◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.68-2011.2.15
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
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会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
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・忙しい。ただ、人を
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]平成23年度税制改正、通った場合の当面の影響1
2.[税務]平成23年度税制改正、通った場合の当面の影響2
3.[
ディスクロージャー]企業
財務会計士の活用状況
4.[編集後記]
===================================
1.[税務]平成23年度税制改正、通った場合の当面の影響1
===================================
もう皆さんご存知だと思いますけど、関係の憲法を見直しておきましょう。
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めると
ころにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、
衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内
に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする(憲60条2項)。
なので、ねじれ国会のもとでも、予算はいずれ通過するでしょう。
一方、関連法案は
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席
議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる(憲59条2項)。
というわけなんですね。民主党は衆議院で三分の二を確保していませんから、
予算は通っても、この関連法案が通らない可能性があるわけです。
さあ、それで、もう一度確認しておきましょう。
法人税は何が改正されようと
しているのでしょうか。
**********************************************************************
(1)平成23年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する
法人税の税率を30%
から25.5%にします。
(2)
減価償却制度について償却の方法の見直しがなされます(200%
定率法関係で
す)。
(3)
欠損金の繰越控除制度について、
・平成23年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する
法人税について、繰
越控除前の所得の金額の100分の80相当額を限度とします(ただし、
資本金1億
円以下であるもの(
資本金の額が5億円以上の
法人による完全支配関係がある法
人等を除きます)、公益
法人等又は協同組合等、人格のない社団等は除きます)。
・平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた
欠損金額について、
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越期間を9年に延長します。
(4)
貸倒引当金制度について、適用
法人を中小
法人等、銀行等金融機関、売買が
あったものとされる
リース資産の対価の額に係る金銭
債権を有する
法人等のみ
とし、既存の
貸倒引当金については経過的に取り崩します。
(5)完全支配関係がある
法人間の税制について
・平成23年4月1日以後においては、
内国法人がその
内国法人との間に完全支配
関係がある他の
内国法人で一定のものの株式等を有する場合におけるその株式
等については
評価損を計上しないこととします。
・平成23年4月1日以後においては、外国
法人が
内国法人に対して国外にある資
産等の移転を行う現物出資を適格現物出資に該当しないこととします。
・複数の完全支配関係がある大
法人(
資本金の額が5億円以上の
法人等)に発行済
株式等の全部を保有されている
法人については、中小企業者等の軽減税率を適
用しないとともに、
特定同族会社の特別税率の適用対象とします。
その他いくつかの改正が予定されています。
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===================================
2.[税務]平成23年度税制改正、通った場合の当面の影響2
===================================
で、通ったら?
**********************************************************************
(1)税率
平成24年3月期以降の税率がさがるわけですから、
税効果会計に適用されてい
る実効税率が下がり、平成23年3月期においても、
繰延税金資産を取り崩さな
ければならなくなる可能性があります。
(2)
減価償却
平成23年4月1日以後に取得する
減価償却資産から200%
定率法を適用する必要が
あります。200%
定率法でも新たな改定償却率と保証率が設けられるようですか
ら、ご注意ください。
じゃあ、平成19年4月1日から平成23年3月31日までに取得した
資産については
どうすればいいのでしょうか?
250%定率法しか適用できないのか?
