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2006.7.20
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No112
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本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1 はじめに
2 過去問データベース
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
4 白書対策
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1 はじめに
先日のサッカーW杯で、言葉の暴力が問題になりましたが・・・
世の中には、差別用語とか、放送禁止用語とか、
そこまではいかなくても、ひとを不快に感じさせるおそれのある言葉とか、
色々とありますよね。
社労士って、本人の意に反して障害状態となってしまった方とか、親族を
亡くしてしまった方とかと接することが多い仕事です。
そうなると、言葉の使い方っていうのも、人一倍気にしないといけないってこと
あります。
以前、このメルマガ、確か56号で掲載した
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/151a8a404d7c640fef7fbc98a4a88f63
のですが、
受験生や受験関係者の中で
「足切り」という表現を使われる方々が少なからずいるようです。
このような表現をするのは、どうなんでしょうね。
「科目別基準点」とか言えば済むことで。
言葉の使い方、大切ですよね。
もしかしたら、加藤も知らずに不適切な言葉を使っていたりなんて
こと、あるかもしれません。
そんなときは、お叱りの言葉を頂ければ幸いです。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年
厚生年金保険法問2―Aです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
業務上の傷病により
障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、
当該傷病により
労働基準法第77条の規定による障害
補償を受ける権利を
取得したときは、
障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、
労働者災害補償保険による
障害補償年金を受ける権利を取得したときは、
障害厚生年金は支給停止とはならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働基準法の
障害補償を受けるなんてこと、現実には、ほとんどあり得ない
ことなのに、この論点はよく出題されますよね。
国民年金からも出題されますし、
遺族補償と
遺族厚生年金との間の調整とかも。
では、
次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【12-3-C】
障害厚生年金の
受給権者が当該傷病について
労働基準法の規定による障害
補償を受ける権利を取得した場合には、
障害厚生年金の支給は、6年間停止
される。
【16-7-C】
障害厚生年金の
受給権者が当該障害以外の支給事由によって
労働基準法
第77条の規定による
障害補償を受けた場合であっても、当該
障害年金は
6年間支給停止される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【17-2-A】は正しい出題です。
労働基準法の
障害補償を受けるときは、
障害厚生年金は6年間支給が停止
されます。
労働基準法の
障害補償と
遺族補償は、6年にわたり分割して補償することが
可能なので、
その間、
障害厚生年金などは支給停止になるってことですよね。
【12-3-C】も正しいですが、【16-7-C】は誤りです。
調整されるのは、同一の傷病によるものですからね。
「当該障害以外の支給事由」では、調整はされません。
【17-2-A】では、
労災保険の
障害補償年金が支給される場合も論点に
していますが、
こちらについては、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-7-B】
業務上の傷病に起因して障害状態になり、
労働者災害補償保険法による障害
補償年金の給付を受けた場合には、
障害厚生年金の一部が
併給調整されること
になる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【17-2-A】にあるように、調整されるのは、
障害補償年金であって、
障害厚生年金は、まったく調整されませんからね。
ですので、【13-7-B】は誤りです。
では、次は、
遺族厚生年金の場合です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【14-4-B】
被保険者等の死亡を理由に
労働基準法による
遺族補償を受けられるときは、
遺族厚生年金は6年間支給停止される。
【15-8-D】
厚生年金保険の
被保険者が業務上の災害で死亡した場合において、当該
被保険者
の死亡について
労働基準法に基づく
遺族補償の支給が行われるときは遺族厚生
年金は6年間支給停止されるが、
労働者災害補償保険法に基づく遺族(補償)
年金が支給されるときは、
遺族厚生年金は支給停止の対象とならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【14-4-B】は正しいです。
障害厚生年金と
障害補償の調整と同じです。
【15-8-D】も正しいです。
労災保険の遺族(補償)年金が支給された
としても調整はされません。これも、
障害厚生年金と
障害補償の調整と同じ
です。
保険給付が障害と遺族と違うとはいえ、同じような論点に関する問題、
平成12年から毎年出題があるんですよね!
