について、医療扶助の対象となる。
C 保険医療機関が不正の行為によって、保険者から療養の給付等に関する費
用の支払いを受けたときは、保険者は当該保険医療機関に対して、その支払
った額につき返還させるほか、その額に100分の40を乗じた額を支払わせるこ
とができる。
D 出産手当金及び出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。
E 保険医が開設する病院で、保険医療機関の指定を受けた日からおおむね引き
続き当該開設者である保険医のみが診療に従事しているものについては、指
定の効力を失う日前6か月から3か月までの間に、別段の申請がないときは、
保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]健康保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 E
A ○ 健保法第47条
正しい。
任意継続被保険者の標準報酬月額については、次の1、2に掲げる額のうち
いずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とします。
1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日に
おける当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標
準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内におい
てその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月
額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
B ○ 健保法第55条第3項、生活保護法
正しい。
生活保護法の医療扶助など保険優先の公費負担医療と健康保険による保険給
付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康
保険による保険給付が及ばない部分、すなわち健康保険の自己負担分について、
医療扶助の対象となります。
C ○ 健保法第58条第3項
正しい。
保険医療機関等が不正の行為によって診療報酬の支払いを受けたときは、保険
者は保険医療機関等に対しその額を返還させるほか、その額の40%を支払わせ
ることができることとされています。
保険医療機関等の不正請求に厳格に対処するための規定です。
D ○ 健保法第62条
正しい。
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課する
ことはできないものとされています。
E × 健保法第68条第2項
「病院」については、設問の取り扱いは適用さません。
「保険医療機関(病院及び病床を有する診療所を除く。)又は保険薬局であって
厚生労働省令で定めるもの」については、指定の効力を失う日前6か月から3か
月までの間に、別段の「申出」がないときは、保険医療機関の指定の「申請」が
あったものとみなされます。
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▼[3]今週のポイントチェック
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▼[4]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
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皆さんこんにちは。
毎年この時期は寒暖の差があり、体調管理に慎重になる時期です。
春の陽気と思えば、翌日雪が降ったりと今年はそれが顕著ですね。
さて、今回は社会保険労務士になって良かったことを書きます。
昨年の8月に独立開業したのですが、大きく変わったことがあります。
まずは、1日24時間365日を自由に使えることになったことです。
これは私にとって非常に価値のあることでした。
私は元々勝手気ままな気分屋のB型なので、何時から働いていつ休む
というのが性に合ってなかたのかもしれません。
ですので、好きなように働いて好きな時に休むといった生活を送っています。
といっても休日という概念はなくなりました。
いわゆる土日祝で顧問先企業が休みでも、事務作業を行ったりしています。
休日という概念はなくなりましたが、休憩という意味合いも変わりました。
例えば、平日の夜18:00~21:00は家族との食事やふれあいの時間として
3時間休憩とか、土日に家族サービスをするときは昼間8時間休憩とか
睡眠時間も6時間休憩など、基本365日24時間勤務の中に、休憩時間と称して
仕事以外のことをスケジューリングしています。
昼間でも気分がのらないときなどは、臨時休憩と称し、プールで泳いだり、
サウナに入って考え事をしたりもしています。
仕事以外の時間も管理することで、時間の使い方がよくなった気がします。
次に、今の社会的身分は社会保険労務士ですが、別にそれにとらわれることなく、
何をやってもいい点です。
今はイベントディレクターの業務を請け負ったり、社労士とは関係ない内容の
セミナーで話をしたり、予備校の講師や営業代行の仕事をしたり色々やっています。
社労士というより、よろず相談員に近くなっていますが、中小企業では色々な
ことをお願いされたり相談されるので、今の経験は活きています。
また、色々なことをやっているので、話のネタも尽きず営業上得です。
今請け負っている仕事は、1号業務、給与計算、就業規則の作成といった
社労士業務の他に、イベントディレクター、採用のコンサルティング、求人広告誌
の営業代行、HP作成営業代行、100円飲料自販機の営業代行から、マーケティング
戦略や営業戦略の策定などといった経営的なものまで行っています。
最後に、良かったことは、嫌な人と無理して付き合わなくてよくなった点ですね。
上司もいなければ部下もいない。営業上無理して取引をしなくてはならない相手先もいない。
これは最高の環境です。
どんなに働いてもストレスフリーなところが、開業して一番良かったところですね。
レビンコンサル労務経営事務所
http://www.levin-consul.com/
代表 五十嵐一浩
ブログ 駆けろ!社労士
http://levin-consul.seesaa.net/
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▼[5]編集後記
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久しぶりの大阪に戻っています。
丁度1年振りです。
自分が生まれ育った所というのは離れてみると
良さ悪さがわかるものですね。
今日は久しぶりに大阪らしい物を食べに行こうと思っています。
お好み焼きにしようか、うどんにしようか。
食べ過ぎないように気をつけます。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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