これらについても200%
定率法を適用できる見込みです。ただし、この場合、償
却額が減少してしまいますから償却期間が延びてしまいそうですよね。
どうやら、適用する率を変える方向で検討されているようです。法定
耐用年数
12年の
減価償却資産を
250%定率法で償却してきて、3年経過している状態だと
すれば、今度は
耐用年数9年の200%
定率法で償却するようなことになるそうで
す。ただし、この場合、平成23年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期
限までに届け出が必要ということになりそうです。どうするのか、戦略を立て
ておく必要がありますね。
会計上の取り扱いがどうなるかにも留意が必要ですね。
(3)
欠損金の繰越控除
年度ごとに回収出来る繰越
欠損金の額が少なくなるわけですから、平成23年3
月期において、
繰延税金資産の取崩が必要になることもあるでしょうね。
一方で、繰越期間が9年に伸びますけど、見積もり可能期間が伸びなければ、
回収できる
繰延税金資産は減ってしまうでしょうから。
また、中小
法人は除外されているわけですが、気をつけたいのは、
資本金の額
が5億円以上の
法人による完全支配関係がある
法人等は除外されていないこと
です。
上場会社等で、
資本金5億円以上の
法人の100%子会社に
欠損金が多くたまってお
り、繰越
欠損金に対して
繰延税金資産を計上していたような場合、所得の金額
の100分の80までしか繰越
欠損金を控除できませんから、要注意です。税効果に
も影響しますよね。
(4)
貸倒引当金
経過的に取り崩されていくわけですから、税効果のスケジューリングで考慮す
る必要がありますよね。平成23年3月期においても関係が出てくる可能性があり
ますね。
(5)完全支配子会社株式
評価損
評価損の計上が出来なくなります。今までも否認しているケースが多いでしょ
うけど。子会社株式消滅損も
損金算入出来ず、子会社の青色
欠損金を引き継ぐ
形になっていますのでね。これと歩調を合わせれば当然こうなりますよね。ス
ケジューリングは困難ですよね。
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3.[
ディスクロージャー]企業
財務会計士の活用状況
===================================
ちょっと前の話になってしまいましたが、平成23年1月23日の日経新聞に、
『2013年から導入する「企業
財務会計士」について、
採用や活用の状況について
有価証券報告書などで開示を求める』という記事が出ていましたよね。
「企業
財務会計士」は「監査を行わない
会計プロフェッショナル」の位置づけ
です。資格要件として2年間の実務経験を求めていますので、資格を取得する
頃は、少しは戦力になっているような状態なのではないかと思います。ただ、
最終的には「
公認会計士」を目指すでしょうから、
監査法人への転職を目指す
ということになるのではないでしょうか(今の状況では、できないかもしれま
せんけど)。とすると「企業
財務会計士」は少なくとも制度的には多くは若手
ということになるのでは?
やや強引な話ですよね。今現在、上場会社経理部で活躍されている百戦錬磨の
皆さんを差し置いて、試験勉強してきたとはいっても、2年目位からの若手を
活用している状況を書くんですか?多分「
公認会計士」も含んだ
会計の専門家
の活用状況ということだとは思いますけど。表に出てきた話は「企業
財務会計
士」でした。
企業での
会計士
採用が進まない現実から、このようなことが行われているよう
に思いますが、別に今の制度、もっというと、昔の「
会計士補」でいいのでは?
と思います。
僕はそもそも、このような「監査を行わない
会計プロフェッショナル」を目指
しているわけです(監査を全くやらないわけではありませんが。)。「企業財務
会計士」は上場企業に
採用されて社内で
会計の専門家として業務に携わること
が想定されているようですが、僕はあくまで外部の
会計専門家として世のお役
に立ちたいと思っているわけです。
会計士のなかにも今の
会計士不況の影響も
あり、僕のように「監査をやらない
会計士」を目指している人も増えてきてい
ると思います。
というわけで「監査をやらない
会計士」も活躍の場を広げていきたいと思いま
す!
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4.[編集後記]
===================================
来ましたよ!うさぎ!
昨年12月生まれのネザーランドドワーフがきました。どうも女の子みたいです。
名前は、「ココ」ちゃん。
結局、うさぎ専門店で買うと「血統書付」みたいなんですけど、高いんですね
(うさぎにも血統書あるんですね!)。このため、「血統書」はついてないんで
すけど、安く普通のペットショップで買いました。
うさぎは生まれてしばらくは体調を崩しがちなので、ペットショップで様子を
みて、ある程度、体調が安定しているのを確認してから飼い主さんに引き渡さ
れるようです。ネザーランドドワーフはあまり人には懐かないことも多いそう
なのですが、うちの「ココ」はへっちゃらなようで、あまり気を使わずに、抱
っことかできます。良く食べるし。
少しずつ、ケージの外に出て、遊ばせたりしています。ぴょんぴょん跳ねまわ
ってかわいいこと!
