2010年5月16日号 (no. 589)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【残業許可制で残業は減らない】
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■許可する仕組みは崩れる。
許可しない残業は
時間外勤務として扱わないようにするために、
時間外勤務を許可制にする会社があるかと思います。
通常、
時間外勤務は、上長の命令なり指示によって実施される。そのため、命令や指示がない状態で、法定時間外に仕事をしても、それは時間外の勤務にはならないのですね。
しかし、時間外の勤務が必要かどうかは、上長ではなく仕事をしている本人が判断する場面が多く、実際には上長の命令や指示ではなく、本人の判断で
時間外勤務が実施されるでしょう。
就業規則には、
契約時間や法定時間の枠を超えて仕事をする場合は、何らかの手続(上長の指示や
残業申請書の提出など)が必要であると書かれていることが多い。しかし、現場では、
就業規則通りの手続きを踏まずに、本人の判断で
契約時間や法定時間の枠を超えて仕事をしているときもあるかもしれない。
そこで、
契約時間や法定時間の枠を超えて勤務するときは、許可が必要だという仕組みを作ろうと試みるわけです。許可があれば
時間外勤務に、許可がなければ
時間外勤務ではないものとして扱う。
残業を削減する方策として残業の許可制度を主張する人もいるが、残業を削減する手段としてはあまり上手な方法とは思わない。
どんな仕組みでも同じように言えることだが、「仕組みを導入するのはさほど難しくなくても、仕組みを維持するのは思いのほか難しい」という点をあらかじめ知っておく必要がある。つまり、仕組みや制度は尻切れ蜻蛉になりやすい。
残業の許可制度も、最初の数カ月はキチンと機能するが、さらに時間が経過すると、許可の仕組みが形式化していく。上長の許可を取る必要があるというルールがあっても、頻繁に残業が発生すると、残業が必要かどうかを審査するのが面倒になり、ついには審査なしで
残業申請書にハンコを押すことになる。
形式的には「許可制度」だが、実質的には「申請制度」に変わるのですね。
■認定するかどうかではなく、原因は何なのか。
残業が発生するのは、仕事の"やり方"に問題があるからであって、残業が必要かどうかという"認定"に問題があるわけではない。
許可制は、"発生した残業を認めるかどうか"が焦点であって、残業そのものを減らす効果はあまり期待できないだろう。つまり、原因を断つのではなく、"結果を絞る"のが許可制の仕組みなのですね。そのため、本来は
時間外勤務なのに
時間外勤務として処理せず、サービス残業になるという場面もあるだろう。許可制は、残業を隠蔽する手段として使われやすいという不都合な点がある。
残業を減らしたいならば、"結果を絞る"のではなく、"原因を減らす"方に知恵を使うほうが建設的だ。
仕事が多すぎるから残業が発生するのか。
仕事が多すぎるとしても、必要のない仕事が多いから残業が発生するのか。それとも、必要な仕事が多いから残業が発生するのか。
もしくは、仕事の量が問題なのではなく、仕事の速度が遅いから残業が発生するのか。
組立部品が入荷する時間が遅いから残業になるのか。
梱包材料が入荷する時間が遅いから残業になるのか。
仕込み時間が遅いから残業になるのか。
トラックへ積み込む時間が遅いから残業になるのか。
商品が入荷する時間が遅いから残業になるのか。
残業の原因にはいろいろあって、特定するには骨が折れるかもしれない。しかし、残業を減らすならば、許可制で残業を揉み消すのではなく、残業の原因を消していくようにするのが正攻法です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■許可する仕組みは崩れる。
許可しない残業は時間外勤務として扱わないようにするために、時間外勤務を許可制にする会社があるかと思います。
通常、時間外勤務は、上長の命令なり指示によって実施される。そのため、命令や指示がない状態で、法定時間外に仕事をしても、それは時間外の勤務にはならないのですね。
しかし、時間外の勤務が必要かどうかは、上長ではなく仕事をしている本人が判断する場面が多く、実際には上長の命令や指示ではなく、本人の判断で時間外勤務が実施されるでしょう。就業規則には、契約時間や法定時間の枠を超えて仕事をする場合は、何らかの手続(上長の指示や残業申請書の提出など)が必要であると書かれていることが多い。しかし、現場では、就業規則通りの手続きを踏まずに、本人の判断で契約時間や法定時間の枠を超えて仕事をしているときもあるかもしれない。
そこで、契約時間や法定時間の枠を超えて勤務するときは、許可が必要だという仕組みを作ろうと試みるわけです。許可があれば時間外勤務に、許可がなければ時間外勤務ではないものとして扱う。
残業を削減する方策として残業の許可制度を主張する人もいるが、残業を削減する手段としてはあまり上手な方法とは思わない。
どんな仕組みでも同じように言えることだが、「仕組みを導入するのはさほど難しくなくても、仕組みを維持するのは思いのほか難しい」という点をあらかじめ知っておく必要がある。つまり、仕組みや制度は尻切れ蜻蛉になりやすい。
残業の許可制度も、最初の数カ月はキチンと機能するが、さらに時間が経過すると、許可の仕組みが形式化していく。上長の許可を取る必要があるというルールがあっても、頻繁に残業が発生すると、残業が必要かどうかを審査するのが面倒になり、ついには審査なしで残業申請書にハンコを押すことになる。
形式的には「許可制度」だが、実質的には「申請制度」に変わるのですね。
■認定するかどうかではなく、原因は何なのか。
残業が発生するのは、仕事の"やり方"に問題があるからであって、残業が必要かどうかという"認定"に問題があるわけではない。
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残業を減らしたいならば、"結果を絞る"のではなく、"原因を減らす"方に知恵を使うほうが建設的だ。
仕事が多すぎるから残業が発生するのか。
仕事が多すぎるとしても、必要のない仕事が多いから残業が発生するのか。それとも、必要な仕事が多いから残業が発生するのか。
もしくは、仕事の量が問題なのではなく、仕事の速度が遅いから残業が発生するのか。
組立部品が入荷する時間が遅いから残業になるのか。
梱包材料が入荷する時間が遅いから残業になるのか。
仕込み時間が遅いから残業になるのか。
トラックへ積み込む時間が遅いから残業になるのか。
商品が入荷する時間が遅いから残業になるのか。
残業の原因にはいろいろあって、特定するには骨が折れるかもしれない。しかし、残業を減らすならば、許可制で残業を揉み消すのではなく、残業の原因を消していくようにするのが正攻法です。
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『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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