2010年6月3日号 (no. 607)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【変形労働時間制度の予実管理。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■予定通りにすべきか、総枠内であればいいか。
ご存知のように、1日8時間、1週40時間の枠内で仕事をするのが原則ですが、変形労働時間制度を利用するとこの枠を変形することができます。
「21日は9時間だから、23日は7時間にする」とか、「第3週は34時間だから、第4週は44時間にする」というように法定労働時間の枠を異なる時点で融通し合うことで変形労働時間制度は運用されます。つまり、多いところと少ないところを通算して枠内に収めるわけです。
単日や単週で時間外労働を扱うのではなく、指定期間内で時間外労働を扱うのが変形労働時間制度です。
では、例えば1ヶ月という期間を設定して変形労働時間制度を運用するとき、予定している勤務時間と実際の勤務時間にズレがあったときにどうなるか。つまり、予定では7時間勤務のところを9時間勤務にしたり、予定では週38時間のところを週43時間にしたらどうなるのか。なお、総勤務時間は1ヶ月分の総労働時間の枠内(1ヶ月なので、172時間とか177時間でしょうか)に収まっていると仮定します。
変形労働時間制度は、事前に予定した時間通りに勤務することを要求するのか。それとも、時間の総枠に収まっていればそれで変形労働時間制度として成立するのか。
どちらでしょうか。
■「特定された週」と「特定された日」の解釈。
1ヶ月の期間で変形労働時間制度を利用するときに該当する条文は、労働基準法32条の2です。そこでは、「特定された週において同項の労働時間(1週40時間のこと)又は特定された日において同条第2項の労働時間(1日8時間のこと)を超えて、労働させることができる」と書かれている(条文内のカッコ書きは筆者により記入)。
事前に予定した時間通りに勤務することを要求するのか、時間の総枠に収まっていればそれで変形労働時間制度として成立するのかを判断するには、「特定された」という言葉の意味がポイントになります。
第1週は36時間、第2週は39時間、第3週は44時間というように事前に特定して、その通りに36時間、39時間、44時間で勤務すれば、32条の2の要件を満たします。また、4日は5時間、5日は6時間、6日は10時間、7日は8時間というように事前に特定して、その通りに5時間、6時間、10時間、8時間というように勤務すれば、32条の2の要件を満たします。
ならば、正しいのは前者である「事前に予定した時間通りに勤務することを要求する」という判断のはずです。
だが、実際には後者の方法で変形労働時間制度は運用されているのではないでしょうか。「時間の総枠内であればいいんだ」と思って勤務スケジュールを立てて、週毎、日毎の勤務時間を特定せずに、その都度流動的に勤務時間を決めて、時間の総枠内に収まっているからOKと判断する。
しかし、この運用方法では32条の2には合致しないでしょう。変形労働時間制度は、変形時間の予定を立てて、その予定通りに勤務するならば、法定労働時間の枠を変動させても構わないという仕組みです。つまり、予定と実際をキチンと合わせるという条件で法定労働時間の枠を変形させることを許しているわけです。ならば、予定を立てずに変形労働時間制度を運用しているとなると、それは正式な変形労働時間制度ではないと言うべきです。
おそらく、変形労働時間制度を採用している少なくない企業では、「時間の総枠に収まっていればいいのだろう」と考えて運用していると思います。
変形労働時間制度は予実をピッタリと合わせることで利用が許される仕組みであることは知っておきたい点です。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━