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■□ 2011.10.29
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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.12
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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10月、残りわずかですね。
来年度の試験まで、およそ10カ月です!
試験科目10科目を単純に平均して勉強するとしたら、
1カ月1科目になります。
科目によって、勉強量って、
かなり違いますから・・・・・
1カ月1科目というペースで進めていくことはないと思いますが。
バランス、気を付けましょう。
労働基準法や年金2科目などは、
当然、時間をかけて勉強する必要がありますが・・・
時間をそれほどかけなくてよい科目、
これに、時間をかけ過ぎてしまったりすると、
どこかで時間が足りなくなるなんてこともあり得ます!
苦手意識が働いたりすると、特に、時間をかけてしまうってあります。
確かに、弱いところを克服することは必要ですが、
バランスを忘れないように。
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└■ 2 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.12
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度
社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
☆☆======================================================☆☆
すっかりご無沙汰してしまいました。
本試験の前日以来ですので、約2か月ぶりになりますか。
・・・ということは。
来年の本試験まで、もうあと10か月ということになるのですね。
試験日は、例年、8月の第4日曜日か第5日曜日です。
来年の試験日を8月26日とすると、すでに10か月を切っています!!
今年受験された方でも、残念ながら結果が不合格とわかっている方。
すでに来年に向けてスタートを切っていらっしゃることと思います。
1年は、長いようで短いです。リベンジできる日も、すぐです!!
来年、初めて受験されるという方。
資格の受験団体では、
2012年度試験向けの講座が始まっているところもありますね。
何科目かを終え、勉強の楽しさに目覚めた頃・・・
あるいは、ちょっと息切れしてきた頃・・・なんて方もいるでしょうか。
1年は、短いようで長いです。あせらずに行きましょう!!
そして、自己採点が合格ラインぎりぎりで、次の一歩を踏み出せずにいる方。
かなり辛い状況ですよね。わかります。
わたしも昨年の今頃は、救済があるのかどうか、考えない日はなかったです。
普段なら全く見ない「2ちゃんねる」をのぞいたり、
「
社労士試験」「基準点」「救済」なんていうキーワードでネット検索して、
救済の可能性がどのぐらいあるのか、調べずにはいられませんでした。
「Yahoo!知恵袋」とかしか、ヒットしないんですけどね(苦笑)。
同じ受験生や訳のわからない合格者(?)の予想や意見に、あてにならないと
わかっていても、一喜一憂して、エネルギーを消費していたものです。
でも、あれこれ思い悩んでも、結局は、蓋を開けてみるまでわからない。
本当のところは、発表日までわからないのです。
落ち着けなんて無理でしょうけれど、あきらめずに合格を信じて待ちましょう。
そして、合格を信じて待つことと、矛盾しているようではありますが、
「次の一歩」は、そろそろ踏み出した方が良いと思います。
合格者への受講料返還制度を設けている団体もありますし、
今まで使ってきた手元にあるテキストを読み返すだけでも、ずいぶん違うと思います。
合格できた場合でも、事務指定講習の時に、受験で一生懸命に覚えた知識を
さっぱり忘れていたら情けない気持ちになりますしね。
ちなみにわたしは、試験後すぐに勉強を始めたクチですが、市販の入門書を読んだ
ことが、その後の勉強のために、すごく良かったと思っています。
アクセルは踏まないまでも、エンジンぐらいはかけて、あたためておきましょう。
・・・寒くなってきましたからね。
風邪を引かないよう、体調にもお気をつけくださいね。
***
先日、美容院に行ってきたのですが、美容院の店長さん(30代後半の男性)が、
「訪問美容」を学ぶために、また美容学校に通っていると話してくれました。
寝たきりの高齢者や障害があって、なかなか美容院に通えない方のために、
施設やご自宅に訪問して、髪の毛を切ってあげたりするサービスです。
講習を修了すると、
NPO団体の修了証がもらえて、活動できるようになるそうで。
その美容院は、火曜日が定
休日で、火曜日に学校に行っているので、
今は、店長さんのお休みはないとのこと。
働きながら受験団体に通う
社労士受験生の姿と重ね合わせて、
どの世界にもがんばっている方はいるんだなあ、と元気をもらったのでした。
がんばりましょうねヽ(^o^)丿
(記:10月29日)
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「日本国憲法の制定と福祉三法体制の整備」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P39)。
