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出産育児一時金と退職

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   平成18年3月23日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第61号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回も、出産一時金の説明をします。


出産育児一時金退職


1.資格喪失後の継続給付


退職後(資格喪失後)も次の支給要件を満たせば、出産育児一時金が支給され
ますが、家族出産育児一時金は支給されません。


(1)被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であ
ったこと。


(2)資格喪失後6ヶ月以内に出産したこと。


■夫婦とも被保険者で、その妻が出産のため退職し6ヶ月以内に出産した場合
で、家族出産育児一時金継続給付として出産育児一時金の両方を受給するこ
とが出来る場合は、いずれか一方を選択することになり、併給されることはあ
りません。


■上記のケースで、家族出産育児一時金を受給した場合でも、継続給付として
出産手当金を受給出来る要件を満たしていれば、出産手当金を受給することが
出来ます。


2.任意継続被保険者の場合


1年以上継続して被保険者でなかった場合は、2ヶ月以上継続して被保険者
あれば、自分で住所地を管轄する社会保険事務所政府管掌健康保険の場合)
または健康保険組合に「任意継続被保険者」の申請を退職日の翌日から20日
以内にすることが必要です。

任意継続被保険者になれば、保険料は自己負担分に、会社負担分も合わせて支
払うことになりますが、支給事由に該当すれば、出産育児一時金・家族出産
児一時金が支給されます。


(1)任意継続被保険者になる前に継続して1年以上被保険者期間がある場合


任意継続被保険者中は支給要件を満たせば、出産育児一時金及び家族出産育児
一時金が支給され、任意継続被保険者資格喪失後も6ヶ月以内の出産であれ
ば、出産育児一時金は支給されますが、家族出産育児一時金は支給されません。


(2)任意継続被保険者になる前の被保険者期間が2ヶ月以上1年未満の場合


任意継続被保険者中は支給要件を満たせば、出産育児一時金及び家族出産育児
一時金が支給されますが、任意継続被保険者資格喪失後は、出産育児一時金
も、家族出産育児一時金も支給されません。


次回は、解雇の説明をします。


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【編集後記】

平成18年4月1日から年金額が改定されます。昨年度の消費者物価指数が
0.3%低下したので、年金額も0.3%引き下げとなりました。


近年はデフレ傾向を反映し、年金額は据え置き又は引き下げが続いています。


来年はこのまま景気上昇傾向が続き、消費者物価指数が1年間プラスで推移す
ると年金には物価スライドがあるので、引上げられると思われる方が多いと思
います。


しかし、残念ながら消費者物価指数が上昇しても年金を比例して引上げないこ
とが2004年の年金改正で決定されました。


これがマクロ経済スライドの仕組みです。


マクロ経済スライドでは、消費者物価指数が上昇しても上昇率から0.9%を
引下げることとなっています。


すなわち、消費者物価指数が1.2%上昇すれば、
1.2%-0.9%=0.3%
だけ、年金額が引上げれます。


消費者物価指数が、0.5%上昇すれば、
0.5%-0.9%=-0.4%
となりますが、0%以下には引き下げられないので、この場合は0%(年金額
は据え置き)となります。


このように物価指数が上昇しても比例して年金額が引上げられることはなく、
逆に物価指数が下落すれば比例して年金額が引き下げられます。


従来保障されていた年金の実質的価値の維持が放棄されたのです。


今後は、この考え方を年頭に置き、老後生活設計を考える必要があります。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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