ということは、今年も
厚生年金保険の問題、50肢の1つとして出題される
可能性は極めて高いといえます。
難しいところではないので、出題されたら、必ず正解しましょう。
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4 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回で連載4回目になりますが、
「
雇用保険法(選択式)」を大胆に予想してもいらいます。
今年は大きな改正がないので、直近の改正、注意が必要ですよね。
☆―― 「
育児休業給付」に注目! ―――――――――――――――――☆
【根拠その1】
平成17年試験において、平成17年4月施行の改正内容が出題されていない。
【根拠その2】
少子化対策として、その注目度は高い。
平成17年4月から、育児・
介護休業法の改正と足並みをそろえ、支給対象となる
育児休業の範囲が拡大されました。ところが、平成17年試験については
雇用保険法
及び
労務管理その他の労働に関する一般常識のいずれからも出題されませんでした。
法改正は狙われやすいということや行政の施策の方向性を考慮すれば、出題対象と
される可能性は高いでしょう。
【
育児休業給付金の支給要件】
育児休業基本給付金は、
被保険者(
高年齢継続被保険者、短期
雇用特例
被保険者及び
日雇労働被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところ
により、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業すること
が
雇用の継続のために特に必要と認められる場合として次の(1)又は(2)
のいずれかに場合に該当する場合にあっては、( A ) )に満たない子を
養育するための休業をした場合において、原則として、当該休業を開始した日
前( B )に、みなし
被保険者期間が( C )以上であったときに、支給
単位期間について支給する。
(1)当該子について、( D )における保育の実施を希望し、申込みを
行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その
実施が行われない場合
(2)常態として
育児休業の申出に係る子の養育を行っている( E )で
あって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の
養育を行う予定であったものが死亡した場合等
ちなみに、ここでは「
育児休業給付」を取り上げていますが、「
介護休業給付」も
平成17年4月から改正されています。
育児休業給付と同様に平成17年試験において
出題されませんでしたので、こちらも注意が必要です。
なお、最後になりますが、「
雇用保険法」は、手続関係の細かい規定が多いので
人事・
総務の職務経験がない方にとってはいまひとつピンとこない、さらには
「
行政手引」なんていう解釈事例も多数紹介されていることなどから苦手意識を
持っている方も大勢いらっしゃるようです。
ただ、選択式試験については、テキストなどで太字表記されているような
「基本事項」が出題されることが多いようです。
この事実を知っておくだけで、多少気持ちに余裕が持てるのではないでしょうか?
ただし、誤解しないで頂きたいのは「基本事項=簡単」ではない、ということですね。
こういった問題は、「考える力」よりも「単に知っているか否か」ということが問われます。
仮に「たまたま知らなかった」、「ど忘れした」なんていうことになると・・・
それだけで周囲に遅れをとることになってしまいます。
そういったことを考慮すれば、より慎重な対策が必要になりますね。
☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆
A:1歳6か月 B:2年間 C:通算して12か月
D:保育所 E:配偶者
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
以上、
雇用保険法の大胆予想でした。
次号では「
健康保険法」を大胆予想してもらいます。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P302~304の
「医療制度の現状・
医療費の動向・医療保険財政の現状」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
我が国の医療制度は、すべての国民が
健康保険や
国民健康保険といった公的な
医療保険制度に加入し、いつでも必要な医療を受けることができる国民皆保険
制度を
採用している。
こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上などとも相まって、
世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現する上で大きく貢献し、今日、
我が国の医療制度は、国際的にも高い評価を受けている。
その一方で、医療制度を取り巻く環境は現在大きく変化している。まず、世界的
にも例を見ない急速な高齢化が進展し、
医療費が年々増大しているが、
医療費を
賄う主たる財源である保険料は伸び悩んでおり、医療保険財政は厳しい状況にある。
近年、国民
医療費は、経済(国民所得)を上回る伸びを示している。
介護保険制度
が施行され、医療の一部が介護に移行した平成12年度を除いて、患者一部負担の
引き上げや診療
報酬のマイナス改定を行った年以外は、
医療費は毎年約1兆円(3
~4%程度)にのぼる増加を示している。
医療保険財政の現状については、各制度ともに厳しい状況が続いている。具体的
には、平成15年度の
決算見込みが
健康保険組合の財政状況については約1,390億円
と、平成15年度に
総報酬制の導入や3割負担の導入等で収支は改善したが、厳しい
状況となっている。
平成15年度の
政府管掌健康保険の単年度収支については、約700億円と収支は改善
しているが、平成17年度概算要求時点の基礎係数等をベースにした試算をみると、
今の保険料のままで、制度改正等による
医療費適正化の措置が講じられなければ、
