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■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第82号/2006/6/19>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(26)」
3.「市
民法務編/ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(9)」
4.編集後記
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1.はじめに
**********************************************************************
皆様、こんにちは。
行政書士の津留信康です。
業務の都合上、発行が予定(6/15)より遅れましたこと、どうぞお許しください。
ところで、昨日(6/18)、会期の終了した第164通常国会では、
重要法案が軒並み継続審議となる一方で、数多くの注目法案が成立しています。
中でも、政府は、月内に、6/2公布の「行政改革推進法」に基づく、
「行政改革推進本部」を内閣に設置する旨、閣議決定をしたとのことですので、
より具体的な「政府系金融機関の改革」に向けて、
同本部が、司令塔としてどのようなリーダーシップを発揮していくのか、
大いに注目されるところですね。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★当事務所へのご連絡(メルマガに関するご質問・ご要望&業務のご相談・ご依頼)
には、専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用ください。
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2.「
会社法務編―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(26)」
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★
会社法関連情報★
地元紙(宮崎日日新聞)の2006/6/17付紙面に、
「5/1
会社法施行後の1ヶ月間、宮崎県内では、
株式会社は50件(前年同月:7件)、
合同会社(LLC)は4件の設立
登記申請
があった(宮崎地方法務局による速報値)」との記事が掲載されました。
ただ、同記事では、「2005年5月の有限会社設立
登記申請は35件だった」
とも紹介されていることから、
会社法施行以前は、旧有限
会社法に基づいて有限会社を設立していた方々が、
会社法施行後は、旧有限会社タイプの
株式会社設立に移行したに過ぎず、
「今のところは、それほどの会社設立ラッシュ・・・というわけではない」
という見方ができるのかもしれません。
また、同記事によると、
「2006年5月の確認有限会社から
株式会社への
商号変更登記の申請は10件
(前年同月の有限会社から
株式会社への組織変更:3件)だった」
とのことであり、確認有限会社の経営者の方々は、
比較的冷静に、状況の推移を静観していらっしゃるようです。
さて、読者の皆様のお住まいの地域ではいかがでしょうか?
耳寄りな情報がございましたら、
是非、当事務所(
n-tsuru@mbr.nifty.com)まで、ご提供くださいませ。
★本号では、『
会社法(全8編/全979条)―「第2編
株式会社」』の中から、
「第4章 機関―
株主総会&
取締役」以外の機関の概要について、
ご紹介します。
■
取締役会(第5節/第362条~第373条)
□旧
商法下では、その設置が義務づけられていましたが、
会社法では、
その設置が義務づけられている
公開会社の場合など(第327条第1項)を除き、
定款の定めによる任意の設置機関となりました(第326条第2項)。
□脱サラしてお一人で起業する場合はもちろん、
親族・友人・知人と共同起業する場合などにおいては、
通常、
非公開会社としてスタートするはずですので、
取締役会の設置義務はないわけです。
しかも、そのような場合には、「
株主=
取締役」の状態でしょうから、
実質的にも、
取締役会を設置する必要はないと考えられます。
■
監査役(第7節/第381条~第389条)
□旧
商法下では、その設置が義務づけられていましたが、
会社法では、
その設置が義務づけられている
取締役会設置会社や
会計監査人設置会社
の場合などを除き(第327条第2項・第3項)、
定款の定めによる任意の設置機関となりました(第326条第2項)。
□前述の
取締役会同様、
一般的な起業の場合には、
監査役の設置義務はありませんし、
実質的にも、
監査役を設置する必要はないと考えられます。
☆
会社法施行以前に設立された
株式会社の中には、
たとえば、実質的に、オーナーお一人による経営であるにもかかわらず、
旧
商法の規定上、やむなく
取締役を3人集め、
取締役会および
監査役1人を設置している場合も少なくないようです。
各中小企業経営者におかれましては、これを機会に、
経営の実態に即して、機関設計の見直しを図られるとよいでしょう。
■
会計参与(第6節/第374条~第380条)
□
会社法において新設された、
定款の定めによる任意の設置機関です(第326条第2項)が、
その資格は、
公認会計士もしくは
監査法人または
税理士もしくは
税理士法人
