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■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第69号/2005/12/1>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/1.中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(13)
4.編集後記
**********************************************************************
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。
行政書士の津留信康です。
早いもので、今日から師走。2005年を振り返ってみると、今年は、特に、
“何らかの形で士業が関与した不祥事”が多かったような気がします。
士業といえども、その
報酬で生計を立てている以上、
可能な限り経済性を追求すること自体、何ら異論はありませんが、
“儲け”を重視するあまり、大前提である“倫理観”が欠如してしまっては、
顧客(エンドユーザー)を裏切る“背信行為”となってしまい、本末転倒です。
私も士業の一員である以上、
「これらを他
人事と見過ごさず、これまで以上に真摯に業務に取り組んでいきたい」
と、決意を新たにしている次第です。
それでは、今回も、どうぞ最後までお付き合いください。
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2.「
会社法務編/1.中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(13)
**********************************************************************
★本号では、『
会社法(全8編/全979条)―「第1編 総則」』から、
「第2章 会社の
商号」のポイントについて、ご紹介いたします。
■第2章 会社の
商号(第6条~第9条)
□現行
商法「第1編総則‐第4章
商号」(第16条~第31条)の規定のうち、
「他人が
登記した
商号は、同市町村内において、同一の営業のために、
登記することはできない」と規定した第19条が削除されます。
また、「
商号の
登記は、同市町村内においては、
同一の営業のため他人が
登記したものと判然区別することができないときは、
することができない」と規定した現行商業
登記法第27条は、
整備法(☆)第135条により、
「
商号の
登記は、その
商号が、他人の既に
登記した
商号と同一であり、
かつ、その営業所の所在場所が、
当該他人の
商号の
登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、
することができない」と改正されます。
以上、
会社法施行後は、類似
商号規制が撤廃され、
「設立時の“類似
商号調査”の煩わしさ」から解放されることになりますが、
施行直後しばらくの間は、
登記実務上の若干の混乱も考えられます。
よって、
商号に関する無用のトラブルを避ける意味でも、会社設立の際は、
簡易な類似
商号調査や管轄法務局の
登記官への相談を行うなど、
できるだけ慎重な姿勢で臨むべきでしょう。
☆=
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律
□現行
商法第20条(不正競争目的による同一または類似の
商号使用者に対する、
使用中止請求および
損害賠償請求に関する規定)は削除されますが、
「不正競争防止法」(第3条:
差止請求権&第4条:
損害賠償)によって、
回復措置を講ずることができます。
□現行
商法第21条に該当する内容は、
会社法第8条に、
「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある
名称または
商号を使用してはならず(第1項)、
名称または
商号の不正使用により、
営業上の利益を侵害する者または侵害するおそれがある者に対しては、
その侵害の停止・予防を請求することができる(第2項)」
と規定されています。
■<
会社法関連情報/法務省による「
会社法施行規則案」等に関する意見募集>
会社法において、会社の設立、組織、運営および管理に関する事項のうち、
技術的・細目的な事項が
法務省令に
委任されていることを受け、
2005/11/29~12/28、法務省による、
『「
会社法施行規則案」等に関する意見募集』(※)が、行われます。
※)
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI64/pub_minji64.html
★本号では、「有限責任事業組合
契約に関する法律」(全9章/全76条)のうち、
「第7章~第9章」のポイントについて、ご紹介いたします。
■「第7章
登記」(第57条~第73条)
□組合
契約の効力の発生の
登記
組合
契約が効力を生じたときには、
主たる事務所の所在地においては2週間以内に、
従たる事務所の所在地においては3週間以内に、
次の1~4の事項を
登記しなければなりません(第57条第1号~第4号)。
1.1)組合の事業(第4条第3項第1号)
2)組合の名称(同条同項第2号)
3)組合員の氏名または名称および住所(同条同項第4号)
4)組合
契約の効力が発生する年月日(同条同項第5号)
5)組合の存続期間(同条同項第6号)
2.組合の事務所の所在場所
3.組合員が
法人であるときは、
当該組合員の職務を行うべき者の氏名および住所
4.組合
契約書において定めた、第37条第1号~第5号以外の解散事由
また、
登記申請時の添付書面は、次のとおりです(第67条第1号~第3号)。
1.組合
契約書
2.第3条第1項に規定する、
出資に係る払込みおよび給付があったことを証する書面
3.組合員が
法人であるときは、次の書面
1)当該
法人の
登記事項証明書