平成20年度には中期的な積立金に相当する事業運営安定資金が枯渇する見通しに
なっている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
文章の前半部分は、昨年の選択式で出題された内容です。
2年続けて、まったく同じような内容が出題されるということは、まずないでしょうが、
医療保険制度に関する基本的な考え方ですから、最低限の知識として持っておきましょう。
後半部分は、医療保険財政です。細かいことは置いといて構いませんが、財政状況が
厳しいんだくらいは知っておいたほうがよいでしょうね。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
4 白書対策
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
1 はじめに
先日のサッカーW杯で、言葉の暴力が問題になりましたが・・・
世の中には、差別用語とか、放送禁止用語とか、
そこまではいかなくても、ひとを不快に感じさせるおそれのある言葉とか、
色々とありますよね。
社労士って、本人の意に反して障害状態となってしまった方とか、親族を
亡くしてしまった方とかと接することが多い仕事です。
そうなると、言葉の使い方っていうのも、人一倍気にしないといけないってこと
あります。
以前、このメルマガ、確か56号で掲載した
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のですが、
受験生や受験関係者の中で
「足切り」という表現を使われる方々が少なからずいるようです。
このような表現をするのは、どうなんでしょうね。
「科目別基準点」とか言えば済むことで。
言葉の使い方、大切ですよね。
もしかしたら、加藤も知らずに不適切な言葉を使っていたりなんて
こと、あるかもしれません。
そんなときは、お叱りの言葉を頂ければ幸いです。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年厚生年金保険法問2―Aです。
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業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、
当該傷病により労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を
取得したときは、障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、
労働者災害補償保険による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、
障害厚生年金は支給停止とはならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働基準法の障害補償を受けるなんてこと、現実には、ほとんどあり得ない
ことなのに、この論点はよく出題されますよね。
国民年金からも出題されますし、遺族補償と遺族厚生年金との間の調整とかも。
では、
次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【12-3-C】
障害厚生年金の受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害
補償を受ける権利を取得した場合には、障害厚生年金の支給は、6年間停止
される。
【16-7-C】
障害厚生年金の受給権者が当該障害以外の支給事由によって労働基準法
第77条の規定による障害補償を受けた場合であっても、当該障害年金は
6年間支給停止される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【17-2-A】は正しい出題です。
労働基準法の障害補償を受けるときは、障害厚生年金は6年間支給が停止
されます。
労働基準法の障害補償と遺族補償は、6年にわたり分割して補償することが
可能なので、
その間、障害厚生年金などは支給停止になるってことですよね。
【12-3-C】も正しいですが、【16-7-C】は誤りです。
調整されるのは、同一の傷病によるものですからね。
「当該障害以外の支給事由」では、調整はされません。
【17-2-A】では、労災保険の障害補償年金が支給される場合も論点に
していますが、
こちらについては、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-7-B】
業務上の傷病に起因して障害状態になり、労働者災害補償保険法による障害
補償年金の給付を受けた場合には、障害厚生年金の一部が併給調整されること
になる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【17-2-A】にあるように、調整されるのは、障害補償年金であって、
障害厚生年金は、まったく調整されませんからね。
ですので、【13-7-B】は誤りです。
では、次は、遺族厚生年金の場合です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【14-4-B】
被保険者等の死亡を理由に労働基準法による遺族補償を受けられるときは、
遺族厚生年金は6年間支給停止される。
【15-8-D】
厚生年金保険の被保険者が業務上の災害で死亡した場合において、当該被保険者
の死亡について労働基準法に基づく遺族補償の支給が行われるときは遺族厚生
年金は6年間支給停止されるが、労働者災害補償保険法に基づく遺族(補償)
年金が支給されるときは、遺族厚生年金は支給停止の対象とならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【14-4-B】は正しいです。障害厚生年金と障害補償の調整と同じです。
【15-8-D】も正しいです。労災保険の遺族(補償)年金が支給された
としても調整はされません。これも、障害厚生年金と障害補償の調整と同じ
です。
保険給付が障害と遺族と違うとはいえ、同じような論点に関する問題、
平成12年から毎年出題があるんですよね!
