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新・行政書士試験 一発合格! 【問題編】 民法(その7)

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-14 ★★★
            【問題編】 民法(その7)

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■■■ はじめに ■■■
■■■ 民法(その7) ■■■
■■ 契約
■■ 手付
■■ 危険負担
■■ 同時履行抗弁
■■ 瑕疵担保責任
■■■ 択一問題 ■■■ 
■■■ お願い ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■■■ はじめに ■■■
いよいよ平成18年度の「新・行政書士試験 一発合格!」が始まりました。予定されて
いる行政書士試験制度の改正を踏まえ、また、近年の本格的に法学試験化した現状を勘
案し、さらに、昨年度の反省を踏まえ、今年度からは、レジュメ編と問題編に分けてお
送りすることとしました。

何度も繰り返すことになりますが、行政書士試験は「仁義なき戦い」の様相を帯びてき
ています。しかしながら、開業後の実務まで見据えた効率的、効果的なピンポイントの
学習法があれば、慌てる必要はありません。少しでも目標に近づけるべくお役に立てる
ことができれば幸いです。

読者の方からのアドバイスにより、重要問題には、文頭に◇◆を付してあります。


■■■ 民法(その7) ■■■
■■ 契約  
■ 契約の成立(その1)
(ア)契約は、どのような場合に成立するのでしょうか。
(イ)申込の効力発生はいつでしょうか。その効力はいつまで続くでしょうか。また、
   いつ撤回できるでしょうか。
(ウ)遅延した承諾の効力はどうなるのでしょうか。また、変更を加えた承諾の効力は
   どうなるのでしょうか。

(ア)
(イ)
(ウ)

■ 契約の成立(その2)
(ア)契約が成立するには、当事者の【(1)】が必要です。このことは、当事者の
   【(2)】が合致することですが、一方当事者について、それと真意との間に不
   一致が生じた場合には、【(3)】または【(4)】とされます。前者は、
   【(5)】等の場合、また、後者は、【(6)】や【(7)】等の場合に生じま
   す。
(イ)契約の内容は、当事者が【(8)】により、自由に決定できますが、【(9)】
   に反する場合、その契約は無効になります。
(ウ)契約が有効に成立すると、当事者は、【(10)】にしたがって、権利を行使し、
   義務を履行することが求められます。この場合に、【(11)】によって、解除権
   の行使が制限されたり、【(12)】によって、給付内容の数額が変更されること
   もあります。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)   
(6)     (7)     (8)     (9)     (10)  
(11)     (12)

■ 契約違反に対しては、どのような手段が用意されているのでしょうか。

(1)     (2)    (3)

■ ◇◆契約の終了
契約は、【(1)】の行使により、終了します。また、当事者が【(2)】すること
で、解約することができます。それ以外にも、契約が終了する場合があります。
まず、有効に成立している契約に定められた【(3)】が完了した場合です。また、契
約に定められた期限が到来した場合も、更新を拒絶すれば、終了します。
さらに、期間の定めのない契約は、解約の申入れ後、一定期間の経過によって終了しま
す。たとえば、期間の定めにない賃貸借の場合、いつでも解約の申入れができ、申入れ
後一定期間(土地は1年、建物は3ヶ月)経過すると、【(4)】します。ただし、建
物の賃貸借の場合、借地借家法の制限(28条、30条)があります。

(1)     (2)     (3)     (4)  


■■ 解答 
■ 契約の成立(その1)(ア)、(イ)、(ウ)お手数ですが、解答編をご覧くださ
  い。
■ 契約の成立(その2)(1)合意、(2)意思表示、(3)無効、(4)取消し、
  (5)錯誤、(6)詐欺、(7)強迫、(8)契約自由の原則、(9)公序良俗、
  (10)信義誠実の原則、(11)信頼関係破壊の法理、(12)事情変更の原則
■ 契約違反(1)追完請求、(2)契約解除、(3)損害賠償請求
■ 契約の終了(1)解除権、(2)合意、(3)履行弁済)、(4)終了


■■ 手付
(ア)手付の交付は、原則として【(1)】の効果を有します。【(2)】の授受され
   た売買契約で、当事者の一方は、自ら【(3)】に着手した場合でも、相手方が
   【(4)】に着手するまでは、手付倍戻しによって、契約を解除できます。
(イ)【(5)】による解除権を行使しても、債務履行による解除とは異なるため、
   【(6)】を請求することはできません。しかし、【(7)】が授受されていて
   も、一方当事者が債務履行になれば、それに基づく【(8)】を、【(9)】
   とは無関係に取ることができます。ただし、【(10)】がその債務履行につい
   ての【(11)】の予定をかねている場合には、手付額が賠償額となります。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)    
(6)     (7)     (8)     (9)     (10)    
(11)

■■ 解答 
(1)解除権(の)留保、(2)解約手付、(3)履行、(4)履行
(5)解約手付、(6)損害賠償、(7)解約手付、(8)損害賠償
(9)解約手付、(10)解約手付、(11)損害賠償


