2010年3月23日号 (no. 535)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【平日の窓口時間を短縮して、土日に開所する】
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■平日だけしか開いていない。
行政窓口は平日の9時から17時まで開いており、それ以外の時間はしまっていることが多い。
市町村役場でも、
ハローワークでも、
労働基準監督署でも、労働局でも、年金事務所でも。営業時間を9時から17時設定しているところがほとんどです。ただ、中には、平日の営業時間を延長したり、土曜日に営業している窓口もありますが、まだ数は少ないですよね。
窓口に行きたいけれども、平日の日中は仕事で行けないという人は多くて、会社の営業時間も平日の9時から17時ぐらいが標準で、どうも平日に行政窓口に行くことが難しいようです。
最近では沈静化しましたけれども、年金記録を年金事務所(以前は
社会保険事務所)に行って調べようと思っても、平日に仕事があるので行けないのですね。
パソコン経由で個人のアカウントを請求すると、後日、年金記録を確認するウェブサイトにログインするためのIDとPasswordが送付されてきて、その情報を使って年金記録を確認できますが、このシステムを知らない人もいるでしょうし、パソコンを使わない人には利用できません。そのため、窓口に行って記録を確認しようとする人も少なからずいます。
土曜日や日曜日であっても、窓口が開いていると利便性が向上しそうだと思えるのですが、何らかの手段で実現できないものかが考えどころです。
■平日を短縮して、その分を土日に配分。
そこで、平日の開所時間を短縮して、土日祝日に開所するのはどうだろうかと思います。
つまり、平日は9時から17時まで開けずに、もう少し時間を短縮して、例えば銀行のように9時から15時までの営業時間にして、浮いた時間を土日に回すという仕組みです。
月曜から金曜まで、毎日2時間ずつ短くなるので、2時間×5日で10時間の時間が作れます。その時間を土曜日に5時間分、日曜日に5時間分を配分すれば、
総労働時間を変えることなく土日営業が可能ではないかと思います。
土曜日と日曜日はそれぞれ5時間あるので、土日は午前中だけ開所するのもアリではないでしょうか。
平日に
労働基準監督署に行ける人は限られており、
労働基準監督署や労働局に行って相談したいと考えても、平日しか開いていないと行きたくても行けません。
それゆえ、平日の時間の一部を土日に回して、土曜と日曜も開所すると、相談に行ける人も便利ではないかと思います。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【平日の窓口時間を短縮して、土日に開所する】
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■平日だけしか開いていない。
行政窓口は平日の9時から17時まで開いており、それ以外の時間はしまっていることが多い。
市町村役場でも、ハローワークでも、労働基準監督署でも、労働局でも、年金事務所でも。営業時間を9時から17時設定しているところがほとんどです。ただ、中には、平日の営業時間を延長したり、土曜日に営業している窓口もありますが、まだ数は少ないですよね。
窓口に行きたいけれども、平日の日中は仕事で行けないという人は多くて、会社の営業時間も平日の9時から17時ぐらいが標準で、どうも平日に行政窓口に行くことが難しいようです。
最近では沈静化しましたけれども、年金記録を年金事務所(以前は社会保険事務所)に行って調べようと思っても、平日に仕事があるので行けないのですね。
パソコン経由で個人のアカウントを請求すると、後日、年金記録を確認するウェブサイトにログインするためのIDとPasswordが送付されてきて、その情報を使って年金記録を確認できますが、このシステムを知らない人もいるでしょうし、パソコンを使わない人には利用できません。そのため、窓口に行って記録を確認しようとする人も少なからずいます。
土曜日や日曜日であっても、窓口が開いていると利便性が向上しそうだと思えるのですが、何らかの手段で実現できないものかが考えどころです。
■平日を短縮して、その分を土日に配分。
そこで、平日の開所時間を短縮して、土日祝日に開所するのはどうだろうかと思います。
つまり、平日は9時から17時まで開けずに、もう少し時間を短縮して、例えば銀行のように9時から15時までの営業時間にして、浮いた時間を土日に回すという仕組みです。
月曜から金曜まで、毎日2時間ずつ短くなるので、2時間×5日で10時間の時間が作れます。その時間を土曜日に5時間分、日曜日に5時間分を配分すれば、総労働時間を変えることなく土日営業が可能ではないかと思います。
土曜日と日曜日はそれぞれ5時間あるので、土日は午前中だけ開所するのもアリではないでしょうか。
平日に労働基準監督署に行ける人は限られており、労働基準監督署や労働局に行って相談したいと考えても、平日しか開いていないと行きたくても行けません。
それゆえ、平日の時間の一部を土日に回して、土曜と日曜も開所すると、相談に行ける人も便利ではないかと思います。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
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▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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