ということは、今年も厚生年金保険の問題、50肢の1つとして出題される
可能性は極めて高いといえます。
難しいところではないので、出題されたら、必ず正解しましょう。
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4 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回で連載4回目になりますが、
「雇用保険法(選択式)」を大胆に予想してもいらいます。
今年は大きな改正がないので、直近の改正、注意が必要ですよね。
☆―― 「育児休業給付」に注目! ―――――――――――――――――☆
【根拠その1】
平成17年試験において、平成17年4月施行の改正内容が出題されていない。
【根拠その2】
少子化対策として、その注目度は高い。
平成17年4月から、育児・介護休業法の改正と足並みをそろえ、支給対象となる
育児休業の範囲が拡大されました。ところが、平成17年試験については雇用保険法
及び労務管理その他の労働に関する一般常識のいずれからも出題されませんでした。
法改正は狙われやすいということや行政の施策の方向性を考慮すれば、出題対象と
される可能性は高いでしょう。
【育児休業給付金の支給要件】
育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例
被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところ
により、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業すること
が雇用の継続のために特に必要と認められる場合として次の(1)又は(2)
のいずれかに場合に該当する場合にあっては、( A ) )に満たない子を
養育するための休業をした場合において、原則として、当該休業を開始した日
前( B )に、みなし被保険者期間が( C )以上であったときに、支給
単位期間について支給する。
(1)当該子について、( D )における保育の実施を希望し、申込みを
行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その
実施が行われない場合
(2)常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている( E )で
あって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の
養育を行う予定であったものが死亡した場合等
ちなみに、ここでは「育児休業給付」を取り上げていますが、「介護休業給付」も
平成17年4月から改正されています。育児休業給付と同様に平成17年試験において
出題されませんでしたので、こちらも注意が必要です。
なお、最後になりますが、「雇用保険法」は、手続関係の細かい規定が多いので
人事・総務の職務経験がない方にとってはいまひとつピンとこない、さらには
「行政手引」なんていう解釈事例も多数紹介されていることなどから苦手意識を
持っている方も大勢いらっしゃるようです。
ただ、選択式試験については、テキストなどで太字表記されているような
「基本事項」が出題されることが多いようです。
この事実を知っておくだけで、多少気持ちに余裕が持てるのではないでしょうか?
ただし、誤解しないで頂きたいのは「基本事項=簡単」ではない、ということですね。
こういった問題は、「考える力」よりも「単に知っているか否か」ということが問われます。
仮に「たまたま知らなかった」、「ど忘れした」なんていうことになると・・・
それだけで周囲に遅れをとることになってしまいます。
そういったことを考慮すれば、より慎重な対策が必要になりますね。
☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆
A:1歳6か月 B:2年間 C:通算して12か月
D:保育所 E:配偶者
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
以上、雇用保険法の大胆予想でした。
次号では「健康保険法」を大胆予想してもらいます。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P302~304の
「医療制度の現状・医療費の動向・医療保険財政の現状」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
我が国の医療制度は、すべての国民が健康保険や国民健康保険といった公的な
医療保険制度に加入し、いつでも必要な医療を受けることができる国民皆保険
制度を採用している。
こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上などとも相まって、
世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現する上で大きく貢献し、今日、
我が国の医療制度は、国際的にも高い評価を受けている。
その一方で、医療制度を取り巻く環境は現在大きく変化している。まず、世界的
にも例を見ない急速な高齢化が進展し、医療費が年々増大しているが、医療費を
賄う主たる財源である保険料は伸び悩んでおり、医療保険財政は厳しい状況にある。
近年、国民医療費は、経済(国民所得)を上回る伸びを示している。介護保険制度
が施行され、医療の一部が介護に移行した平成12年度を除いて、患者一部負担の
引き上げや診療報酬のマイナス改定を行った年以外は、医療費は毎年約1兆円(3
~4%程度)にのぼる増加を示している。
医療保険財政の現状については、各制度ともに厳しい状況が続いている。具体的
には、平成15年度の決算見込みが健康保険組合の財政状況については約1,390億円
と、平成15年度に総報酬制の導入や3割負担の導入等で収支は改善したが、厳しい
状況となっている。
平成15年度の政府管掌健康保険の単年度収支については、約700億円と収支は改善
しているが、平成17年度概算要求時点の基礎係数等をベースにした試算をみると、
今の保険料のままで、制度改正等による医療費適正化の措置が講じられなければ、
平成20年度には中期的な積立金に相当する事業運営安定資金が枯渇する見通しに
なっている。
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文章の前半部分は、昨年の選択式で出題された内容です。
2年続けて、まったく同じような内容が出題されるということは、まずないでしょうが、
医療保険制度に関する基本的な考え方ですから、最低限の知識として持っておきましょう。
後半部分は、医療保険財政です。細かいことは置いといて構いませんが、財政状況が
厳しいんだくらいは知っておいたほうがよいでしょうね。
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