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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2011/4/1--第63号 発行:658部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田
社会保険労務士事務所の高田順司です。
3月11日に発生しました東北地方太平洋沖地震で
被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
皆様のご無事と1日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
--------------------------------------------------------------------
【目次】
(地震により
従業員を休業させる場合の
賃金の取扱い ほか)
1. 地震により
従業員を休業させる場合の
賃金の取扱い
2.
36協定を作成・締結する上での注意点
3. 平成23年度の
雇用保険料率・
労災保険料率は変更なし
--------------------------------------------------------------------
1.地震により
従業員を休業させる場合の
賃金の取扱い
--------------------------------------------------------------------
今回の東北地方太平洋沖地震災の影響で、工場の操業
を停止したり、営業を取りやめたりする企業が数多く
出ています。
このように休業を行う際に問題になってくるのが、
その際の
賃金の取扱いです.
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_764
--------------------------------------------------------------------
2.
36協定を作成・締結する上での注意点
--------------------------------------------------------------------
労働時間の原則は、1週間について40時間、1日に
ついて8時間と
労働基準法で定められており、それを
超えて
労働者を働かせる場合には、
時間外労働・
休日
労働に関する
労使協定(
36協定)を締結する必要が
あります。
この協定に関しては、平成22年4月1日に改正労働基準
法が施行されたことに伴い、一部取り扱いの変更が
行われています。
そこで、今回は
36協定の内容とこの変更点について取り上げます。
↓
36協定の特集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents_760
--------------------------------------------------------------------
3.平成23年度の
雇用保険料率・
労災保険料率は変更なし
--------------------------------------------------------------------
雇用保険の保険料率は、
労働者が
失業した場合や教育
訓練を受講した場合等に受けることのできる
失業等
給付のための保険料率と、
雇用調整助成金・中小企業
緊急
雇用安定
助成金等の
助成金の財源に充てられる
雇用保険二事業のための保険料率の2種類から成り
立っています。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_766
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
今回の計画停電に伴い、当事務所の顧客の会社から、
節電のため店内の照明を暗くしているので、お客さん
に対し、切花を使った企画を考えている、という話が
ありました。
切花のことは今の私の仕事とは直接関係ないのですが、
私がかつて勤めていた会社の先輩が、現在、花や野菜
の生産から直売までを行う会社を岐阜の中津川で経営
しているので、相談してみたところ、切花の鮮度維持
や仕入れの方法など様々なアイデアをいただけたので、
当事務所の顧客の会社にその内容を伝え、前向きに
検討している状況です。
花は生物ですから、適切な手入れをしないと傷んで
しまいます。鮮度維持をどうするかなど、プロの視点
からのアドバイスはとても参考になり、また、業種は
違いますが、私自身の仕事にも大変刺激になりました。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
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*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
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ご一報下さい。
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何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。
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(地震により従業員を休業させる場合の賃金の取扱い ほか)
1. 地震により従業員を休業させる場合の賃金の取扱い
2.36協定を作成・締結する上での注意点
3. 平成23年度の雇用保険料率・労災保険料率は変更なし
--------------------------------------------------------------------
1.地震により従業員を休業させる場合の賃金の取扱い
--------------------------------------------------------------------
今回の東北地方太平洋沖地震災の影響で、工場の操業
を停止したり、営業を取りやめたりする企業が数多く
出ています。
このように休業を行う際に問題になってくるのが、
その際の賃金の取扱いです.
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2.36協定を作成・締結する上での注意点
--------------------------------------------------------------------
労働時間の原則は、1週間について40時間、1日に
ついて8時間と労働基準法で定められており、それを
超えて労働者を働かせる場合には、時間外労働・休日
労働に関する労使協定(36協定)を締結する必要が
あります。
この協定に関しては、平成22年4月1日に改正労働基準
法が施行されたことに伴い、一部取り扱いの変更が
行われています。
そこで、今回は36協定の内容とこの変更点について取り上げます。
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3.平成23年度の雇用保険料率・労災保険料率は変更なし
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雇用保険の保険料率は、労働者が失業した場合や教育
訓練を受講した場合等に受けることのできる失業等
給付のための保険料率と、雇用調整助成金・中小企業
緊急雇用安定助成金等の助成金の財源に充てられる
雇用保険二事業のための保険料率の2種類から成り
立っています。
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
今回の計画停電に伴い、当事務所の顧客の会社から、
節電のため店内の照明を暗くしているので、お客さん
に対し、切花を使った企画を考えている、という話が
ありました。
切花のことは今の私の仕事とは直接関係ないのですが、
私がかつて勤めていた会社の先輩が、現在、花や野菜
の生産から直売までを行う会社を岐阜の中津川で経営
しているので、相談してみたところ、切花の鮮度維持
や仕入れの方法など様々なアイデアをいただけたので、
当事務所の顧客の会社にその内容を伝え、前向きに
検討している状況です。
花は生物ですから、適切な手入れをしないと傷んで
しまいます。鮮度維持をどうするかなど、プロの視点
からのアドバイスはとても参考になり、また、業種は
違いますが、私自身の仕事にも大変刺激になりました。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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