2010年3月11日号 (no. 523)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【24時間の休息=
休日】
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休日は
暦日で設定するのが一般的だけれども、、、。
当たり前のことですが、「
休日とは休みの日」です。
労働基準法の35条でも、「
使用者は、
労働者に対して、毎週少くとも1回の
休日を与えなければならない」と書かれていますね。
ただ、「1回の
休日」という言葉の意味をどのように解釈するかという点は、ちょっとした分かれ道になっています。
つまり、
休日は1日という"
暦日"で取り扱うものなのか、それとも、24時間という"時間"で取り扱うことも可能なのかという2つの解釈ができますよね。
もし、24時間という時間単位で
休日を扱うことが可能だとすると、12時間と12時間で
休日を分割するなどという方策を考え出す人もいそうです。
暦日だと24時間という塊で取り扱うのでしょうが、時間単位だと24時間が分割される可能性もあり得るわけです。
■
休日は24時間の
休憩と同じ。
実務では、
休日は1日という
暦日に固執するものではなく、継続した24時間の休息を取れば、
休日として扱うことが可能であると解釈されています。
暦日にこだわると、0時から24時を
休日として把握することになります。朝から夜にかけて仕事をしている人(10時から18時というような勤務スケジュール)ならば
暦日で
休日を取り扱っても差し支えないでしょうね。
しかし、日をまたいで勤務する人は、0時から24時という枠で
休日を取得できませんので、
暦日で
休日を取り扱われるとちょっと困るはず。
例えば、日曜日を
休日として設定している企業で、土曜日の22時から日曜日の4時まで勤務したとすると、
休日はどうなるでしょうか。
もし、
暦日で
休日を管理するとなると、日曜日は4時まで勤務しているので、
休日として取り扱えませんよね。そのため、
暦日に限定して
休日を取り扱うことには不都合があるのですね。
それゆえ、
休日を
暦日で把握する方法に限定せずに、24時間という時間で把握することも許容しているわけです。
上記のように、土曜日の22時から日曜日の4時まで勤務したとすると、日曜日の4時から月曜日の4時まで休みにすれば、これを
休日として扱うことが可能なのですね。
ホテル、旅館、長距離トラックの運転手、24時間営業の飲食店や小売店のような環境で仕事をしている人は、24時間という時間単位で
休日を運用しているのではないでしょうか。
24時間で把握する方法は
休日に限定されるものではなく、
有給休暇にも応用可能です。
休日を
暦日で取得できないならば、
有給休暇も
暦日で取得しにくいでしょうから、
有給休暇も24時間で把握するのですね。
ただし、
休日の24時間は「連続した24時間」でないといけません。つまり、12時間と12時間に分けて
休日にしたり休暇にしたりするのは反則です。
休日や休暇を時間単位で取り扱っても良いが、分割してはいけないのですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【24時間の休息=休日】
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■休日は暦日で設定するのが一般的だけれども、、、。
当たり前のことですが、「休日とは休みの日」です。
労働基準法の35条でも、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない」と書かれていますね。
ただ、「1回の休日」という言葉の意味をどのように解釈するかという点は、ちょっとした分かれ道になっています。
つまり、休日は1日という"暦日"で取り扱うものなのか、それとも、24時間という"時間"で取り扱うことも可能なのかという2つの解釈ができますよね。
もし、24時間という時間単位で休日を扱うことが可能だとすると、12時間と12時間で休日を分割するなどという方策を考え出す人もいそうです。暦日だと24時間という塊で取り扱うのでしょうが、時間単位だと24時間が分割される可能性もあり得るわけです。
■休日は24時間の休憩と同じ。
実務では、休日は1日という暦日に固執するものではなく、継続した24時間の休息を取れば、休日として扱うことが可能であると解釈されています。
暦日にこだわると、0時から24時を休日として把握することになります。朝から夜にかけて仕事をしている人(10時から18時というような勤務スケジュール)ならば暦日で休日を取り扱っても差し支えないでしょうね。
しかし、日をまたいで勤務する人は、0時から24時という枠で休日を取得できませんので、暦日で休日を取り扱われるとちょっと困るはず。
例えば、日曜日を休日として設定している企業で、土曜日の22時から日曜日の4時まで勤務したとすると、休日はどうなるでしょうか。
もし、暦日で休日を管理するとなると、日曜日は4時まで勤務しているので、休日として取り扱えませんよね。そのため、暦日に限定して休日を取り扱うことには不都合があるのですね。
それゆえ、休日を暦日で把握する方法に限定せずに、24時間という時間で把握することも許容しているわけです。
上記のように、土曜日の22時から日曜日の4時まで勤務したとすると、日曜日の4時から月曜日の4時まで休みにすれば、これを休日として扱うことが可能なのですね。
ホテル、旅館、長距離トラックの運転手、24時間営業の飲食店や小売店のような環境で仕事をしている人は、24時間という時間単位で休日を運用しているのではないでしょうか。
24時間で把握する方法は休日に限定されるものではなく、有給休暇にも応用可能です。
休日を暦日で取得できないならば、有給休暇も暦日で取得しにくいでしょうから、有給休暇も24時間で把握するのですね。
ただし、休日の24時間は「連続した24時間」でないといけません。つまり、12時間と12時間に分けて休日にしたり休暇にしたりするのは反則です。
休日や休暇を時間単位で取り扱っても良いが、分割してはいけないのですね。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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