○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.284>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2011年1月20日(木)●○●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
全国的に寒さが厳しかった先週末、大学入試センター試験が行われました。
このニュースを耳にすると、受験シーズンの幕開けを感じます。
社労士試験は8月の暑い時期に行われますが、どんなコンディションでも
最高のパフォーマンスが発揮できるよう、本試験に照準を合わせた学習計画
を立てましょう。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
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※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
▲▽お知らせ△▼
【iPhone・iPod touch版過去問題アプリ発売のお知らせ】
株式会社日本法令より、iPhone・iPod touch版過去問題アプリが発売されます。
本アプリに収録されている過去問は、当塾の過去問題集を使用していますので、
過去8年分の重要度の高い過去問を選りすぐって収録しており、
通勤・通学時間
中など場所を選ばず、繰り返し問題を解くことで効果的な学習が期待できます。
□労働科目編 1月下旬発売予定
□
社会保険科目編 2月下旬発売予定
詳細はこちら
⇒
http://www.horei.co.jp/svapp/
【
人事・
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
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E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
雇用保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
雇用保険法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A
受給資格者が死亡した日の翌日から既に11か月を経過している場合には、正当
な理由がある場合を除いて、原則として未支給の
基本手当を請求することはでき
ない。
B
教育訓練給付に関して厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練実施者が、偽りの
証明をしたために
教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓
練実施者に対しても、
教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して、同給付の返還
や納付を命ぜられた金額の納付をするよう命ずることができる。
C 特定理由
離職者については、基準日以前1年間に
被保険者期間が通算して6か
月以上あれば、基準日以前2年間に
被保険者期間が通算して12か月以上なくて
も、他の要件をみたす限り、
基本手当を受給することができる。
解答
A ○ 未支給
失業等給付の請求は、当該
受給資格者等が死亡した日の翌日から起
算して 6か月を経過したときは、することができません。設問の場合は、死亡
した日の翌日から既に11か月を経過しているため、原則として請求できません。
B ○ 指定教育訓練実施者も返還命令等に係る規定が適用されます。
C ○ 特定理由
離職者とは、次の1又は2のいずれかに該当する者です。
1 期間の定めのある
労働契約の期間が満了し、かつ、当該
労働契約の更新
がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新につい
ての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)により離職した者
2 正当な理由のある自己都合により離職した者
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=172
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▼[3]駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さん、明けましておめでとうございます。
今年も共にがんばりましょう!
この時期は寒いですね。風邪には要注意です。
それにしても、年末年始の休みは長い会社が多かったです。
長い所ですと1月10日までありました。
でも何だか正月気分が拭えない方、そろそろ気合いの入れどころです!
私は12月25日から1月4日まで休みました。
独立すると中々普段は休めません。
思いっきり休めるのはこの時しかありません。
今年に向けて色々な心の準備と仕掛けの準備をしました。
今年の主な仕掛けです。
●上場を目指す会社の
労務顧問 ← 進行中
●労働法に強い弁護士とのコラボ ← これから協議
●上場支援の
監査法人・
会計事務所とのコラボ ← 企画書作成開始
●経営・営業・マーケティングに特化した
社労士開業セミナー ← ぼちぼちやって行きます
●東京商工会議所でのセミナー講師 ← 先方連絡待ち
●大手生命保険会社との提携 ← 協議中
●信用金庫との提携 ← これから企画書
●大手
採用広告会社とのコラボ ← これから企画書
●ホームページの
リニューアル ← 手つかず
●
人事労務(出来れば法務)メルマガの発刊 ← まだ構想中
●自分主催の
助成金研究会発足 ← ある程度声掛け終了、後は運営方法のみ
などです。
いずれは書籍を出してみたいし、
人事制度についてもっと詳しくなって
その道のコンサルタントになりたいですね。
プライベートでもやりたいこと満載。
車も買い替えたいし、事務所のリフォームもしたいです。
まあ出来れば駅近くで事務所が借りられればベストなんですが。
今年の秋にマラソン大会に出るべく、元旦から走っています。
また、3年ぶりに草野球にも復帰。今年40歳ですが、32歳から監督を
やっていたので、実に9年ぶりのプレーヤー専任です。
この仕事は身体が
資本です。独立したらどんな仕事でも同じです。
とにかく40歳でもう一度身体を作らないと、この先疲れ切ってしまいます。
結構やりたいこと満載ですが、まずは1日をしっかり生き抜くこと、
そのために朝5時のランニングに気合を入れています。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
※ブログが変わりました。こちらもよろしくお願いいたします!
ブログ:駆けろ!
