2010年3月7日号 (no. 519)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【非喫煙者よりも喫煙者の
休憩時間の方が長い】
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■一服は
休憩ではない?
喫煙している人は、仕事が一息つくと、ちょっと一服と思い、喫煙所に行って小休止をとることがありますよね。
仕事をしていれば、気分転換のために小休止をとって、コンディションを整えることもあるでしょう。
ただ、「喫煙者の小休止」と「非喫煙者の小休止」ではちょっと状況が異なります。
喫煙の小休止をするの特徴としては、頻繁に喫煙のための小休止を取る傾向があるようです。喫煙には依存性がありますから、ちょっと時間ができれば一服をとなりがちで、1時間に1回、30分に1回という間隔で小休止を取る人もいるのですね。さらに、一服ごとに喫煙所で談笑したりするわけです。
一方、喫煙しない人も小休止を取るものの、自動販売機で飲み物を買って飲んだりして、ちょっとした談笑をする程度であって、時間の間隔も3時間か4時間に1回程度ではないでしょうか。
この喫煙者と非喫煙者の"差"をどう考えるのかというのが問題の焦点です。
■小休止も積もれば
休憩だ。
「小休止」という言葉はなかなかの曲者で、
休憩時間ではないけれども、
休憩に準じた性質を持つ取り扱いに困ることがある存在です。
休憩時間ならば、何時間かの間隔で何分というように設定されているでしょうから、管理に困ることはあまりないのかもしれませんね。
しかし、小休止となると、
雇用契約書や
就業規則にその内容が書かれていないことがほとんどで、社員の自主性に任せているのが実情かもしれません。
喫煙のための小休止といっても大した時間ではないので、あえて何かを決める必要はないと思えますが、小休止における「喫煙者と非喫煙者の差」には気を向けておいた方が良いでしょう。
例えば、5分の喫煙のための小休止(「一服+談笑」で構成される時間)を、10回取れば、50分になりますよね。50分の小休止となると、もはやこれは小休止ではなく
休憩です。さらに、12回取れば、1時間の
休憩です。
おそらく、喫煙のための小休止が細切れ時間であるために、実態は小休止ではなく
休憩であるにもかかわらず、その実態が隠されてしまっているのではないかと思います。
もちろん、小休止自体を取るべきではないというわけではなく、小休止もその頻度によっては
休憩と同視するべき状況もあるということです。喫煙者の小休止は、非喫煙者の小休止に比べて頻度が高いですから。
せめて、喫煙は
休憩時間のみとすることで、「喫煙者と非喫煙者の差」を少なくすることができるかもしれませんね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160303HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160303HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160303HT
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本日のテーマ【非喫煙者よりも喫煙者の休憩時間の方が長い】
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■一服は休憩ではない?
喫煙している人は、仕事が一息つくと、ちょっと一服と思い、喫煙所に行って小休止をとることがありますよね。
仕事をしていれば、気分転換のために小休止をとって、コンディションを整えることもあるでしょう。
ただ、「喫煙者の小休止」と「非喫煙者の小休止」ではちょっと状況が異なります。
喫煙の小休止をするの特徴としては、頻繁に喫煙のための小休止を取る傾向があるようです。喫煙には依存性がありますから、ちょっと時間ができれば一服をとなりがちで、1時間に1回、30分に1回という間隔で小休止を取る人もいるのですね。さらに、一服ごとに喫煙所で談笑したりするわけです。
一方、喫煙しない人も小休止を取るものの、自動販売機で飲み物を買って飲んだりして、ちょっとした談笑をする程度であって、時間の間隔も3時間か4時間に1回程度ではないでしょうか。
この喫煙者と非喫煙者の"差"をどう考えるのかというのが問題の焦点です。
■小休止も積もれば休憩だ。
「小休止」という言葉はなかなかの曲者で、休憩時間ではないけれども、休憩に準じた性質を持つ取り扱いに困ることがある存在です。
休憩時間ならば、何時間かの間隔で何分というように設定されているでしょうから、管理に困ることはあまりないのかもしれませんね。
しかし、小休止となると、雇用契約書や就業規則にその内容が書かれていないことがほとんどで、社員の自主性に任せているのが実情かもしれません。
喫煙のための小休止といっても大した時間ではないので、あえて何かを決める必要はないと思えますが、小休止における「喫煙者と非喫煙者の差」には気を向けておいた方が良いでしょう。
例えば、5分の喫煙のための小休止(「一服+談笑」で構成される時間)を、10回取れば、50分になりますよね。50分の小休止となると、もはやこれは小休止ではなく休憩です。さらに、12回取れば、1時間の休憩です。
おそらく、喫煙のための小休止が細切れ時間であるために、実態は小休止ではなく休憩であるにもかかわらず、その実態が隠されてしまっているのではないかと思います。
もちろん、小休止自体を取るべきではないというわけではなく、小休止もその頻度によっては休憩と同視するべき状況もあるということです。喫煙者の小休止は、非喫煙者の小休止に比べて頻度が高いですから。
せめて、喫煙は休憩時間のみとすることで、「喫煙者と非喫煙者の差」を少なくすることができるかもしれませんね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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『残業管理のアメと罠』
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