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]平成23年度税制改正、通った場合の当面の影響1
2.[税務]平成23年度税制改正、通った場合の当面の影響2
3.[ディスクロージャー]企業財務会計士の活用状況
4.[編集後記]
===================================
1.[税務]平成23年度税制改正、通った場合の当面の影響1
===================================
もう皆さんご存知だと思いますけど、関係の憲法を見直しておきましょう。
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めると
ころにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、
衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内
に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする(憲60条2項)。
なので、ねじれ国会のもとでも、予算はいずれ通過するでしょう。
一方、関連法案は
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席
議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる(憲59条2項)。
というわけなんですね。民主党は衆議院で三分の二を確保していませんから、
予算は通っても、この関連法案が通らない可能性があるわけです。
さあ、それで、もう一度確認しておきましょう。法人税は何が改正されようと
しているのでしょうか。
**********************************************************************
(1)平成23年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税の税率を30%
から25.5%にします。
(2)減価償却制度について償却の方法の見直しがなされます(200%定率法関係で
す)。
(3)欠損金の繰越控除制度について、
・平成23年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について、繰
越控除前の所得の金額の100分の80相当額を限度とします(ただし、資本金1億
円以下であるもの(資本金の額が5億円以上の法人による完全支配関係がある法
人等を除きます)、公益法人等又は協同組合等、人格のない社団等は除きます)。
・平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について、
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間を9年に延長します。
(4)貸倒引当金制度について、適用法人を中小法人等、銀行等金融機関、売買が
あったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する法人等のみ
とし、既存の貸倒引当金については経過的に取り崩します。
(5)完全支配関係がある法人間の税制について
・平成23年4月1日以後においては、内国法人がその内国法人との間に完全支配
関係がある他の内国法人で一定のものの株式等を有する場合におけるその株式
等については評価損を計上しないこととします。
・平成23年4月1日以後においては、外国法人が内国法人に対して国外にある資
産等の移転を行う現物出資を適格現物出資に該当しないこととします。
・複数の完全支配関係がある大法人(資本金の額が5億円以上の法人等)に発行済
株式等の全部を保有されている法人については、中小企業者等の軽減税率を適
用しないとともに、特定同族会社の特別税率の適用対象とします。
その他いくつかの改正が予定されています。
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2.[税務]平成23年度税制改正、通った場合の当面の影響2
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で、通ったら?
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(1)税率
平成24年3月期以降の税率がさがるわけですから、税効果会計に適用されてい
る実効税率が下がり、平成23年3月期においても、繰延税金資産を取り崩さな
ければならなくなる可能性があります。
(2)減価償却
平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産から200%定率法を適用する必要が
あります。200%定率法でも新たな改定償却率と保証率が設けられるようですか
ら、ご注意ください。
じゃあ、平成19年4月1日から平成23年3月31日までに取得した資産については
どうすればいいのでしょうか?250%定率法しか適用できないのか?
