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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.42 2011.8.17 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
せっかく5kg減量したのに
飲み会続きでプチ(?)リバウンドしています・・・
事業用の資金は貯めておきたいですが
脂肪ばかりたまっている今日この頃です・・・
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「会社に備え付けておく帳簿は?」です。
労働者を雇う場合には作らないといけない書類があります。
まずは、
労働者名簿です。
書いておかないといけないのは
1.氏名
2.生年月日
3.性別
4.住所
5.仕事の種類(30人以上の
労働者がいる場合だけ)
6.雇入れの年月日
7.
退職の年月日とその理由
8.死亡の年月日とその理由
9.履歴
です。
履歴書を見て1~4と9は書けますね。
入社後、変更や
退職となった場合には追記します。
次に、
賃金台帳です。
書いておかないといけないのは
1.氏名
2.性別
3.
賃金計算期間
4.労働日数
5.
労働時間数
6.時間外、
休日、
深夜労働時間数
7.
基本給、手当その他
賃金の種類ごとにその額
8.
賃金の一部を控除した場合はその額(税金や
社会保険料)
です。4~6の根拠として
出勤簿(タイムカード等)が必要となります。
労働者名簿、
賃金台帳、
出勤簿を合わせて、
「法定三帳簿」って言ったりします。
「だんご三兄弟」みたいなものでしょうか・・・
で、これら法定三帳簿を含め労働関係の重要な書類は
3年間捨ててはいけませんので、保存しておいてくださいね。
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参考
労働基準法
第107条(
労働者名簿)
使用者は、各
事業場ごとに
労働者名簿を、各
労働者(日日雇い入れられる者を除く。)
について調製し、
労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を
記入しなければならない。
2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、
遅滞なく訂正しなければならない。
第108条(
賃金台帳)
使用者は、各
事業場ごとに
賃金台帳を調製し、
賃金計算の基礎となる事項
及び
賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を
賃金支払の都度遅滞なく
記入しなければならない。
第109条(
記録の保存)
使用者は、
労働者名簿、
賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、
賃金
その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
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川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
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E-mail
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転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2011
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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社会保険労務士の川端です。
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事業用の資金は貯めておきたいですが
脂肪ばかりたまっている今日この頃です・・・
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「会社に備え付けておく帳簿は?」です。
労働者を雇う場合には作らないといけない書類があります。
まずは、労働者名簿です。
書いておかないといけないのは
1.氏名
2.生年月日
3.性別
4.住所
5.仕事の種類(30人以上の労働者がいる場合だけ)
6.雇入れの年月日
7.退職の年月日とその理由
8.死亡の年月日とその理由
9.履歴
です。履歴書を見て1~4と9は書けますね。
入社後、変更や退職となった場合には追記します。
次に、賃金台帳です。
書いておかないといけないのは
1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.時間外、休日、深夜労働時間数
7.基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
8.賃金の一部を控除した場合はその額(税金や社会保険料)
です。4~6の根拠として出勤簿(タイムカード等)が必要となります。
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を合わせて、
「法定三帳簿」って言ったりします。
「だんご三兄弟」みたいなものでしょうか・・・
で、これら法定三帳簿を含め労働関係の重要な書類は
3年間捨ててはいけませんので、保存しておいてくださいね。
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参考 労働基準法
第107条(労働者名簿)
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)
について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を
記入しなければならない。
2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、
遅滞なく訂正しなければならない。
第108条(賃金台帳)
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項
及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく
記入しなければならない。
第109条(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金
その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
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ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
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