に限定されており(第333条第1項)、
取締役と共同して、
計算書類等を作成するとともに、
会計参与報告を作成しなければなりません(第374条第1項)。
□
会計参与は、会社の一機関であるため、
取締役など他の
役員と同様の要件で、
会社に対する責任および第三者に対する責任を負います(第423条第1項)ので、
就任を依頼する場合には、
報酬月額数万円程度の
会計顧問の場合とは違い、
事前の入念なお打ち合わせが、必要となりそうです。
ちなみに、当事務所へご相談のあった方の話によると、会社設立にあたって、
旧知の間柄の
税理士に
会計参与への就任を打診したところ、
実にあっさりと断られたとのことですので、依頼される側も、
会計参与就任に対しては、慎重な姿勢をとっておられるように見受けられます。
■
監査役会(第8節/第390条~第395条)
&
会計監査人(第9節/第396条~第399条)
□ともに、
定款の定めによる任意の設置機関であり(第326条第2項)、
一定の大会社(第2条第6号)にしかその設置義務はない(第328条第1項)ため、
一般的な中小企業・
ベンチャー経営者&起業予定者には、
ほとんど関係ないと思われます。
□「
委員会(第10節/第400条~第422条)」についても、
定款の定めによる任意の設置機関ではあります(第326条第2項)が、
一般的な中小企業・
ベンチャー経営者&起業予定者には、
ほとんど関係ないと思われます。
★当事務所では、「
会社法の施行に伴う諸手続き」(※)に関して、
ご相談・ご依頼を承っておりますので、
専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用の上、
どうぞお気軽にご連絡ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_ac8d.html
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3.「市
民法務編―ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(9)」
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★本号では、「
民法(全5編(※)/全1044条)」のうち、
「第2編
物権」の概要について、ご紹介いたします。
※)
民法は、総則・
物権・
債権・親族・
相続の全5編から構成されています。
■第1章 総則(第175条~第179条)
□
物権とは、「特定の物を、直接的・排他的に支配することができる権利」
のことであり、「
債権(特定の者が、他の特定の者に対して、一定の行為
すなわち給付を請求することを内容とする権利)」と対比される概念です。
□
物権は、「
民法(第2章~第10章の権利および入会権)、
その他の法律(漁業法による漁業権など)」に定めるもの以外は、
創設することができません(第175条/
物権法定主義)。
第2章
占有権(第180条~第205条)
第3章
所有権(第206条~第264条)
<用益
物権>
第4章
地上権(第265条~第269条の2)
第5章 永小作権(第270条~第279条)
第6章 地役権(第280条~第294条)
<
担保物権>
第7章
留置権(第295条~第302条)
第8章
先取特権(第303条~第341条)
第9章
質権(第342条~第366条)
第10章
抵当権(第369条~第398条の22)
□
物権の設定および移転は、
当事者の
意思表示のみによって、その効力を生じます(第176条/意思主義)。
□不動産に関する
物権の得喪および変更は、
不動産
登記法その他の
登記に関する法律の定めるところに従い、
その
登記をしなければ、第三者に対抗することができません(第177条)。
□動産に関する
物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、
第三者に対抗することができません(第178条)。
★次号(2006/7/1発行予定の第84号)以降、
「第2章
占有権」→「第3章
所有権」→「用益
物権(第4章~第6章)」
→「
抵当権以外の
担保物権(第7章~第9章)」→「第10章
抵当権」の順に、
ご紹介していく予定です。
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4.編集後記
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■いよいよ、1次リーグも大詰めを迎えた2006FIFAドイツワールドカップ。
現時点で、「1敗1引き分け、次戦の相手がブラジル」という日本代表にとって、
決勝トーナメント進出は極めて厳しい状況となってしまいましたね。
苦戦の原因は様々だとは思いますが、
個人的には、実績と貢献度という単なる思い込みの下に、
「結果の出ない選手にこだわり続けるジーコ監督の姿勢が一番」と思っています。
結局、ピッチ上でプレーをするのは選手自身ですが、
彼らの能力や状態を見極め、試合に送り出すのは監督なのですから・・・。
サッカーチームも組織である以上、会社組織同様、
実際にプレーする選手(
従業員)に対する、
「監督(現場トップ)のマネジメント能力」が最も重要・・・、
今さらながら、そんなことを痛感している今日この頃です。
■第82号は、いかがでしたか?次号(第83号)は、2006/7/1発行予定です。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□