■■ 危険負担
■ ◇◆危険負担のリスク分担は、債権者・債務者間でどうなっているのでしょうか。

■■ 解答 
お手数ですが、解答編をご覧ください。


■■ 同時履行抗弁
■ 双務契約の当事者の一方は、相手方がその【(1)】を提供するまでは、自己の
  【(2)】を拒むことができます。ただし、相手方の債務が【(3)】にないと
  きは、この限りではありません。

(1)     (2)     (3)    

■ ◇◆要件
同時履行抗弁権の要件は、次のとおりです。
(ア)1つの双務契約から生じた相互に対立する【(1)】が存在すること
   不動産売買の場合でも、特約がない限り、所有権の移転登記義務と代金支払い債
   務とは同時履行の関係にあります(通常は、金額が大きいため、また、住宅ロー
   ン等の借入れがあるため、分割払いになります。)。
(イ)相手方の債務が【(2)】にあること
   そもそも自己の債務弁済期になければ、【(3)】があるため、弁済に応じる
   義務はありませんので、同時履行の問題は生じません。ただし、【(3)】はい
   つでも放棄できるので、相手の債務履行期にあるとき、自ら期限の利益を放棄
   して同時履行の関係に持ち込むことができます。相手方に信用不安が生じている
   ような場合には、特に強力な債権回収手段になります。
(ウ)相手方が債務履行やその提供をしないで、履行を請求すること
   一部分あるいは不完全な履行の場合には、未履行の部分について同時履行抗弁
   権が生じます。債務履行によって契約を解除する場合、履行の提供は一度すれ
   ば足り、継続する必要はありません。また、債務者が債務履行をしない意思が
   明らかである場合には、実際の履行の提供も、【(4)】も必要ありません。

(1)     (2)     (3)     (4)  
 
■ 効果
同時履行抗弁権があれば、債務履行を行わない場合であっても、【(1)】にはな
りません。したがって、相手方は、契約を解除したり、【(2)】をすることはできま
せん。そのため、相手方は、契約解除や【(2)】を行うためには、自ら履行の提供を
して、他方当事者の同時履行抗弁権を失わせることが必要になります。なお、同時履
行の抗弁権の行使については、民法上、特段の規定はなく、解除権や取消権のように、
相手方に行使しなくても、要件が充たされている限り、当然に認められます。

(1)     (2)  

■ 同時履行抗弁権の例外
同時履行抗弁権は、双務契約の場合に生じますが、そもそもその性質からして、同時
履行にはなじまない双務契約もあります。賃貸借の場合の賃貸人の賃料、【(1)】の
場合の労働者報酬委任契約の場合の【(2)】の報酬等は、原則として後払いにな
っています。

(1)     (2) 

■■ 解答 
■ 同時履行抗弁権(1)債務履行、(2)債務履行、(3)弁済
■ 要件(1)債務、(2)履行期、(3)期限の利益、(4)口頭での提供
■ 効果(1)履行遅滞、(2)損害賠償請求
■ 同時履行抗弁権の例外(1)雇用契約、(2)受任者


■■ ◇◆瑕疵(かし)担保責任
(ア)売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主がこれを知らず、かつ、そのた
   めに契約をした【(1)】を達することができないとき、買主は、契約
   【(2)】をすることができます。そして、契約の【(2)】をすることができ
   ないときは、【(3)】のみをすることができます。
(イ)買主が契約の解除をする場合には、【(4)】の規定が準用されます。ただし、
   買主が所有権を失い、返還すべきものがない場合には、準用されません。また、
   瑕疵担保責任に関する規定は任意規定なので、自由に特約を付すことができます
   が、消費者保護の観点からいろいろな制限があります。
(ウ)履行はされたものの、瑕疵(かし)がある場合には、どうなるのでしょうか。

(ア)(1)     (2)     (3)  
(イ)(4)
(ウ)

■■ 解答 
(ア)(1)目的、(2)解除、(3)損害賠償(の)請求
(イ)(4)同時履行抗弁
(ウ)お手数ですが、解答編をご覧ください。

■■ 解説 http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans14.html#01


■■■ 択一問題 ■■■ 
つぎの同時履行抗弁権に関する最高裁判例中、正しいものはいくつありますか。
(1)請負人の報酬債権に対し注文者がこれと同時履行の関係にある瑕疵修補に代わる
   損害賠償債権を自働債権とする相殺意思表示をした場合、注文者は、相殺後の
   報酬債務について、相殺意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を
   負わない。  
(2)双務契約の当事者の一方は、相手方の履行の提供があっても、その提供が継続さ
   れないかぎり、同時履行抗弁権を失わない。
(3)売買契約詐欺を理由として取り消された場合、契約当事者双方の原状回復義務
   は、同時履行の関係にあると解される。
(4)家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、特
   別の約定のないかぎり、同時履行の関係に立つ。
(5)請負契約の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の程度や各契約当事者
   の交渉態度等に鑑み、信義則に反すると認められるときを除き、請負人から瑕疵
   の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払を拒むことができ、
   これについて履行遅滞の責任も負わない。

(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4

■■ 解答
(エ)

■■ 解説 http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans14.html#02


■■■ お願い ■■■ 
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。

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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web: http://www.ohta-shoshi.com
 発行者メールアドレス: e-mail@ohta-shoshi.com
 発行協力「まぐまぐ」: http://www.mag2.com/
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