☆☆======================================================☆☆
1946(昭和21)年11月に日本国憲法が公布された。憲法では第11条に基本的
人権の尊重が、第13条に幸福追求権が規定されるとともに、第25条に「すべて
国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とする「生存権」
が初めて規定された。
また、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、
社会保障及び公衆衛生
の向上及び増進に努めなければならない」と国の責務が同条に明記されたこと
から、生存権の理念に基づき新たな制度が整備されていくこととなった。
憲法第25条や公的扶助三原則との関係で、旧生活保護法の欠格条項の存在や、
国家の責任で行うべき生活保護法の適用に関して、当時、民間の篤志家である
民生委員の活用を前提としていたことがGHQより問題視された。
このため、旧生活保護法は廃止となり、代わって新「生活保護法」(1950年
以下「新生活保護法」という。)が制定された。また、新生活保護法に基づき、
民生委員に代わり有給の
公務員である社会福祉主事が設置された。
また、戦災孤児や傷痍軍人等の増大を受けて、「児童福祉法」(1948年)、
「身体障害者福祉法」(1949年)が制定された。また、「社会福祉事業法」
(1951年)の制定により、公的な社会福祉事業と民間の福祉事業との関係性
が明確にされたほか、憲法第89条(公の財産の支出又は利用の制限)に対応
して社会福祉
法人制度が創設され、社会福祉の第一線機関として福祉事務所が
設置されることとなった。
新生活保護法と児童福祉法、身体障害者福祉法の三法を「福祉三法」と呼ぶが、
福祉三法と社会福祉事業法の制定によって、福祉三法体制が整備された。
☆☆======================================================☆☆
この文章が選択式で出題されたら、
かなり驚くでしょうね!
この文章そのままの出題というのは、可能性として、極めて低いでしょう。
ただ、
たとえば、日本国憲法の内容については、労働一般の選択式で、
労働組合法と
あわせて出題された実績がありますし・・・・
憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という
部分については、
【16-社一-選択】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る
資産、稼働能力など
を活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度に応じ
保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、その自立
の助長を目的とする制度である。
というように、
生活保護制度との関係で出題されています。
答えは A 生活保護 B 最低限度の生活 です。
「生活保護」は、【15-社一-選択】でも、空欄になっていました。
それと、白書に記載されている「公的扶助」という言葉は、
【13-社一-選択】で空欄になっていました。
ですので、この白書の文章そのものは置いておいても、
キーワードは確認しておいたほうがよいですね。
ちなみに、
国民年金法の目的に
「
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき・・・」
とありますが、この25条2項というのが、白書に記載のある
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、
社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない」
という規定です。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労基法問6-A「
休業手当」です。
☆☆======================================================☆☆
労働安全衛生法第66条による
健康診断の結果、私傷病を理由として医師の
証明に基づき、当該証明の範囲内において
使用者が休業を命じた場合には、
当該休業を命じた日については
労働基準法第26条の「
使用者の
責に帰すべき
事由による休業」に該当するので、当該休業期間中同条の
休業手当を支払わ
なければならない。
☆☆======================================================☆☆
「
休業手当」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-3-E 】
労働安全衛生法第66条の規定による
健康診断の結果に基づいて、
使用者が、
ある
労働者について、私傷病のため、同法第66条の5第1項の定めるところ
に従い、
健康診断実施後の措置として
労働時間の短縮の措置を講じて労働させた
場合には、
使用者は、当該
労働者に対し、労働の提供のなかった限度において
賃金を支払わなくても差し支えない。
☆☆======================================================☆☆
労働安全衛生法による
