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サッカー人事67

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成長し続ける企業に!サービス業専門社労士日記(第619号)

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おはようございます。

メルマガ発行者のこまつじゅんいちです。

このメルマガは
サービス業特に飲食店経営者及び店長
売上が上がらないとお悩みの経営者
労務管理の難しさを感じている人事担当者
同業の社労士さん

へ向けてこまつが自由に書きたいこと書いているメルマガです。

テーマは
従業員のやる気と売上は本当に連動している」
です。

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小松潤一社会保険労務士事務所
http://www.style-neo.jp  http://www.style-neo.com
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目次
■はじめに
■サッカー人事67
■最後に
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■はじめに

海外へどんどん日本人選手が進出しています。

10年位前のことを思うと本当に信じられません。
20年くらい前にさかのぼるとまったくもって信じられません。

これほど多くの日本人選手が海外で活躍できるなんて・・・・

中にはレギュラーとして頑張っている選手もいたりで
日本人のサッカーレベルが上がってきたんだなと実感します。


中には日本のJリーグを経由しないで直接海外のクラブに入団することまでも
出てきました。


野球で言うと高校生が卒業後いきなりメジャーリーグと契約するようなものです。

先週このメルマガで紹介した宮市選手は高校卒業後
イングランドのアーセナルというチームと5年契約を交わしています。


Jリーグでは現在とある問題に直面しています。

契約期間中の選手を他のチームが欲しいと思った場合
そのチームとの契約を解除してもらう必要があります。

その解除してもらう違約金として移籍金を支払う必要が出てきます。

しかし日本のJリーグは1年間の単年契約が主流であったため
代表クラスの選手がただで海外に流出してしまっているのです。


サッカーと会社人事は共通する部分が多いのです。

今日もサッカー人事

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■サッカー人事67

最近の海外に行った選手の移籍金です。

香川選手(ドルトムント)ゼロ
長谷部誠(ヴォルフスブルク)ゼロ
矢野貴章(フライブルク)ゼロ
槙野智章(ケルン)ゼロ
細貝萌(レバークーゼン)ゼロ
岡崎慎司(シュツットガルト)ゼロ

内田篤人(シャルケ) 1億5千万円
長友佑都(インテル)6億6千万円

ほとんどの場合ただで選手を海外に引き抜かれているのです。
あらかじめ準備をしていたJリーグのチームだけが
高額の移籍金を受け取ることが出来ているのです。

ちなみに中田英寿選手がローマに移籍した時の移籍金は
19億円と言う値段がついています。


主力選手位複数年契約にしておけば済む話なんですが
なんでしないのでしょうか?

なんでこんなことになるのかというと契約について日本人が結構あいまいだからです。


契約にあいまいなのはサッカーだけではありません。

会社に就職した際にも契約についてあいまいであるので結構トラブルが起きるのです。



例えば
「給与20万円で働いてくれる?」
っで採用した人材が後日


「手取りで20万円と思っていた!!!」
とか


「働いてみたら思ったいた仕事と違った」
とか

結構入社してすぐの人が退職することが多いのではないでしょうか?



法律では労働者を雇い入れる際に労働条件通知書を文書にて
出せとありますが
ほとんどの中小企業ではそのようなことをしていないでしょう。


中小企業の経営者も契約について非常に認識が甘いのです。


中小企業経営者
「3ヶ月間の試用期間としてまずは頑張ってほしい!」
と口頭で伝えたとします。

しかし思ったほど活躍できそうでないので


試用期間で辞めてほしい!!!」

こんなやり取りは結構あると思います。


でもこれも文章で証拠を残しているわけでもないので
聞いていないと言われたらおしまいです。

そもそも試用期間が終了したからといって解雇できるものでも
ありません。

もし3ヶ月間で辞めてほしいのであれば
「3ヶ月間の期間を定めた契約
を交わしておくべきなんです。

言った言わないの話になると企業側ももういくらかのお金が出て行くものと
覚悟してください。

向こうが弁護士さんを立ててきたら企業側も弁護士さんを立てざるをえません。
その費用もバカになりません。

そもそも会社側の契約時の不備ですから弁護士を立てずに自ら解決しようと思うと
もう一方的にやられてしまうこともあります。



そんなわけで結構最初の契約は大切なんです。

これは会社側の従業員に対する約束でもあるのですが
逆に従業員も会社に対する約束でもあるのです。


そしてその大きな契約となりうるのが就業規則です。

就業規則は会社と従業員との約束事をまとめたものになります。

だから従業員が約束を破ったら会社は思い切った罰を与えることが可能となるのです。


そのような契約について経営者は勉強していかなければ
いけません。

100人中たった1名の従業員とのトラブルが大きなトラブルに結びつくことだって
あるのです。

ぜひ契約就業規則について考えてみましょ!!



おしまい

良かったら感想下さい
info@style-neo.jp

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■最後に

契約書って本当に大切です。
入社した時にしか取りずらい契約書もこの際なんで
入社した時に取ってしまいましょう。


例えば
秘密保持契約書
身元保証書
入社誓約書
などなど

いつかこのような書類が御社を守ると思いますよ。


現にこの書類があったことで裁判を圧勝した事例は
信じられない位に数多く存在しています。


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創造人材株式会社
小松潤一社会保険労務士事務所
小松潤一


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