• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

会社に備え付けておく帳簿は?

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.42 2011.8.17  / 発行者 川端努

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

せっかく5kg減量したのに
飲み会続きでプチ(?)リバウンドしています・・・
事業用の資金は貯めておきたいですが
脂肪ばかりたまっている今日この頃です・・・

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「会社に備え付けておく帳簿は?」です。

労働者を雇う場合には作らないといけない書類があります。

まずは、労働者名簿です。
書いておかないといけないのは
1.氏名
2.生年月日
3.性別
4.住所
5.仕事の種類(30人以上の労働者がいる場合だけ)
6.雇入れの年月日
7.退職の年月日とその理由
8.死亡の年月日とその理由
9.履歴
です。履歴書を見て1~4と9は書けますね。
入社後、変更や退職となった場合には追記します。

次に、賃金台帳です。
書いておかないといけないのは
1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間
6.時間外、休日深夜労働時間
7.基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
8.賃金の一部を控除した場合はその額(税金や社会保険料
です。4~6の根拠として出勤簿(タイムカード等)が必要となります。

労働者名簿賃金台帳出勤簿を合わせて、
「法定三帳簿」って言ったりします。
「だんご三兄弟」みたいなものでしょうか・・・

で、これら法定三帳簿を含め労働関係の重要な書類は
3年間捨ててはいけませんので、保存しておいてくださいね。
─────────────────────────────
参考 労働基準法
第107条(労働者名簿
  使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)
 について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を
 記入しなければならない。
2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、
 遅滞なく訂正しなければならない。

第108条(賃金台帳
  使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項
 及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく
 記入しなければならない。

第109条(記録の保存
  使用者は、労働者名簿賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金
 その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
─────────────────────────────
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL http://www.roumu-support.com
E-mail t-kawabata@roumu-support.com
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
 どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
 転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
 下さい。 (C) Copyright -2011
 
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
 としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
 ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
 もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
 ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
 下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001090720.html
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

絞り込み検索!

現在23,211コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP