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平成23年-労基法-選択式「年次有給休暇」

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■□   2011.9.10
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No411     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格マニュアル

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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今年の試験が終わり、2週間ほどが経ちました。

すでに、来年に向けて、勉強をスタートしている方も
かなりいるのではないでしょうか。

でも、この時期ですと、
まだ平成24年度試験向けの教材が手に入らない・・・
ってことがあります。

とりあず、平成23年度版のテキストでも使って
なんて考えている方もいるでしょう。

とりあえずってことであれば、
平成23年度試験向けの教材を使うのもありです。

科目によっては、大きな改正があるので、
平成23年度試験向けの教材を使うのは、危険ってところはあります。

ただ、たとえば
労働基準法とかなら、現時点では、改正がないので、
復習という感じで使っていくってことも問題ありません。

平成24年度試験に向けた本格的な勉強は、
もう少し先と考えている方も、
知識をつなぐためのことはしておいたほうがよいでしょう。



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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   K-Net社労士受験ゼミの平成24年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2012member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2012.explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 2 合格マニュアル
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先日、平成23年版厚生労働白書を購入しました。

今年のテーマは
社会保障の検証と展望 ~国民皆年金・皆年金制度実現から半世紀~」
です。

まだ、しっかりと読んではいないのですが、
年金制度の沿革を知り、年金制度を理解するには、
けっこう役立ちそうです。

「白書」って、厚生労働省が行っている施策を紹介したりしていて、
勉強を始める前に、軽く一読をしておくと、
現在、厚生労働省が力を入れている施策とかを知れたりして、
勉強を進めていくうえで、プラスになるってことあります。

試験直前になって・・・読んだりするような時間っていうのは、
ないでしょうから、
まだ時間に余裕があるうちに一読しておくのもよいかもしれません。


ちなみに、このメルマガでも、順次、紹介していきます。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「経済や働き方はどうだったのか」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P5)。


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第2次世界大戦で壊滅的打撃を受けた経済は、国民皆保険・皆年金を実現した
昭和30年代には高度成長期を迎えた。この高度経済成長は日本の産業構造を
第1次産業中心から第2次産業、第3次産業にシフトさせ、就業構造の変化を
もたらした。

多くの世帯ではかつては農林漁業などで自営という形で生計を立てていたが、
工業化の進展等とともに、高等学校や大学を卒業し、企業に正社員として雇用
され、賃金で家族ともども生計を立たせることが一般的となった。

一方、企業も優秀で必要な労働力を確保するために「終身雇用」「年功序列賃金
「企業別組合」といった日本型雇用慣行により主として男性労働者を正社員として
処遇してきた。

そして、日本は「一億総中流」という言葉に代表されるように、生活水準は向上
した。家庭で子育てや家事に専念していた専業主婦は子どもの養育費など家計の
補助のためにパートやアルバイトをするようになった。

しかし、バブル経済崩壊後のグローバル経済により、企業は競争に生き残るために
人件費削減も含めたリストラに追いこまれ、福利厚生も含め労働者の処遇を見直し
てきた。そうした結果、日本型雇用慣行が変容してきた。近年は、女性労働者
半数以上は非正規雇用となり、非正規の男性労働者の割合も増加してきた。


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国民皆保険・皆年金を達成する前後から現在に至るまでの間の時代背景を
記載したものですが、この文章は、そのうち、「経済や働き方」を取り上げた
ものです。

このような文章が出題されるとしたら、
労務管理その他の労働に関する一般常識」の選択式でしょうね。

実際、平成13年度の選択式では、
白書に「人件費削減」という言葉がありますが、
「人件費」という言葉が空欄になっていました(内容は違いますが)。

ですので、
「日本型雇用慣行」とか、
「終身雇用」「年功序列賃金」「企業別組合」なんて言葉は、
ちゃんと知っておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労基法-選択式「年次有給休暇」です。


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「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を
( B )として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者
よる「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地は
ないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


年次有給休暇」に関する判例からの出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-5-A 】

年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって
法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずる
ものではないとするのが最高裁判所の判例である。


【 22-6-B 】

労働者時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数
の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれを
承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


いずれも「白石営林署事件」という判例からの出題です。


【 23-選択 】の答えは、「解除条件」
【 20-5-A 】は正しく、【 22-6-B 】は誤りです。


年次有給休暇の権利は、法律上当然に労働者に生ずる権利であって、
労働者の請求をまって始めて生ずるものではありません。

ですので、使用者の承認とかを必要とするものではありません。

ただ、使用者には時季変更権があります。
そこの部分が【 23-選択 】で、
使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生する」
というように出題されました。


年次有給休暇の取得は、労働者時季指定に基づきます。
ただ、使用者側にも時季変更権があり、適法な時季変更権が行使されれば、
時季の変更になりますが、行使がなければ、
指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅する
ってことになります。


労働基準法、最近、判例がかなり出題されています。

択一式で出題された判例が、選択式で出題されるってこと、
何度もありますので、
択一式で出題されている判例、きちんと確認をしておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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