2)当該組合員の職務を行うべき者の選任に関する書面
3)当該組合員の職務を行うべき者の
就任承諾書
☆「有限責任事業組合
契約効力発生
登記」の申請書作成例に関しては、
法務省民事局のページ(※)をご覧ください。
※)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji93.html
□その他の
登記
1.従たる事務所の新設の
登記(第58条)
2.事務所の移転の
登記(第59条)
3.変更の
登記(第60条)
※1~3の添付書面(第68条)
※「組合
契約の効力の発生の
登記」および1~3の
登記は、
組合員が申請します(第66条前段)。
4.業務執行停止の仮処分命令等の
登記(第61条)
5.解散の
登記(第62条)&添付書面(第69条)
6.清算人の
登記(第63条)&添付書面(第70条・第71条)
7.清算結了の
登記(第64条)&添付書面(第72条)
※5~7の
登記は、清算人が申請します(第66条後段)。
□管轄
登記所および
登記簿
組合
契約の
登記に関する事務は、
組合の事務所の所在地を管轄する法務局等が担当し(第65条第1項)、
登記所には、有限責任事業組合
契約登記簿が備えられます(同条第2項)。
□組合の
登記に関しては、
商業
登記法および民事保全法の一部規定が準用されています(第73条)。
■「第8章 組合財産の分割禁止の
登記」(第74条)
■「第9章
罰則」(第75条・第76条)
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3.「
会社法務編/2.中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“資金調達情報源”(14)」
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★第67号(11/1発行)の「“国(各省庁・機関)”からの
助成金(例)」に続き、
本号では、「“地方公共団体、基金など”からの
助成金(例)」をご紹介します。
■宮崎県「地域ビジネス創造事業」
□「地域ビジネス創造事業」とは、地域活性化や
雇用創出を目的として、
地域資源を活かし、地域が抱えるニーズ・課題の解決する社会貢献ビジネス
に取り組む
法人等に対して、創業
経費の助成等を行う事業です。
同事業は、2006年度までの3ヵ年事業であり、
全3回中2回の公募は、既に終了していますが、
2006年秋に、第3回公募(最終回)が実施される予定です。
□採択例(2004年度)―高千穂町・神話レンタサイクル
http://www.town-takachiho.jp/rentcycle/
■基金系(主に、研究開発を行う技術系の
ベンチャー企業等向け)
□財団
法人中小企業
ベンチャー振興基金
http://www.newtec.or.jp/zaidan/index.html
□みずほニュービジネス育成基金
http://www.ffnet.or.jp/mizuhofund/index.html
□UFJ
ベンチャー育成基金
http://www.ufjtech.or.jp/
□UFJニューフロンティア企業育成基金
http://www.ufjbank.co.jp/info/shakai_kouken/newfrontier/
■社会福祉関係
□介護労働安定センター「介護
雇用管理支援
助成金」
「介護基盤人材確保
助成金」(※)など、
介護事業への新規参入や新規サービスの実施などのために、
従業員を新たに
雇用したり、必要な教育訓練等を実施する事業主に対して、
助成を行っています。
※)
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/j4/1.html
□
助成金情報源
下記HPには、社会福祉関連事業に対する助成団体情報が掲載されています。
1)宮崎県
社会福祉協議会
http://www.mkensha.or.jp/shakyo/fukushi/joseikin.html
2)宮崎市民活動支援センター
http://www.miyazaki-npocenter.jp/
★「中小企業・
ベンチャー経営者&起業予定者のための“資金調達情報源”」
の連載は、今回が最終回となりますが、
今後、TOPICSや
補助金・
助成金の公募情報など、
不定期の情報提供を継続していきますので、どうぞご期待ください。
■<資金調達関連情報1>「政府系金融機関の再編」について
2005/11/29開催の経済財政諮問会議(※)において、
「国民生活金融公庫・中小企業金融公庫・農林漁業金融公庫などの統合、
商工組合中央金庫、日本政策投資銀行の完全民営化など」、
改革の基本方針が示されました。
※)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2005/1129/agenda.html
■<資金調達関連情報2>「高年齢者等共同就業機会創出
助成金」について
2005/12/1~2006/1/4、独立行政
法人高齢・障害者
雇用支援機構(※)では、
2005/7/1~10/1に
法人の設立
登記を行った事業主を対象として、
同
助成金の支給要件の1つである、「事業計画書の受付」を行っています。
※)
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy6.html
**********************************************************************
4.編集後記
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■第69号は、いかがでしたか?
ところで、私の大学時代の友人・伊藤勝一氏が代表を務める、
『不動産購入
アドバイザー FREE RIFE』では、
同氏の不動産営業マンとしての15年のキャリアを活かした、
実用的メルマガ『一生後悔したくないから!ノーリスクマイホーム購入術』(※)を
発行していますので、ご興味のある方は、是非ご一読ください!
