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2006.10.6
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No138
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
「労働
社会保険研究会 K-Net」の勉強会のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
今回は10月の勉強会のお知らせです。
日 時:10月14日(土) PM2:00 ~ 5:00
テーマ:改正・医療保険制度
内容:医療保険制度の平成18年改正の詳細と平成20年改正の概要
について解説していきます。
講 師:栗澤純一氏です。
会場は東京・池袋になります。
会員以外の方も参加できますので、ご興味のある方は
postmaster@sr-knet.com
まで、ご連絡ください。詳細をお伝えします。
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社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html
ご不明な点はお問い合わせ下さい。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
労働基準法問2―Eです。
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労働者派遣中の
労働者の
休業手当について、
労働基準法第26条の
使用者
の
責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、
派遣元の
使用者について
なされる。したがって、
派遣先の
事業場が天災地変等の不可抗力によって
操業できないために、派遣されている
労働者を当該
派遣先の
事業場で就業
させることができない場合であっても、それが
使用者の
責に帰すべき事由
に該当しないこととは必ずしもいえず、
派遣元の
使用者について、当該
労働者を他の
事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その
責に帰すべき
事由に該当しないかどうかを判断することとなる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
派遣
労働者の
休業手当に関する出題です。
これに関しては、まず、次の問題を見てください。
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【13-4-E】
派遣中の
労働者について、当該
労働者派遣契約が
派遣先の
事業場の事情に
よって中途で解約された場合においても、
労働基準法第26条の
休業手当
に関する規定の適用については、同条の「
使用者の
責に帰すべき事由」
があるかどうかの判断は、
派遣元の
使用者についてなされる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
派遣
労働者に関して、「
使用者の
責に帰すべき事由」があるかどうかの
判断は、
派遣元の
使用者についてなされるのか、
派遣先においてなされる
のかが論点です。
派遣元の
使用者についてなされることになるので、
【13-4-E】は正しい肢になります。
では、【18-2-E】は。
正しい肢です。
かなり長い文章ですが、基本的な論点は【13-4-E】と同じです。
しかし、後半部分では、「
使用者の
責に帰すべき事由」について、かなり
突っ込んだ内容となっています。
【13-4-E】の問題をさらに難しくしたといえます。
そこで、問題の内容を確認してみますが、
「
派遣先の
事業場が天災地変等の不可抗力によって操業できない」
ということであれば、その
派遣先で就業させることはできないわけですが、
このような場合、直ちに
使用者の
責に帰すべき事由に該当しないのか
といえば 、そうとは限りません。
ある
派遣先に派遣できなくとも、他に派遣することができる可能性が
あるのですから、その可能性を含めて、
使用者の
責に帰すべき事由を判断
していくことになります。
判断の結果、
派遣元の
使用者にとって不可抗力であると認められるなら、
(天災地変は不可抗力です)
休業手当の支払は必要ありませんが、そうでなければ、
つまり、他の
事業場に派遣させることが可能であるにもかかわらず、
休業をさせたというのであれば、
休業手当の支払が必要となります。
しかし、文章が長いと、それだけで、勘弁してくださいと言いたくなって
しまいますが、さらに内容が深く踏み込んだものだと、かなり厳しい問題
となってしまいます。
本質を理解していないと、何を言わんとしているのかもわからなくなって
しまいますね。
このような問題、基本的な考え方を理解しているかどうか、結局は、それが
適切な判断ができるかどうかにつながります。
ですので、基本的な考え方は、きちっと理解しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P67~68の
「若者の職業能力開発と技能の継承」です。
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厚生労働省職業能力開発局「能力開発基本調査」(2005年)により、
企業における教育訓練の実施状況を見ると、
従業員(正社員)に対して
Off―JT又は計画的
OJTを実施した企業の割合は、2003(平成15)
年度において68.2%であり、1993(平成5)年度(86.4%)と比べて
低下傾向にある。これには、近年企業において、経営に余裕がなくなっ
たことに伴い、訓練対象者の重点化を図っている等の理由が考えられる。
また、いわゆる「ニート」状態にある若年無業者やフリーターが増加し、
若者の
失業率が高い水準で推移するとともに、若者の職業意識の希薄化
などが問題となっている一方で、団塊の世代が
退職し、ものづくりの
現場を支える熟練した技能などが継承されずに失われてしまうという
いわゆる「2007年問題」への危機感が高まっている。
このような問題に対応するため、
(1)
労働者の実践的な職業能力の開発及び向上のために事業主が行う
