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平成23年度税制改正(1)法人税関係

2011年2月14日号

◆平成23年度税制改正(1)法人税関係


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税理士三村恵子の商売繁盛!!           2011年2月14日号

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★今日のトピック
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平成23年度税制改正(1)法人税関係
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。


税理士の三村です。こんにちは。
確定申告も本番となりましたが、今回は平成23年度税制改正の
第1回目、法人税関係についてです。

※この平成23年度税制改正についての法案は、まだ国会で可決されて
いません。

中小企業にとってはあまり関係がない項目もありますが、さらっと
目を通しておいてくださいね。


1. 法人税の税率引き下げ

法人税の税率が、地方税分を含めて実行税率が約35%となるように
引き下げられます。
 
改正は、以下の法人税本税部分のみで、地方税については従来通りです。
 
○普通法人

 現行30% → 25.5%

○中小法人
 
 現行 年800万円以下の所得に対して18% → 改正案 15%
 現行 年800万円超 の所得に対して30% → 改正案  25.5%

○適用時期   

 平成23年4月1日以降に開始する事業年度から。平成23年3月決算法人は、
 現行税率によります。

○特例税率

 租税特別措置法という時限立法により、中小法人や公益法人などは、
 平成23年4月1日から平成26年3月31日に開始する事業年度は、現行
 18%、改正案15%の軽減税率によりますが、それ以降の事業年度は
 年800万円以下の所得に対して19%となります。
 
        


2. 減価償却制度の見直し

 現行の制度では、定率法による償却率は、定額法の償却率の2.5倍
 とされていますが、これが2.0倍に見直されます。

○適用時期   

 平成23年4月1日以後に取得する資産から



3. 欠損金の繰越控除の制限

青色欠損金の繰越控除限度額が、繰越控除をする前の所得金額の80%
相当額までに制限されます。

ただし、資本金が1億円以下の中小法人等については、従来通り100%
繰越控除されます。
           
○適用時期  

 平成23年4月1日以後に開始する事業年度

    

4. 貸倒引当金の適用制限

貸倒引当金の適用が、金融・保険業等に限定されます。
ただし中小企業等は従来通り適用が認められます。



5. 一般寄付金損金算入の制限

一般寄付金損金算入限度額が現行の1/2に縮減されます。



6. 雇用増加の場合の税額控除

従業員数が10%以上増加した等の要件を満たした場合に、増加人数1人
あたり20万円を税額控除する制度です・

○適用対象

 青色申告法人で、事業年度開始から2ヶ月以内に公共職業安定所長に
 目標の雇用増加数等を記載した「雇用促進計画」を提出したもの

○適用要件

 事業年度末の従業員数のうち雇用保険一般被保険者の数が、前事業
 年度末の数に比して10%以上かつ、5人以上増加している場合

 ただし中小企業の場合には、10%以上かつ、2人以上になります。
 また、リストラなど、事業主都合による離職者がいないことなども
 要件になります。

○税額控除額

 増加した雇用保険一般被保険者数×20万円
 ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が上限です。

○適用時期

 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度


7. 環境投資税制

青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、
CO2排出削減または再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が
見込まれる設備等を取得して、事業のように供した場合に、30%の
特別償却が認められます。
中小企業に限り、取得価額の7%の税額控除との選択が認められます。
ただし、当期の法人税額の20%が上限です。


8. 次世代育成支援法認定法人の割増償却

次世代育成支援対策推進法は、事業主に従業員の子育て支援を求める
法律ですが、労働基準監督署からこの法律の認定を受けた青色申告
人が、認定を受けた日を含む事業年度末において有する事業用建物の
うち、その事業年度に新築又は増改築したものについて、32%の割増
償却を選択できます。


9. 総合特区に関する特例

総合特区内で事業を行う一定の法人に対する特別償却または所得控除
が認められる制度です。

○適用要件

 国際戦略総合特別区域において、青色申告法人で地方公共団体の
 指定を受けたものが、「認定国際戦略総合特別区域計画(仮称)」
 に記載された事業を行うために、一定規模以上の設備や建物等を
 取得して事業の用に供した場合には、特別償却または税額控除が
 選択適用できます。

○適用時期

 特別償却については、総合特別区域法の施行日から平成26年3月
 31日までの間に指定を受けた法人が、その指定期間内に取得して
 事業の用に供する設備や建物等について適用されます。

 税額控除については、総合特別区域法の施行日から平成26年3月
 31日までの間に指定を受けた法人の指定日から5年が経過するまで
 の期間内に終了する各事業年度について適用されます。


10. アジア拠点化推進税制

グローバル企業の多くがアジアの統括拠点等をわが国から中国等に
移転している状況に対応して、日本をアジアの拠点とする法人
対して設けられた優遇税制です。

○適用対象

 一定のグローバル企業が設立した青色申告法人で、もっぱら研究
 開発事業あるいは国際的統括事業を行うものとして主務大臣の
 認定を受けた場合に、その事業に係る所得金額の20%が所得控除
 されます。

○適用時期

 「特定外国法人による研究開発事業等の促進に関する特別措置法
 (仮称)」の施行日から平成26年3月31日までの間に認定を受けた
 法人の認定日から5年が経過するまでの期間内に終了する各事業年度



最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。


ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。

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