行政書士・津留信康の法務サポートblog
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
□ご連絡専用アドレス
n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第82号/2006/6/19>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(26)」
3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(9)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
業務の都合上、発行が予定(6/15)より遅れましたこと、どうぞお許しください。
ところで、昨日(6/18)、会期の終了した第164通常国会では、
重要法案が軒並み継続審議となる一方で、数多くの注目法案が成立しています。
中でも、政府は、月内に、6/2公布の「行政改革推進法」に基づく、
「行政改革推進本部」を内閣に設置する旨、閣議決定をしたとのことですので、
より具体的な「政府系金融機関の改革」に向けて、
同本部が、司令塔としてどのようなリーダーシップを発揮していくのか、
大いに注目されるところですね。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★当事務所へのご連絡(メルマガに関するご質問・ご要望&業務のご相談・ご依頼)
には、専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用ください。
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2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(26)」
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★会社法関連情報★
地元紙(宮崎日日新聞)の2006/6/17付紙面に、
「5/1会社法施行後の1ヶ月間、宮崎県内では、
株式会社は50件(前年同月:7件)、合同会社(LLC)は4件の設立登記申請
があった(宮崎地方法務局による速報値)」との記事が掲載されました。
ただ、同記事では、「2005年5月の有限会社設立登記申請は35件だった」
とも紹介されていることから、
会社法施行以前は、旧有限会社法に基づいて有限会社を設立していた方々が、
会社法施行後は、旧有限会社タイプの株式会社設立に移行したに過ぎず、
「今のところは、それほどの会社設立ラッシュ・・・というわけではない」
という見方ができるのかもしれません。
また、同記事によると、
「2006年5月の確認有限会社から株式会社への商号変更登記の申請は10件
(前年同月の有限会社から株式会社への組織変更:3件)だった」
とのことであり、確認有限会社の経営者の方々は、
比較的冷静に、状況の推移を静観していらっしゃるようです。
さて、読者の皆様のお住まいの地域ではいかがでしょうか?
耳寄りな情報がございましたら、
是非、当事務所(
n-tsuru@mbr.nifty.com)まで、ご提供くださいませ。
★本号では、『会社法(全8編/全979条)―「第2編 株式会社」』の中から、
「第4章 機関―株主総会&取締役」以外の機関の概要について、
ご紹介します。
■取締役会(第5節/第362条~第373条)
□旧商法下では、その設置が義務づけられていましたが、会社法では、
その設置が義務づけられている公開会社の場合など(第327条第1項)を除き、
定款の定めによる任意の設置機関となりました(第326条第2項)。
□脱サラしてお一人で起業する場合はもちろん、
親族・友人・知人と共同起業する場合などにおいては、
通常、非公開会社としてスタートするはずですので、
取締役会の設置義務はないわけです。
しかも、そのような場合には、「株主=取締役」の状態でしょうから、
実質的にも、取締役会を設置する必要はないと考えられます。
■監査役(第7節/第381条~第389条)
□旧商法下では、その設置が義務づけられていましたが、会社法では、
その設置が義務づけられている取締役会設置会社や会計監査人設置会社
の場合などを除き(第327条第2項・第3項)、
定款の定めによる任意の設置機関となりました(第326条第2項)。
□前述の取締役会同様、
一般的な起業の場合には、監査役の設置義務はありませんし、
実質的にも、監査役を設置する必要はないと考えられます。
☆会社法施行以前に設立された株式会社の中には、
たとえば、実質的に、オーナーお一人による経営であるにもかかわらず、
旧商法の規定上、やむなく取締役を3人集め、
取締役会および監査役1人を設置している場合も少なくないようです。
各中小企業経営者におかれましては、これを機会に、
経営の実態に即して、機関設計の見直しを図られるとよいでしょう。
■会計参与(第6節/第374条~第380条)
□会社法において新設された、
定款の定めによる任意の設置機関です(第326条第2項)が、
その資格は、公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人
に限定されており(第333条第1項)、
取締役と共同して、計算書類等を作成するとともに、
会計参与報告を作成しなければなりません(第374条第1項)。
□会計参与は、会社の一機関であるため、取締役など他の役員と同様の要件で、