職業訓練として、「企業における実習」と「教育訓練機関における座学」
とを相互に関連づけ組み合わせて実施する「実習併用職業訓練」を創設
するとともに、若者に対し実習併用職業訓練を実施する事業主を支援
すること
(2)熟練技能の効果的かつ効率的な習得を促進するために事業主が、
熟練技能に関する情報の体系的管理・提供等
を行うこと等を内容とする職業能力開発促進法等の改正案を第164回
通常国会に提出し、2006(平成18)年6月13日に成立したところである。
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職業能力開発促進法等の改正法案は、すでに成立し、10月から施行されて
います。
主な改正内容を下記に掲載しておきます。
1 基本理念
青少年に対する職業訓練は、特に、有為な職業人として自立しようと
する意欲を高めることができるように行われなければならないことを
追加しています。
2 事業主等の行う職業能力開発促進の措置
(1)事業主がその
雇用する
労働者の実践的な職業能力の開発及び向上
を促進するために必要に応じて講ずる措置として、実習併用職業
訓練を実施することを追加しています。
(2)事業主がその
雇用する
労働者の職業生活設計に即した自発的な職業
能力の開発及び向上を促進するために必要に応じて講ずる措置として、
次に掲げる措置を追加しています。
・業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度
その他の事項に関し、相談の機会を確保すること。
・再就職のための準備として職業能力の開発及び向上を図る
労働者
に対して再就職準備休暇を付与すること。
・職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保する
ために
勤務時間を短縮すること。
3 熟練技能等の習得の促進
事業主は、必要に応じ、熟練技能等に関する情報を体系的に管理し、提供
すること等の必要な措置を講ずることにより、その
雇用する
労働者の熟練
技能等の効果的かつ効率的な習得による職業能力の開発及び向上の促進に
努めることとしました。
4 事業主その他の関係者に対する援助の充実
国及び都道府県が行う事業主その他の関係者に対する援助として、2(2)
の相談に関する講習の実施を追加しました。
5 実習併用職業訓練実施計画の認定等
(1) 実習併用職業訓練を実施しようとする事業主は、厚生労働省令で
定めるところにより、実習併用職業訓練実施計画を作成し、厚生
労働大臣の認定を申請することができることとしました。
(2) 厚生労働大臣は、実習併用職業訓練実施計画が青少年に実践的な
職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練
に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認める
ときは、その旨の認定をすることができることとしました。
(3)(2)の認定を受けた実習併用職業訓練実施計画に係る実習併用職業
訓練を実施する事業主は、
労働者の募集の広告等に、その実習併用
職業訓練実施計画が(2)の認定を受けている旨の表示を付することが
できることとし、何人もこの場合を除くほか、当該広告等に当該表示
又はこれと紛らわしい表示を付してはならないこととしました。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
「労働社会保険研究会 K-Net」の勉強会のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
今回は10月の勉強会のお知らせです。
日 時:10月14日(土) PM2:00 ~ 5:00
テーマ:改正・医療保険制度
内容:医療保険制度の平成18年改正の詳細と平成20年改正の概要
について解説していきます。
講 師:栗澤純一氏です。
会場は東京・池袋になります。
会員以外の方も参加できますので、ご興味のある方は
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2 過去問データベース
今回は、平成18年労働基準法問2―Eです。
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労働者派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の使用者
の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者について
なされる。したがって、派遣先の事業場が天災地変等の不可抗力によって
操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業
させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由
に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該
労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき
事由に該当しないかどうかを判断することとなる。
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派遣労働者の休業手当に関する出題です。
これに関しては、まず、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-4-E】
派遣中の労働者について、当該労働者派遣契約が派遣先の事業場の事情に
よって中途で解約された場合においても、労働基準法第26条の休業手当
に関する規定の適用については、同条の「使用者の責に帰すべき事由」
があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。
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派遣労働者に関して、「使用者の責に帰すべき事由」があるかどうかの
判断は、派遣元の使用者についてなされるのか、派遣先においてなされる
のかが論点です。
派遣元の使用者についてなされることになるので、
【13-4-E】は正しい肢になります。