健康診断の結果に基づいて行った休業や
労働時間の
短縮の措置について、「
使用者の
責めに帰すべき事由による休業」かどうかを
論点にした問題です。
これらは、いずれについても、法に基づく措置ですから、
「
使用者の
責めに帰すべき事由による休業」には該当しません。
ですので、その休業や短縮した時間について、
休業手当を支払う必要はありません。
ということで、
【 23-6-A 】は、「支払わなければならない」とあるので、
誤りです。
【 15-3-E 】は、「
賃金を支払わなくても差し支えない」とあります。
労働していないのですから、通常の
賃金の支払は必要ありませんし、
「
使用者の
責めに帰すべき事由による休業」ではないので、
休業手当の
支払も必要ありません。
ですので、正しいです。
そこで、
休業手当ですが、具体例を挙げて、支払が必要かどうか、
これを論点とする問題、何度も出題されています。
たとえば、次のような出題があります。
☆☆======================================================☆☆
【 22-3-E 】
労働基準法第26条に定める
休業手当は、
使用者の
責に帰すべき事由による
休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、親工場の経営難に
より、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した場合、下請工場の
使用者
は
休業手当の支払義務を負わない。
【 22-2-B 】
使用者が
労働基準法第20条の規定による解雇の予告をすることなく
労働者を
解雇した場合において、
使用者が行った解雇の
意思表示が解雇の予告として
有効であり、かつ、その解雇の
意思表示があったために予告期間中に解雇の
意思表示を受けた
労働者が休業したときは、
使用者は解雇が有効に成立する
までの期間、同法第26条の規定による
休業手当を支払わなければならない。
☆☆======================================================☆☆
【 22-3-E 】では、
「親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した」場合、
「支払義務を負わない」としています。
この場合は、「
使用者の
責めに帰すべき事由による休業」に該当します。
ですので、
休業手当の支払が必要です。誤りですね。
【 22-2-B 】では、
「即時解雇の通知が解雇予告として有効と認められるとき」に、
労働者が、その間、休業をした場合は、
「
使用者の
責めに帰すべき事由による休業」
に該当するかどうかというのが論点です。
このような場合、
「
使用者の
責めに帰すべき事由による休業」となります。
労働者が勝手に休んだのではありませんからね。
ですので、
使用者は、
解雇が有効に成立する日までの期間、
休業手当を支払わなければなりません。
このように具体例を挙げて、支払が必要かどうかを判断させる問題、
今後も出題されるでしょう。
ということで、どのような場合に「
使用者の
責めに帰すべき事由による休業」
に該当するのか、判断できるようにしておきましょう。
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1 はじめに
2 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.12
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10月、残りわずかですね。
来年度の試験まで、およそ10カ月です!
試験科目10科目を単純に平均して勉強するとしたら、
1カ月1科目になります。
科目によって、勉強量って、
かなり違いますから・・・・・
1カ月1科目というペースで進めていくことはないと思いますが。
バランス、気を付けましょう。
労働基準法や年金2科目などは、
当然、時間をかけて勉強する必要がありますが・・・
時間をそれほどかけなくてよい科目、
これに、時間をかけ過ぎてしまったりすると、
どこかで時間が足りなくなるなんてこともあり得ます!
苦手意識が働いたりすると、特に、時間をかけてしまうってあります。
確かに、弱いところを克服することは必要ですが、
バランスを忘れないように。
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
☆☆======================================================☆☆
すっかりご無沙汰してしまいました。
本試験の前日以来ですので、約2か月ぶりになりますか。
・・・ということは。
来年の本試験まで、もうあと10か月ということになるのですね。
試験日は、例年、8月の第4日曜日か第5日曜日です。
来年の試験日を8月26日とすると、すでに10か月を切っています!!
今年受験された方でも、残念ながら結果が不合格とわかっている方。
すでに来年に向けてスタートを切っていらっしゃることと思います。
1年は、長いようで短いです。リベンジできる日も、すぐです!!
来年、初めて受験されるという方。
資格の受験団体では、
2012年度試験向けの講座が始まっているところもありますね。
何科目かを終え、勉強の楽しさに目覚めた頃・・・
あるいは、ちょっと息切れしてきた頃・・・なんて方もいるでしょうか。
1年は、短いようで長いです。あせらずに行きましょう!!
