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労働者災害補償保険法 5択問題!

○●○●<Coach.66>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」

                   ~絶対合格するぞ!~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年10月10日(火)●○●○●
 みなさん、こんにちは!
 エルエスコーチ社労士塾です。
 みなさん、こんにちは!
 エルエスコーチ社労士塾です。

 体育の日(ハッピーマンデー)を含めた週末の3連休。
 多くの学校では運動会が行われたようですね。
 メルマガを読まれている方の中にもお子様の運動会が実施され
 応援をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
 保護者参加型の競技でがんばり過ぎて、体など痛くないですか?
 私はがんばり過ぎて、少し体のあちこちが痛いです。

 社労士試験もマラソン的な試験です。
 つまり遠い来年8月の本試験を目指して走り続ける長丁場。
 ペース配分を間違えないようにしつつ、そして合格(ゴール)を
 目指して、しっかりと毎日毎日の学習を続けていきましょう。

 今日も頑張ってやっていきましょう!
  
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★☆今号のコンテンツ☆★
 
  [1]☆ 労働者災害補償保険法5択問題!

  [2]☆ 労働者災害補償保険法5択問題!≪解答編≫ 

 [3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

  [4]社労士になりたい! 
    受験生ちびともの受験つれづれ日記♪

[5]編集後記 

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▼[1] ☆ 労働者災害補償保険法 5択問題! 
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕労働者災害補償保険法に定める次の記述のうち、正しいものは
どれか。

A 労災保険は、1日の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時
間の4分の3に満たない労働者であっても適用される。

B 在籍型出向労働者については、その者が生計を維持するのに
必要な主たる賃金を受ける一の事業に係る労災保険の適用を受
けることとなる。

C 通勤が同時に業務の性質を有する場合においても、住居と就業
の場所との間を合理的な経路及び方法により往復するものであ
る限り、その往復行為による災害は、通勤災害として扱われる。
  
D じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労
働者に係る労働者災害補償保険法第8条の給付基礎日額は、じ
ん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従事すること
となった日を算定事由発生日とみなして算定された平均賃金
当額となる。
  
E 厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務
上の疾病を例示しており、例示された最後の疾病は「その他業
   務に起因することの明らかな疾病」であるが、その具体的な疾
   病名は、厚生労働大臣により告示されている。

▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 A
 
A ○ 適用事業に使用される労働者であれば、所定労働時間
長短に関わらず、労災保険は適用される(労災法第3条
第1項)。

B × 在籍型出向労働者については、当該出向労働者に係る
保険関係が、出向元事業と出向先事業のいずれかにある
かは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが
当該出向労働者出向について行った契約並びに出向
事業における出向労働者の実態に基づき、当該労働者
労働関係の所在を判断して決定するものとされている。
(労災法第3条、昭和61.6.30基発383号)

C × 通勤には、業務の性質を有するものは除かれているので、
設問の往復行為による災害は業務災害として扱われる。
(労災法第7条第2項、昭和48.11.22基収644号)

D × 労災則第9条第1項第2号
設問の労働者に係る法第8条の給付基礎日額は、原則的
な方法により算定した本来の平均賃金相当額と、じん肺
にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従事するこ
ととなった日を算定事由発生日とみなして算定した場合
の擬制的平均賃金相当額とを比べていずれか高い方の額
とされる。

E × 「その他業務に起因することの明らかな疾病」の具体的
な疾病名は、告示されていない(労基則第35条、労基則
別表第1の2)。


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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]社労士になりたい! 
      受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
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みなさまこんにちは!ちびともです♪
十五夜も過ぎ、一雨ごとに涼しくなり秋も本番って感じですね。
ところで秋と聞いて、皆さんは何を連想されますか?
私にとっての秋はズバリ、「初恋」です。


まだあげ初めし前髪の 林檎のもとに見えしとき
前にさしたる花櫛の 花ある君と思ひけり

やさしく白き手をのべて 林檎をわれにあたへしは
薄紅の秋の実に 人こひ初めしはじめなり

わがこゝろなきためいきの その髪の毛にかゝるとき
たのしき恋の盃を 君が情けに酌みしかな

林檎畑の樹の下に おのづからなる細道は
誰が踏み初めしかたみぞと 問ひたまふこそこひしけれ
            『初恋』  島崎 藤村


法律と詩は、覚え方に共通点があるような気がします。
丸暗記ではなく、その背景(詩であれば情景)を思い浮かべながら
何を言いたいのか考えて音読していくと頭に入りやすいような。
そして頭に入れるために一番有効な「書く」という方法、
これとセットで初めて勉強が自分のものになるような気がします。
実はこの詩は私が中学生だった15年前国語の教科書に載っていて、
当時ひたすら書きまくったせいか、今も忘れずに頭に残っています。
これってやっぱり法律を勉強してる自分に一番有効かも?
先生も講義で書くのが一番って言われたし・・・。

 そう思った私はさっそくノートを買い込み(行動あるのみ!)、
ひたすら書きまくり勉強を始めました。
名づけて「ちびとも式書きなぐり勉強法☆」
最初は書くことに慣れてなく(だって今までテキスト黙読中心でしたし)
正直自分でもいつまで続くのかしら?って思ってました。
でもこれって意外と楽しくて、私は結構ハマってます。
その理由は、「勉強の足跡が確実に目で見て分かるから」

通学講義では宿題が授業のつど配布されるので、
ただ問題を解くだけではなく、根拠をノートに書き込みます。
そして一緒に配布される解答とテキストに戻り、
自分が理解していないところを朱書きしていきます。
そうすると自分が理解できていないところが一目瞭然だし、
間違えるとめちゃめちゃ悔しいので(出た、負けず嫌い!)
覚えられそうな気がして、最近お気に入りの勉強方法になってます。

前に間違えた問題を徹底的に潰していくことは、
その箇所を徹底的に理解して自分のものにすること。
単純なことだけど、それが一歩前進ってことかも。
人より一歩進むのに時間はかかるかもしれないけど、
亀だってウサギに勝つんだし、私もガンバらなくちゃだわっ!!

前回おたけびをあげまくったので反省し、
しっとり大人の雰囲気をかもし出そうと思ったのですが・・・。
簡単にキャラは変えられないちびともでした(涙)。
 おっと、ちびとも式書きなぐり勉強法☆の成果は・・・?
 追々報告させていただこうと思っています。
 
 では受験生のみなさま、体調管理を上手にして
 共に無理のないスケジュールで歩いていきましょうね。

──────────────────────────────────

▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
 前回のメルマガの「※ちょっとだけ宣伝」のコンテンツの中の
HPアドレスを間違えしまいました。
大変申し訳ございません。
改めて当塾のHPアドレスを記載させていただきます。
 http://www.lscoach.co.jp
です。

ようやく通信講座の目途が立ちました。
Mパワーさんと同じエデュキャンバスを使用して、過去問題集、
法改正解説もついています。

新しいホームページがいつまで経っても業者さんのトラブルで
アップしてもらえませんので別に通信用のホームページを来週
くらいにはアップできるようにお願いしています。
やっとスタートできるって感じです。
 
 今回もお読み頂きありがとうございました。 
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発行/有限会社エルエスコーチ 
    社会保険労務士  村中 一英

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