では、【18-2-E】は。
正しい肢です。
かなり長い文章ですが、基本的な論点は【13-4-E】と同じです。
しかし、後半部分では、「使用者の責に帰すべき事由」について、かなり
突っ込んだ内容となっています。
【13-4-E】の問題をさらに難しくしたといえます。
そこで、問題の内容を確認してみますが、
「派遣先の事業場が天災地変等の不可抗力によって操業できない」
ということであれば、その派遣先で就業させることはできないわけですが、
このような場合、直ちに使用者の責に帰すべき事由に該当しないのか
といえば 、そうとは限りません。
ある派遣先に派遣できなくとも、他に派遣することができる可能性が
あるのですから、その可能性を含めて、使用者の責に帰すべき事由を判断
していくことになります。
判断の結果、派遣元の使用者にとって不可抗力であると認められるなら、
(天災地変は不可抗力です)
休業手当の支払は必要ありませんが、そうでなければ、
つまり、他の事業場に派遣させることが可能であるにもかかわらず、
休業をさせたというのであれば、休業手当の支払が必要となります。
しかし、文章が長いと、それだけで、勘弁してくださいと言いたくなって
しまいますが、さらに内容が深く踏み込んだものだと、かなり厳しい問題
となってしまいます。
本質を理解していないと、何を言わんとしているのかもわからなくなって
しまいますね。
このような問題、基本的な考え方を理解しているかどうか、結局は、それが
適切な判断ができるかどうかにつながります。
ですので、基本的な考え方は、きちっと理解しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P67~68の
「若者の職業能力開発と技能の継承」です。
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厚生労働省職業能力開発局「能力開発基本調査」(2005年)により、
企業における教育訓練の実施状況を見ると、従業員(正社員)に対して
Off―JT又は計画的OJTを実施した企業の割合は、2003(平成15)
年度において68.2%であり、1993(平成5)年度(86.4%)と比べて
低下傾向にある。これには、近年企業において、経営に余裕がなくなっ
たことに伴い、訓練対象者の重点化を図っている等の理由が考えられる。
また、いわゆる「ニート」状態にある若年無業者やフリーターが増加し、
若者の失業率が高い水準で推移するとともに、若者の職業意識の希薄化
などが問題となっている一方で、団塊の世代が退職し、ものづくりの
現場を支える熟練した技能などが継承されずに失われてしまうという
いわゆる「2007年問題」への危機感が高まっている。
このような問題に対応するため、
(1)労働者の実践的な職業能力の開発及び向上のために事業主が行う
職業訓練として、「企業における実習」と「教育訓練機関における座学」
とを相互に関連づけ組み合わせて実施する「実習併用職業訓練」を創設
するとともに、若者に対し実習併用職業訓練を実施する事業主を支援
すること
(2)熟練技能の効果的かつ効率的な習得を促進するために事業主が、
熟練技能に関する情報の体系的管理・提供等
を行うこと等を内容とする職業能力開発促進法等の改正案を第164回
通常国会に提出し、2006(平成18)年6月13日に成立したところである。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
職業能力開発促進法等の改正法案は、すでに成立し、10月から施行されて
います。
主な改正内容を下記に掲載しておきます。
1 基本理念
青少年に対する職業訓練は、特に、有為な職業人として自立しようと
する意欲を高めることができるように行われなければならないことを
追加しています。
2 事業主等の行う職業能力開発促進の措置
(1)事業主がその雇用する労働者の実践的な職業能力の開発及び向上
を促進するために必要に応じて講ずる措置として、実習併用職業
訓練を実施することを追加しています。
(2)事業主がその雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業
能力の開発及び向上を促進するために必要に応じて講ずる措置として、
次に掲げる措置を追加しています。
・業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度
その他の事項に関し、相談の機会を確保すること。
・再就職のための準備として職業能力の開発及び向上を図る労働者
に対して再就職準備休暇を付与すること。
・職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保する
ために勤務時間を短縮すること。
3 熟練技能等の習得の促進
事業主は、必要に応じ、熟練技能等に関する情報を体系的に管理し、提供
すること等の必要な措置を講ずることにより、その雇用する労働者の熟練
技能等の効果的かつ効率的な習得による職業能力の開発及び向上の促進に
努めることとしました。
4 事業主その他の関係者に対する援助の充実
国及び都道府県が行う事業主その他の関係者に対する援助として、2(2)
の相談に関する講習の実施を追加しました。
5 実習併用職業訓練実施計画の認定等
(1) 実習併用職業訓練を実施しようとする事業主は、厚生労働省令で
定めるところにより、実習併用職業訓練実施計画を作成し、厚生
労働大臣の認定を申請することができることとしました。
(2) 厚生労働大臣は、実習併用職業訓練実施計画が青少年に実践的な
職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練
に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認める
ときは、その旨の認定をすることができることとしました。
(3)(2)の認定を受けた実習併用職業訓練実施計画に係る実習併用職業
訓練を実施する事業主は、労働者の募集の広告等に、その実習併用
職業訓練実施計画が(2)の認定を受けている旨の表示を付することが
できることとし、何人もこの場合を除くほか、当該広告等に当該表示
又はこれと紛らわしい表示を付してはならないこととしました。
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