※)購読のご登録(無料)は、こちらからどうぞ!
http://www.mag2.com/m/0000171341.html
★事務所からのご案内
「当メールマガジンへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」は、
事務所HP(
http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、ご送信願います。
■次号(第70号)の発行予定⇒2005/12/15
■編集責任者:
行政書士 津留信康
http://www.n-tsuru.com
■発行システムは、「まぐまぐ」
http://www.mag2.com/ を利用しています。
■購読の解除は、
http://www.mag2.com/m/0000106995.html からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第69号/2005/12/1>■
1.はじめに
2.「会社法務編/1.中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(13)
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
早いもので、今日から師走。2005年を振り返ってみると、今年は、特に、
“何らかの形で士業が関与した不祥事”が多かったような気がします。
士業といえども、その報酬で生計を立てている以上、
可能な限り経済性を追求すること自体、何ら異論はありませんが、
“儲け”を重視するあまり、大前提である“倫理観”が欠如してしまっては、
顧客(エンドユーザー)を裏切る“背信行為”となってしまい、本末転倒です。
私も士業の一員である以上、
「これらを他人事と見過ごさず、これまで以上に真摯に業務に取り組んでいきたい」
と、決意を新たにしている次第です。
それでは、今回も、どうぞ最後までお付き合いください。
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2.「会社法務編/1.中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(13)
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★本号では、『会社法(全8編/全979条)―「第1編 総則」』から、
「第2章 会社の商号」のポイントについて、ご紹介いたします。
■第2章 会社の商号(第6条~第9条)
□現行商法「第1編総則‐第4章商号」(第16条~第31条)の規定のうち、
「他人が登記した商号は、同市町村内において、同一の営業のために、
登記することはできない」と規定した第19条が削除されます。
また、「商号の登記は、同市町村内においては、
同一の営業のため他人が登記したものと判然区別することができないときは、
することができない」と規定した現行商業登記法第27条は、
整備法(☆)第135条により、
「商号の登記は、その商号が、他人の既に登記した商号と同一であり、
かつ、その営業所の所在場所が、
当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、
することができない」と改正されます。
以上、会社法施行後は、類似商号規制が撤廃され、
「設立時の“類似商号調査”の煩わしさ」から解放されることになりますが、
施行直後しばらくの間は、登記実務上の若干の混乱も考えられます。
よって、商号に関する無用のトラブルを避ける意味でも、会社設立の際は、
簡易な類似商号調査や管轄法務局の登記官への相談を行うなど、
できるだけ慎重な姿勢で臨むべきでしょう。
☆=会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律
□現行商法第20条(不正競争目的による同一または類似の商号使用者に対する、
使用中止請求および損害賠償請求に関する規定)は削除されますが、
「不正競争防止法」(第3条:差止請求権&第4条:損害賠償)によって、
回復措置を講ずることができます。
□現行商法第21条に該当する内容は、会社法第8条に、
「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある
名称または商号を使用してはならず(第1項)、
名称または商号の不正使用により、
営業上の利益を侵害する者または侵害するおそれがある者に対しては、
その侵害の停止・予防を請求することができる(第2項)」
と規定されています。
■<会社法関連情報/法務省による「会社法施行規則案」等に関する意見募集>
会社法において、会社の設立、組織、運営および管理に関する事項のうち、
技術的・細目的な事項が法務省令に委任されていることを受け、
2005/11/29~12/28、法務省による、
『「会社法施行規則案」等に関する意見募集』(※)が、行われます。
※)
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI64/pub_minji64.html
★本号では、「有限責任事業組合契約に関する法律」(全9章/全76条)のうち、
「第7章~第9章」のポイントについて、ご紹介いたします。
■「第7章 登記」(第57条~第73条)
□組合契約の効力の発生の登記
組合契約が効力を生じたときには、
主たる事務所の所在地においては2週間以内に、
従たる事務所の所在地においては3週間以内に、
次の1~4の事項を登記しなければなりません(第57条第1号~第4号)。
1.1)組合の事業(第4条第3項第1号)
2)組合の名称(同条同項第2号)
3)組合員の氏名または名称および住所(同条同項第4号)
4)組合契約の効力が発生する年月日(同条同項第5号)
5)組合の存続期間(同条同項第6号)
2.組合の事務所の所在場所
3.組合員が法人であるときは、
当該組合員の職務を行うべき者の氏名および住所
4.組合契約書において定めた、第37条第1号~第5号以外の解散事由
また、登記申請時の添付書面は、次のとおりです(第67条第1号~第3号)。
1.組合契約書
2.第3条第1項に規定する、
出資に係る払込みおよび給付があったことを証する書面
3.組合員が法人であるときは、次の書面
1)当該法人の登記事項証明書
