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休暇の時間を除くか含むか。



2010年5月9日号 (no. 582)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休暇の時間を除くか含むか】
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■みなし勤務時間勤務時間



通常、有給休暇は時間で把握されているかと思います。

1日8時間勤務という前提で考えると、1日休暇ならば8時間仕事したと"みなし"ている。半日休暇ならば、4時間仕事したと"みなし"ている。時間単位休暇ならば、休暇取得した時間だけ仕事したと"みなし"ているのですね。

ここでは、「みなしている」と書いていますが、実際には仕事をしていない時間だけれども、仕事をしたと考えて賃金の計算に入れるのが有給休暇ですから、"みなし"ているという表現を使っています。

さて、ここで問題になるのが、みなした時間も含めて時間外労働の時間を計算するのか、それとも、みなした時間を除いて時間外労働の時間を計算するのかという点です。

例えば、1日8時間を超える勤務が法定外の勤務になるわけですが、ここで半日の休暇を取得して、さらに5時間仕事すれば、時間外勤務の時間は何時間なのか。半日休暇が4時間で、仕事をした時間が5時間だから、合計で9時間。よって1時間の時間外勤務と判断するのか。それとも、実際に仕事をした時間は5時間だから、1日8時間を超えていないので、時間外勤務はないと判断するのか。






■実際に仕事をした時間=勤務時間



勤務時間を把握するときは、「実際の勤務時間をカウントする」という点がキーです。

有給休暇の時間分は勤務時間に含むかどうかが問題の焦点ですが、計算上は勤務時間として把握するけれども、実際に勤務した時間としては把握しないのですね。計算上と実際で扱いを変えているので分かりにくくなるところですが、「実際に仕事をした時間が勤務時間だ」という点から離れなければ迷うことはありません。よって、有給休暇のような言わば「みなし勤務時間」は勤務時間の計算に入れないわけです。

しかし、計算に入れても差支えがあるわけではありません。計算上と実際で同じ数字を使うことで誤解されないようにするために、あえてみなし勤務時間も実際の勤務時間として扱うのです。この場合、時間外手当を必要以上に支払うことにはなりますが、計算の仕組みは分かりやすくなりますし、計算上と実際の勤務時間の間のズレも回避できる。

有給休暇を1日単位だけで利用する環境ならば上記のような問題は起こらないでしょうが、半日や時間単位で休暇を運用していると上記のような問題が起こります。

有給休暇を半日や時間単位で把握しているならば、勤務時間に含むのが分かりやすいのかもしれませんね。

ただし、分けて処理しても含めて処理しても、どちらでもいいのですが、分けるなら分ける、含めるならば含めるという立場を固定するべきです。「以前は含めていたのに、先月からは分け始めた」となると現場の人は混乱しますから、人によっては「不利益変更では?」と思う人もいるかもしれないので、処理方法は固定しておくのが良いです。


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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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