会社に対する責任および第三者に対する責任を負います(第423条第1項)ので、
就任を依頼する場合には、報酬月額数万円程度の会計顧問の場合とは違い、
事前の入念なお打ち合わせが、必要となりそうです。
ちなみに、当事務所へご相談のあった方の話によると、会社設立にあたって、
旧知の間柄の税理士に会計参与への就任を打診したところ、
実にあっさりと断られたとのことですので、依頼される側も、
会計参与就任に対しては、慎重な姿勢をとっておられるように見受けられます。
■監査役会(第8節/第390条~第395条)
&会計監査人(第9節/第396条~第399条)
□ともに、定款の定めによる任意の設置機関であり(第326条第2項)、
一定の大会社(第2条第6号)にしかその設置義務はない(第328条第1項)ため、
一般的な中小企業・ベンチャー経営者&起業予定者には、
ほとんど関係ないと思われます。
□「委員会(第10節/第400条~第422条)」についても、
定款の定めによる任意の設置機関ではあります(第326条第2項)が、
一般的な中小企業・ベンチャー経営者&起業予定者には、
ほとんど関係ないと思われます。
★当事務所では、「会社法の施行に伴う諸手続き」(※)に関して、
ご相談・ご依頼を承っておりますので、
専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用の上、
どうぞお気軽にご連絡ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_ac8d.html
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3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(9)」
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★本号では、「民法(全5編(※)/全1044条)」のうち、
「第2編 物権」の概要について、ご紹介いたします。
※)民法は、総則・物権・債権・親族・相続の全5編から構成されています。
■第1章 総則(第175条~第179条)
□物権とは、「特定の物を、直接的・排他的に支配することができる権利」
のことであり、「債権(特定の者が、他の特定の者に対して、一定の行為
すなわち給付を請求することを内容とする権利)」と対比される概念です。
□物権は、「民法(第2章~第10章の権利および入会権)、
その他の法律(漁業法による漁業権など)」に定めるもの以外は、
創設することができません(第175条/物権法定主義)。
第2章 占有権(第180条~第205条)
第3章 所有権(第206条~第264条)
<用益物権>
第4章 地上権(第265条~第269条の2)
第5章 永小作権(第270条~第279条)
第6章 地役権(第280条~第294条)
<担保物権>
第7章 留置権(第295条~第302条)
第8章 先取特権(第303条~第341条)
第9章 質権(第342条~第366条)
第10章 抵当権(第369条~第398条の22)
□物権の設定および移転は、
当事者の意思表示のみによって、その効力を生じます(第176条/意思主義)。
□不動産に関する物権の得喪および変更は、
不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、
その登記をしなければ、第三者に対抗することができません(第177条)。
□動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、
第三者に対抗することができません(第178条)。
★次号(2006/7/1発行予定の第84号)以降、
「第2章 占有権」→「第3章 所有権」→「用益物権(第4章~第6章)」
→「抵当権以外の担保物権(第7章~第9章)」→「第10章 抵当権」の順に、
ご紹介していく予定です。
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4.編集後記
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■いよいよ、1次リーグも大詰めを迎えた2006FIFAドイツワールドカップ。
現時点で、「1敗1引き分け、次戦の相手がブラジル」という日本代表にとって、
決勝トーナメント進出は極めて厳しい状況となってしまいましたね。
苦戦の原因は様々だとは思いますが、
個人的には、実績と貢献度という単なる思い込みの下に、
「結果の出ない選手にこだわり続けるジーコ監督の姿勢が一番」と思っています。
結局、ピッチ上でプレーをするのは選手自身ですが、
彼らの能力や状態を見極め、試合に送り出すのは監督なのですから・・・。
サッカーチームも組織である以上、会社組織同様、
実際にプレーする選手(従業員)に対する、
「監督(現場トップ)のマネジメント能力」が最も重要・・・、
今さらながら、そんなことを痛感している今日この頃です。
■第82号は、いかがでしたか?次号(第83号)は、2006/7/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□行政書士・津留信康の法務サポートblog
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
□ご連絡専用アドレス
n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。