そして、自己採点が合格ラインぎりぎりで、次の一歩を踏み出せずにいる方。
かなり辛い状況ですよね。わかります。
わたしも昨年の今頃は、救済があるのかどうか、考えない日はなかったです。
普段なら全く見ない「2ちゃんねる」をのぞいたり、
「社労士試験」「基準点」「救済」なんていうキーワードでネット検索して、
救済の可能性がどのぐらいあるのか、調べずにはいられませんでした。
「Yahoo!知恵袋」とかしか、ヒットしないんですけどね(苦笑)。
同じ受験生や訳のわからない合格者(?)の予想や意見に、あてにならないと
わかっていても、一喜一憂して、エネルギーを消費していたものです。
でも、あれこれ思い悩んでも、結局は、蓋を開けてみるまでわからない。
本当のところは、発表日までわからないのです。
落ち着けなんて無理でしょうけれど、あきらめずに合格を信じて待ちましょう。
そして、合格を信じて待つことと、矛盾しているようではありますが、
「次の一歩」は、そろそろ踏み出した方が良いと思います。
合格者への受講料返還制度を設けている団体もありますし、
今まで使ってきた手元にあるテキストを読み返すだけでも、ずいぶん違うと思います。
合格できた場合でも、事務指定講習の時に、受験で一生懸命に覚えた知識を
さっぱり忘れていたら情けない気持ちになりますしね。
ちなみにわたしは、試験後すぐに勉強を始めたクチですが、市販の入門書を読んだ
ことが、その後の勉強のために、すごく良かったと思っています。
アクセルは踏まないまでも、エンジンぐらいはかけて、あたためておきましょう。
・・・寒くなってきましたからね。
風邪を引かないよう、体調にもお気をつけくださいね。
***
先日、美容院に行ってきたのですが、美容院の店長さん(30代後半の男性)が、
「訪問美容」を学ぶために、また美容学校に通っていると話してくれました。
寝たきりの高齢者や障害があって、なかなか美容院に通えない方のために、
施設やご自宅に訪問して、髪の毛を切ってあげたりするサービスです。
講習を修了すると、NPO団体の修了証がもらえて、活動できるようになるそうで。
その美容院は、火曜日が定休日で、火曜日に学校に行っているので、
今は、店長さんのお休みはないとのこと。
働きながら受験団体に通う社労士受験生の姿と重ね合わせて、
どの世界にもがんばっている方はいるんだなあ、と元気をもらったのでした。
がんばりましょうねヽ(^o^)丿
(記:10月29日)
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「日本国憲法の制定と福祉三法体制の整備」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P39)。
☆☆======================================================☆☆
1946(昭和21)年11月に日本国憲法が公布された。憲法では第11条に基本的
人権の尊重が、第13条に幸福追求権が規定されるとともに、第25条に「すべて
国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とする「生存権」
が初めて規定された。
また、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生
の向上及び増進に努めなければならない」と国の責務が同条に明記されたこと
から、生存権の理念に基づき新たな制度が整備されていくこととなった。
憲法第25条や公的扶助三原則との関係で、旧生活保護法の欠格条項の存在や、
国家の責任で行うべき生活保護法の適用に関して、当時、民間の篤志家である
民生委員の活用を前提としていたことがGHQより問題視された。
このため、旧生活保護法は廃止となり、代わって新「生活保護法」(1950年
以下「新生活保護法」という。)が制定された。また、新生活保護法に基づき、
民生委員に代わり有給の公務員である社会福祉主事が設置された。
また、戦災孤児や傷痍軍人等の増大を受けて、「児童福祉法」(1948年)、
「身体障害者福祉法」(1949年)が制定された。また、「社会福祉事業法」
(1951年)の制定により、公的な社会福祉事業と民間の福祉事業との関係性
が明確にされたほか、憲法第89条(公の財産の支出又は利用の制限)に対応
して社会福祉法人制度が創設され、社会福祉の第一線機関として福祉事務所が
設置されることとなった。
新生活保護法と児童福祉法、身体障害者福祉法の三法を「福祉三法」と呼ぶが、
福祉三法と社会福祉事業法の制定によって、福祉三法体制が整備された。
☆☆======================================================☆☆
この文章が選択式で出題されたら、
かなり驚くでしょうね!