2)当該組合員の職務を行うべき者の選任に関する書面
3)当該組合員の職務を行うべき者の就任承諾書
☆「有限責任事業組合契約効力発生登記」の申請書作成例に関しては、
法務省民事局のページ(※)をご覧ください。
※)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji93.html
□その他の登記
1.従たる事務所の新設の登記(第58条)
2.事務所の移転の登記(第59条)
3.変更の登記(第60条)
※1~3の添付書面(第68条)
※「組合契約の効力の発生の登記」および1~3の登記は、
組合員が申請します(第66条前段)。
4.業務執行停止の仮処分命令等の登記(第61条)
5.解散の登記(第62条)&添付書面(第69条)
6.清算人の登記(第63条)&添付書面(第70条・第71条)
7.清算結了の登記(第64条)&添付書面(第72条)
※5~7の登記は、清算人が申請します(第66条後段)。
□管轄登記所および登記簿
組合契約の登記に関する事務は、
組合の事務所の所在地を管轄する法務局等が担当し(第65条第1項)、
登記所には、有限責任事業組合契約登記簿が備えられます(同条第2項)。
□組合の登記に関しては、
商業登記法および民事保全法の一部規定が準用されています(第73条)。
■「第8章 組合財産の分割禁止の登記」(第74条)
■「第9章 罰則」(第75条・第76条)
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3.「会社法務編/2.中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“資金調達情報源”(14)」
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★第67号(11/1発行)の「“国(各省庁・機関)”からの助成金(例)」に続き、
本号では、「“地方公共団体、基金など”からの助成金(例)」をご紹介します。
■宮崎県「地域ビジネス創造事業」
□「地域ビジネス創造事業」とは、地域活性化や雇用創出を目的として、
地域資源を活かし、地域が抱えるニーズ・課題の解決する社会貢献ビジネス
に取り組む法人等に対して、創業経費の助成等を行う事業です。
同事業は、2006年度までの3ヵ年事業であり、
全3回中2回の公募は、既に終了していますが、
2006年秋に、第3回公募(最終回)が実施される予定です。
□採択例(2004年度)―高千穂町・神話レンタサイクル
http://www.town-takachiho.jp/rentcycle/
■基金系(主に、研究開発を行う技術系のベンチャー企業等向け)
□財団法人中小企業ベンチャー振興基金
http://www.newtec.or.jp/zaidan/index.html
□みずほニュービジネス育成基金
http://www.ffnet.or.jp/mizuhofund/index.html
□UFJベンチャー育成基金
http://www.ufjtech.or.jp/
□UFJニューフロンティア企業育成基金
http://www.ufjbank.co.jp/info/shakai_kouken/newfrontier/
■社会福祉関係
□介護労働安定センター「介護雇用管理支援助成金」
「介護基盤人材確保助成金」(※)など、
介護事業への新規参入や新規サービスの実施などのために、
従業員を新たに雇用したり、必要な教育訓練等を実施する事業主に対して、
助成を行っています。
※)
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/j4/1.html
□助成金情報源
下記HPには、社会福祉関連事業に対する助成団体情報が掲載されています。
1)宮崎県社会福祉協議会
http://www.mkensha.or.jp/shakyo/fukushi/joseikin.html
2)宮崎市民活動支援センター
http://www.miyazaki-npocenter.jp/
★「中小企業・ベンチャー経営者&起業予定者のための“資金調達情報源”」
の連載は、今回が最終回となりますが、
今後、TOPICSや補助金・助成金の公募情報など、
不定期の情報提供を継続していきますので、どうぞご期待ください。
■<資金調達関連情報1>「政府系金融機関の再編」について
2005/11/29開催の経済財政諮問会議(※)において、
「国民生活金融公庫・中小企業金融公庫・農林漁業金融公庫などの統合、
商工組合中央金庫、日本政策投資銀行の完全民営化など」、
改革の基本方針が示されました。
※)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2005/1129/agenda.html
■<資金調達関連情報2>「高年齢者等共同就業機会創出助成金」について
2005/12/1~2006/1/4、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(※)では、
2005/7/1~10/1に法人の設立登記を行った事業主を対象として、
同助成金の支給要件の1つである、「事業計画書の受付」を行っています。
※)
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy6.html
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4.編集後記
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■第69号は、いかがでしたか?
ところで、私の大学時代の友人・伊藤勝一氏が代表を務める、
『不動産購入アドバイザー FREE RIFE』では、
同氏の不動産営業マンとしての15年のキャリアを活かした、
実用的メルマガ『一生後悔したくないから!ノーリスクマイホーム購入術』(※)を
発行していますので、ご興味のある方は、是非ご一読ください!
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■次号(第70号)の発行予定⇒2005/12/15
■編集責任者:行政書士 津留信康
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