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労災保険法の選択式

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■□   2010.8.28
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No357     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格マニュアル

3 過去問データベース
 

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└■ 1 はじめに
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昨日、試験センターが

社会保険労務士試験の試験問題誤りについて」

を発表しました↓。

http://www.sharosi-siken.or.jp/220827%20mondai-ayamari.pdf

これによれば、

択一式試験問題の「健康保険法」問2と「国民年金法」問10
については、「正答なし」で、全員正解扱いになります。

また、択一式試験問題の
厚生年金保険法」問10と「国民年金法」の問7は、いずれも、
「正答が複数」になり、どちらを選んでも正しい扱いになります。

この扱い、基準点に微妙な影響を与えるかもしれませんね。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   K-Net社労士受験ゼミの平成23年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2011member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2011.explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

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└■ 2 合格マニュアル「再スタート」
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今年の試験の結果、
最終的には、合格発表までは、わかりません。

ただ、試験が終わった時点で、
いま一つだったと感じられている方もいるでしょう。

来年に向けて、再び勉強をしなければと思われている方もいるでしょう。

とはいえ、
しばらく休憩をと考えるってこと、ありますよね。

さすがに、試験まで全力疾走してきていれば、
そのペースで勉強を続けるってことは、きついですからね。

これは、人それぞれで、
少し休むということもありですし、
試験の翌日から、再スタートというのもありです。

ところで、
再スタートする場合ですが
今年の試験の見直しをするのではないでしょうか?

その際、当然、
「どこができなかったのか」
ってことを確認するでしょう。
これは大切なことですからね。

ただ、
単に「ここができなかった」
というだけで終わってしまうと・・・・来年につながりませんよ。

できなかった箇所
「なぜできなかったのか」
これを分析することが大切です。

「できなかった理由」

「知らないことが多々あった」ってことですと、
単に勉強不足といえる可能性が高いでしょう。

「見たことはあるけど、正確な判断ができなかった」ってことであれば、
知識が定着していなかったってことですよね

「ケアレスミスが多かった」ってことであれば、
勉強をしていく中で、問題を解く際の取組み方に問題があった可能性が
あるのではないでしょうか。

そのほかにも、できなかった原因、色々とあるかと思います。

その「できなかった理由」を知る、
そうすることで、来年の対策がみえてきます。

できなかった理由を解消しないことには、
同じことの繰り返しになってしまう可能性、ありますからね。

ということで、来年に向けて、まずは、
「どこができなかったのか」
「なぜできなかったのか」
を分析してみましょう。

その上で、来年に向けて、どのように勉強を進めていくのがよいのか
考えましょう。


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└■ 3 過去問データベース
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労災保険法の選択式 】

派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が( C ) との間
労働契約に基づき( C )の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業
との間の労働者派遣契約に基づき( D )の支配下にある場合には、一般に
( E )があるものとして取り扱われる。


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労災保険法の選択式の問題の一部です。

労働者派遣に関してです。

労働者派遣に関しては、「択一式」でも、「選択式」でも、
色々な科目から出題されています。


労災保険では、

【20-1-B】

派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令
を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先労災保険
適用事業として保険給付が行われる。


というような出題があります。
これは、誤りです。
派遣先」ではなく、「派遣元」を労災保険適用事業として保険給付
行われるのですから。

そこで、選択式の問題ですが、これは、通達からの抜粋です。

答えは
C:派遣元事業主
D:派遣先事業主
E:業務遂行性
です。


労働者派遣の労働関係というのは、どのようなものかをわかっていれば、
CとDは、容易に埋めることができるかと思います。


空欄Eについては、「業務起因性」や「相当因果関係」という言葉が選択肢に
ありましたが、これらは入りませんので。

この文章は、「支配下にある」という点を言っているので、「業務と傷病」との
関係ではありませんからね。

「相当因果関係」という言葉ですが、
平成20年度選択式で答えになっていました。


過去に出題された言葉って、記憶に残っているので、
類似規定とかが出ると、反射的にこれではないかな?なんて考えて
選択してしまうってことあり得ます。


ですので、そのような言葉には注意しないといけませんね。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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