社労士 アウトリーチの毎日
http://levin-consul2.seesaa.net/
レビンコンサル
労務経営事務所
代表 五十嵐一浩
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
管理栄養士さんの話を聞く機会がありました。
今まで管理栄養士さんとお話をする機会が全くなかったので
いろいろ教わりました。
一番ショックだったのは自分の朝の食生活の結構ひどさです。
カロリーの低いパンを選んで食べていたのですが、パンは
やめるように言われました。
朝は果物をとれば代謝もよくなるとのこと。
ここは騙されたと思って教わったとおりにしてみようと思っています。
血圧が高くなり、薬も多様する。
悪い循環をここで断ち切りたいです。
今週もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
全国的に寒さが厳しかった先週末、大学入試センター試験が行われました。
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社労士試験は8月の暑い時期に行われますが、どんなコンディションでも
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過去8年分の重要度の高い過去問を選りすぐって収録しており、通勤・通学時間
中など場所を選ばず、繰り返し問題を解くことで効果的な学習が期待できます。
□労働科目編 1月下旬発売予定
□社会保険科目編 2月下旬発売予定
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[2] 今週のポイントチェック
[3] 駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(雇用保険法)
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問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 受給資格者が死亡した日の翌日から既に11か月を経過している場合には、正当
な理由がある場合を除いて、原則として未支給の基本手当を請求することはでき
ない。
B 教育訓練給付に関して厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練実施者が、偽りの
証明をしたために教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓
練実施者に対しても、教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して、同給付の返還
や納付を命ぜられた金額の納付をするよう命ずることができる。
C 特定理由離職者については、基準日以前1年間に被保険者期間が通算して6か
月以上あれば、基準日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なくて
も、他の要件をみたす限り、基本手当を受給することができる。
解答
A ○ 未支給失業等給付の請求は、当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起
算して 6か月を経過したときは、することができません。設問の場合は、死亡
した日の翌日から既に11か月を経過しているため、原則として請求できません。
B ○ 指定教育訓練実施者も返還命令等に係る規定が適用されます。
C ○ 特定理由離職者とは、次の1又は2のいずれかに該当する者です。
1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新
がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新につい
ての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)により離職した者
2 正当な理由のある自己都合により離職した者
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=172
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▼[3]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
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皆さん、明けましておめでとうございます。
今年も共にがんばりましょう!
この時期は寒いですね。風邪には要注意です。
それにしても、年末年始の休みは長い会社が多かったです。
長い所ですと1月10日までありました。
でも何だか正月気分が拭えない方、そろそろ気合いの入れどころです!
私は12月25日から1月4日まで休みました。
独立すると中々普段は休めません。
思いっきり休めるのはこの時しかありません。
今年に向けて色々な心の準備と仕掛けの準備をしました。
今年の主な仕掛けです。
●上場を目指す会社の労務顧問 ← 進行中
●労働法に強い弁護士とのコラボ ← これから協議
●上場支援の監査法人・会計事務所とのコラボ ← 企画書作成開始
●経営・営業・マーケティングに特化した社労士開業セミナー ← ぼちぼちやって行きます
●東京商工会議所でのセミナー講師 ← 先方連絡待ち
●大手生命保険会社との提携 ← 協議中
●信用金庫との提携 ← これから企画書
●大手採用広告会社とのコラボ ← これから企画書
●ホームページのリニューアル ← 手つかず
●人事労務(出来れば法務)メルマガの発刊 ← まだ構想中
●自分主催の助成金研究会発足 ← ある程度声掛け終了、後は運営方法のみ
などです。
いずれは書籍を出してみたいし、人事制度についてもっと詳しくなって
その道のコンサルタントになりたいですね。
プライベートでもやりたいこと満載。
車も買い替えたいし、事務所のリフォームもしたいです。
まあ出来れば駅近くで事務所が借りられればベストなんですが。
今年の秋にマラソン大会に出るべく、元旦から走っています。
また、3年ぶりに草野球にも復帰。今年40歳ですが、32歳から監督を
やっていたので、実に9年ぶりのプレーヤー専任です。
この仕事は身体が資本です。独立したらどんな仕事でも同じです。
とにかく40歳でもう一度身体を作らないと、この先疲れ切ってしまいます。
結構やりたいこと満載ですが、まずは1日をしっかり生き抜くこと、
そのために朝5時のランニングに気合を入れています。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
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レビンコンサル労務経営事務所
代表 五十嵐一浩
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▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
管理栄養士さんの話を聞く機会がありました。
今まで管理栄養士さんとお話をする機会が全くなかったので
いろいろ教わりました。
一番ショックだったのは自分の朝の食生活の結構ひどさです。
カロリーの低いパンを選んで食べていたのですが、パンは
やめるように言われました。
朝は果物をとれば代謝もよくなるとのこと。
ここは騙されたと思って教わったとおりにしてみようと思っています。
血圧が高くなり、薬も多様する。
悪い循環をここで断ち切りたいです。
今週もお読み頂きありがとうございました。
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