これらについても200%定率法を適用できる見込みです。ただし、この場合、償
却額が減少してしまいますから償却期間が延びてしまいそうですよね。
どうやら、適用する率を変える方向で検討されているようです。法定耐用年数
12年の減価償却資産を250%定率法で償却してきて、3年経過している状態だと
すれば、今度は耐用年数9年の200%定率法で償却するようなことになるそうで
す。ただし、この場合、平成23年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期
限までに届け出が必要ということになりそうです。どうするのか、戦略を立て
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会計上の取り扱いがどうなるかにも留意が必要ですね。
(3)欠損金の繰越控除
年度ごとに回収出来る繰越欠損金の額が少なくなるわけですから、平成23年3
月期において、繰延税金資産の取崩が必要になることもあるでしょうね。
一方で、繰越期間が9年に伸びますけど、見積もり可能期間が伸びなければ、
回収できる繰延税金資産は減ってしまうでしょうから。
また、中小法人は除外されているわけですが、気をつけたいのは、資本金の額
が5億円以上の法人による完全支配関係がある法人等は除外されていないこと
です。
上場会社等で、資本金5億円以上の法人の100%子会社に欠損金が多くたまってお
り、繰越欠損金に対して繰延税金資産を計上していたような場合、所得の金額
の100分の80までしか繰越欠損金を控除できませんから、要注意です。税効果に
も影響しますよね。
(4)貸倒引当金
経過的に取り崩されていくわけですから、税効果のスケジューリングで考慮す
る必要がありますよね。平成23年3月期においても関係が出てくる可能性があり
ますね。
(5)完全支配子会社株式評価損
評価損の計上が出来なくなります。今までも否認しているケースが多いでしょ
うけど。子会社株式消滅損も損金算入出来ず、子会社の青色欠損金を引き継ぐ
形になっていますのでね。これと歩調を合わせれば当然こうなりますよね。ス
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影響、ありますよね。皆さんも確認してみてください。
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3.[ディスクロージャー]企業財務会計士の活用状況
===================================
ちょっと前の話になってしまいましたが、平成23年1月23日の日経新聞に、
『2013年から導入する「企業財務会計士」について、採用や活用の状況について
有価証券報告書などで開示を求める』という記事が出ていましたよね。
「企業財務会計士」は「監査を行わない会計プロフェッショナル」の位置づけ
です。資格要件として2年間の実務経験を求めていますので、資格を取得する
頃は、少しは戦力になっているような状態なのではないかと思います。ただ、
最終的には「公認会計士」を目指すでしょうから、監査法人への転職を目指す
ということになるのではないでしょうか(今の状況では、できないかもしれま
せんけど)。とすると「企業財務会計士」は少なくとも制度的には多くは若手
ということになるのでは?
やや強引な話ですよね。今現在、上場会社経理部で活躍されている百戦錬磨の
皆さんを差し置いて、試験勉強してきたとはいっても、2年目位からの若手を
活用している状況を書くんですか?多分「公認会計士」も含んだ会計の専門家
の活用状況ということだとは思いますけど。表に出てきた話は「企業財務会計
士」でした。
企業での会計士採用が進まない現実から、このようなことが行われているよう
に思いますが、別に今の制度、もっというと、昔の「会計士補」でいいのでは?
と思います。
僕はそもそも、このような「監査を行わない会計プロフェッショナル」を目指
しているわけです(監査を全くやらないわけではありませんが。)。「企業財務
会計士」は上場企業に採用されて社内で会計の専門家として業務に携わること
が想定されているようですが、僕はあくまで外部の会計専門家として世のお役
に立ちたいと思っているわけです。会計士のなかにも今の会計士不況の影響も
あり、僕のように「監査をやらない会計士」を目指している人も増えてきてい
ると思います。
というわけで「監査をやらない会計士」も活躍の場を広げていきたいと思いま
す!会計専門家を採用するほどではないけど、活用したいという場合、エキス
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4.[編集後記]
===================================
来ましたよ!うさぎ!
昨年12月生まれのネザーランドドワーフがきました。どうも女の子みたいです。
名前は、「ココ」ちゃん。
結局、うさぎ専門店で買うと「血統書付」みたいなんですけど、高いんですね
(うさぎにも血統書あるんですね!)。このため、「血統書」はついてないんで
すけど、安く普通のペットショップで買いました。
うさぎは生まれてしばらくは体調を崩しがちなので、ペットショップで様子を
みて、ある程度、体調が安定しているのを確認してから飼い主さんに引き渡さ
れるようです。ネザーランドドワーフはあまり人には懐かないことも多いそう
なのですが、うちの「ココ」はへっちゃらなようで、あまり気を使わずに、抱
っことかできます。良く食べるし。
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