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労基法5択問題!

○●○●<Coach.63>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                  
                   ~絶対合格するぞ!~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年9月19日(火)●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。

いよいよエルエスコーチ社労士塾が開講いたします。
 講師を始め、私たちスタッフは開講に向けて最後の準備をしております。
この期間はどきどきです。
「開講準備はきちんと整っているか」
「準備し忘れないか」
などなど。何度もシュミレーションを繰り返しております。

受講をしていただく皆様が来年の本試験でよい結果をだせるよう、
 各校を担当する講師、スタッフ全員で最善を尽くして皆様を
バックアップさせていただきます。
そして受講されている皆様に「とことん」お付き合いをさせていただく、
そんな塾を目指してがんばっていきます。

さあ、今日もやっていきましょう。
  
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★☆今号のコンテンツ☆★
 
 ※ちょっとだけ宣伝

[1] ☆ 労基法5択問題!

[2] ☆ 労基法5択問題!≪解答編≫ 

[3] 今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4] ★ 必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!

[5] 編集後記 

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エルエスコーチ社労士塾は
9月23日(土)・・・ 名古屋校 大阪校 開校
9月24日(日)・・・ 東京校 開校
となります。
現在、平成19年受講生を募集しています。
▽ご案内はこちらから
http://www.lscoach.co.jp/index.php

来年、社労士の受験を考えていらっしゃる方。是非、当塾の講座を
ご利用ください。
とことん皆様にお付き合いをさせていただきます。
また、受講相談等も受け付けております。
メール(info@lscoach.co.jp) か 電話(03-3835-1690)でお願いいたします。

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▼ [1] ☆ 労基法5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 労働基準法に定める解雇及び退職に関する次の記述のうち、
   正しいものはどれか。

 A 使用者労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をした
   ところ、当該労働者が予告期間内に業務上の傷病にかかり療養のた
   め3日間休業した場合であっても、当該解雇の効力は、当初の予告
   どおりの日に発生する。

 B 使用者は、労働者退職する場合において労働者から請求があった
   場合においては、争いがある部分を除き7日以内に賃金を支払い、
   積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず労働者の権利
   に属する金品を返還しなければならない。
   このことは、退職手当についても同様である。

 C 使用者は、労働者退職の場合において、使用期間、業務の種類
   その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の
   場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場
   合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない。
  
  
 D 産前産後の女性が労働基準法第65条に基づき休業する期間及びその
   後30日間に当該女性労働者を解雇することは、原則として禁じられ
   ているが、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不
   可能となった場合は、行政官庁の認定を受けることなく解雇するこ
   とができる。
  
 E 使用者が、2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を雇入れ後1か
   月経過した日においてやむを得ない事由によって解雇しようとする
   場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用され
   る。

▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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▼ [2] ☆ 5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 C
 
A × 解雇予告期間中に解雇制限事由が発生した場合には、
    予告期間が満了しても解雇することはできない。
    設問の場合、解雇制限期間である休業3日間及びその後
    30日間が経過した日後でなければ解雇することはできない。
    (労基法第19条第1項、第20条第1項、昭和26.6.25基収2609号)

B × 退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で
    定められた支払時期に支払えば足りるものとされている。
    (労基法第23条、昭和26.12.27基収5483号、昭和63.3.14基発150号


C ○ 正しい(労基法第22条第1項)。証明書を請求できる項目は
    5つであり、退職の事由については、解雇の理由を含むこと
    に注意したい。
    また、労働者から請求があった場合、使用者は「遅滞なく」
    交付しなければならないことにも注意しておきたい。

D × 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能と
    なった場合には、その事由について行政官庁の認定を受けなけ
    ればならない。
    (労基法第19条)

E × 2箇月以内の期間を定めて使用される者は、所定の期間を超えて
    引き続き使用されるに至った場合には労基法第20条(解雇予告)
    の規定が適用されるが、設問の場合、2か月の期間を定めて雇い
    入れた労働者を、所定の期間(2か月)経過前である雇入れ後
    1か月経過した日に解雇しようとしているため労基法第20条の
    規定は適用されない。
    (労基法第21条第2号)

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▼[3]今週のポイントチェック!
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・・・(前回からの続き)

職種別に残りを宿題でお願いしていた「着眼点シート」を提出してもらい、
一覧表にまとめました。それぞれに特徴ある内容もありましたので、
今回は他の職種の分を参考に追加・訂正を検討してもらう予定でしたが、
メンバーの大半が急な仕事が入ったために欠席となりました。

とりあえず参加してもらった方だけで、それぞれにまとめた一覧表の
内容をチェックしてもらいました。作られた方の今までの経験や仕事への
想い、部下の方に期待することなどが如実に表現され、サンプル集を
参考にして作られたものから、超オリジナルなちょっと笑ってしまうような
ものまで『それぞれの個性が出ている内容やな~』と皆さんで妙に納得を
されていたのが、とても印象的でした。

その後に、検討をしてもらう予定でしたが、結局のところ、担当者ごとに
時間をかけて作ってもらったようで、特に変更をするところはないとの返事
です。

今回は皆さんから書いてもらった着眼点をそのまま転記しただけで、
私の見たところ微調整が必要なところもあり、残りのスケジュールの関係上、
若干の調整を私に一任してもらうことになり、今回は早めに終了です。

次回は、賞与等に反映させる「目標シート」作りがメインです。
完成まであと一歩、がんばります       (次回へ続く)

──────────────────────────────────

▼ [5] 編集後記
──────────────────────────────────
今回のメルマガからエルエスコーチ社労士塾として皆様に
お届けさせていただきます。
メルマガの内容などは今までと何も変わりません。
皆様の受験に、少しでもお役に立てればと思います
毎週火曜日に発行して行きます。
今後もご愛読、どうぞよろしくお願いいたします。

今回もお読み頂きありがとうございました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ 
    社会保険労務士  村中 一英

◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
 みなさんの様々なご意見、お待ちしています! 

◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html

◆弊社ホームページへは、
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