この文章そのままの出題というのは、可能性として、極めて低いでしょう。
ただ、
たとえば、日本国憲法の内容については、労働一般の選択式で、労働組合法と
あわせて出題された実績がありますし・・・・
憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という
部分については、
【16-社一-選択】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力など
を活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度に応じ
保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、その自立
の助長を目的とする制度である。
というように、生活保護制度との関係で出題されています。
答えは A 生活保護 B 最低限度の生活 です。
「生活保護」は、【15-社一-選択】でも、空欄になっていました。
それと、白書に記載されている「公的扶助」という言葉は、
【13-社一-選択】で空欄になっていました。
ですので、この白書の文章そのものは置いておいても、
キーワードは確認しておいたほうがよいですね。
ちなみに、国民年金法の目的に
「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき・・・」
とありますが、この25条2項というのが、白書に記載のある
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない」
という規定です。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労基法問6-A「休業手当」です。
☆☆======================================================☆☆
労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病を理由として医師の
証明に基づき、当該証明の範囲内において使用者が休業を命じた場合には、
当該休業を命じた日については労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき
事由による休業」に該当するので、当該休業期間中同条の休業手当を支払わ
なければならない。
☆☆======================================================☆☆
「休業手当」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-3-E 】
労働安全衛生法第66条の規定による健康診断の結果に基づいて、使用者が、
ある労働者について、私傷病のため、同法第66条の5第1項の定めるところ
に従い、健康診断実施後の措置として労働時間の短縮の措置を講じて労働させた
場合には、使用者は、当該労働者に対し、労働の提供のなかった限度において
賃金を支払わなくても差し支えない。
☆☆======================================================☆☆
労働安全衛生法による健康診断の結果に基づいて行った休業や労働時間の
短縮の措置について、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」かどうかを
論点にした問題です。
これらは、いずれについても、法に基づく措置ですから、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には該当しません。
ですので、その休業や短縮した時間について、
休業手当を支払う必要はありません。
ということで、
【 23-6-A 】は、「支払わなければならない」とあるので、
誤りです。
【 15-3-E 】は、「賃金を支払わなくても差し支えない」とあります。
労働していないのですから、通常の賃金の支払は必要ありませんし、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」ではないので、休業手当の
支払も必要ありません。
ですので、正しいです。
そこで、
休業手当ですが、具体例を挙げて、支払が必要かどうか、
これを論点とする問題、何度も出題されています。
たとえば、次のような出題があります。
☆☆======================================================☆☆
【 22-3-E 】
労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による
休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、親工場の経営難に
より、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した場合、下請工場の使用者
は休業手当の支払義務を負わない。
【 22-2-B 】
使用者が労働基準法第20条の規定による解雇の予告をすることなく労働者を
解雇した場合において、使用者が行った解雇の意思表示が解雇の予告として
有効であり、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中に解雇の
意思表示を受けた労働者が休業したときは、使用者は解雇が有効に成立する
までの期間、同法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。
☆☆======================================================☆☆
【 22-3-E 】では、
「親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した」場合、
「支払義務を負わない」としています。
この場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当します。
ですので、休業手当の支払が必要です。誤りですね。
【 22-2-B 】では、
「即時解雇の通知が解雇予告として有効と認められるとき」に、
労働者が、その間、休業をした場合は、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」
に該当するかどうかというのが論点です。
このような場合、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」となります。
労働者が勝手に休んだのではありませんからね。
ですので、使用者は、
解雇が有効に成立する日までの期間、休業手当を支払わなければなりません。
このように具体例を挙げて、支払が必要かどうかを判断させる問題、
今後も出題されるでしょう。
ということで、どのような場合に「使用者の責めに帰すべき事由による休業」
に該当するのか、判断できるようにしておきましょう。
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