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平成18年10月26日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第92号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は
育児休業の続きのお話です。
(6)育児のための
時間外労働の制限対象除外者
次にあげる者は、育児のための
時間外労働の制限の請求をすることが出来ませ
ん。
1.日々
雇用される者。
2.
雇用された期間が1年未満の者。
3.配偶者が常態として子を養育することが出来る者。
4.1週間の
所定労働日数が2日以下の者。
(7)育児のための
勤務時間短縮等の措置
事業主は、1歳に満たない子を養育する男女
労働者で
育児休業をしない者に対
して、次の「
勤務時間短縮等の措置」のいずれかを講じなければなりません。
また、1歳から3歳に達するまでの子を養育する男女
労働者に対しては、育児
休業に準ずる措置又は次の「
勤務時間短縮等の措置」のいずれかを講じなけれ
ばなりません。
●
短時間勤務制度(
所定労働時間を短縮する制度)
●
フレックスタイム制(始業及び終業時刻を
労働者の決定に委ねる制度)
●
時差出勤制度(始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ)
●所定外労働をさせない制度
●託児施設を設置運営するなど便宜を図ること
(8)育児のための
勤務時間短縮等の措置の対象除外者
次にあげる者は、育児のための
勤務時間短縮等の対象
労働者から除外されます。
1.日々
雇用される者。
2.
雇用された期間が1年未満の者。
3.配偶者が常態として子を養育出来る者。
4.1週間の
所定労働日数が2日以下の者。
※上記2~4の
労働者は、
労使協定を結ぶことにより、
育児休業対象者から除外
することが出来ます。
(9)期間
雇用者の
育児休業
期間
雇用者(パートタイマー、
契約社員等)は、原則として、
育児休業を取得する
ことが出来ません。但し、申し出時点において、次の要件をすべて満たす期間
雇用
者に限り、
育児休業を取得することが出来ます。
1.入社1年以上であること。
2.子が1歳に達する日を超えて
雇用関係が継続することが見込まれること。
3.子が1歳に達する日から1年を経過する日まで
労働契約期間が満了し、更新さ
れないことが明らかでないこと。
(10)
育児休業期間の延長
育児休業中の
労働者又は配偶者が
育児休業期間中の
労働者は、次の事情がある場合
に限り、子が1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について
育児休業をすることが出来ます。なお、
育児休業を開始しようとする日は、子の1
歳の誕生日に限ります。
1.保育所に入所を希望しているが、入所出来ない場合。
2.
労働者の配偶者であって
育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に
当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困
難になった場合。
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【編集後記】
特定
社労士の研修も前63時間のうち、36時間が終了しました。6割弱を
消化したところです。
前半の研修を終えて感じたのは、大学の先生の講義よりは、弁護士の先生の
講義の方がはるかに有意義で、面白いことです。
内容的には、
労働基準法や
労働安全衛生法を超えて、憲法、
民法、民事訴訟法、
民事保全法等を学ぶことで法的思考力や法的紛争解決手続きの方法を学べぶこ
とが出来ました。
「あっせん」においては、実務上は必ずしも法的手続きが必要ではなくあっせ
ん手続きを進めることが可能なのですが、背景としてこうした法律、法的手続
き、法的解決手段を知っておくことは、大変意義のあることと思います。
その意味で、今回の研修は、私の現在の業務を進める上でも非常に役に立って
います。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
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情報商材秘密暴露研究所
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平成18年10月26日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第92号
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今回は育児休業の続きのお話です。
(6)育児のための時間外労働の制限対象除外者
次にあげる者は、育児のための時間外労働の制限の請求をすることが出来ませ
ん。
1.日々雇用される者。
2.雇用された期間が1年未満の者。
3.配偶者が常態として子を養育することが出来る者。
4.1週間の所定労働日数が2日以下の者。
(7)育児のための勤務時間短縮等の措置
事業主は、1歳に満たない子を養育する男女労働者で育児休業をしない者に対
して、次の「勤務時間短縮等の措置」のいずれかを講じなければなりません。
また、1歳から3歳に達するまでの子を養育する男女労働者に対しては、育児
休業に準ずる措置又は次の「勤務時間短縮等の措置」のいずれかを講じなけれ
ばなりません。
●短時間勤務制度(所定労働時間を短縮する制度)
●フレックスタイム制(始業及び終業時刻を労働者の決定に委ねる制度)
●時差出勤制度(始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ)
●所定外労働をさせない制度
●託児施設を設置運営するなど便宜を図ること
(8)育児のための勤務時間短縮等の措置の対象除外者
次にあげる者は、育児のための勤務時間短縮等の対象労働者から除外されます。
1.日々雇用される者。
2.雇用された期間が1年未満の者。
3.配偶者が常態として子を養育出来る者。
4.1週間の所定労働日数が2日以下の者。
※上記2~4の労働者は、労使協定を結ぶことにより、育児休業対象者から除外
することが出来ます。
(9)期間雇用者の育児休業
期間雇用者(パートタイマー、契約社員等)は、原則として、育児休業を取得する
ことが出来ません。但し、申し出時点において、次の要件をすべて満たす期間雇用
者に限り、育児休業を取得することが出来ます。
1.入社1年以上であること。
2.子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
3.子が1歳に達する日から1年を経過する日まで労働契約期間が満了し、更新さ
れないことが明らかでないこと。
(10)育児休業期間の延長
育児休業中の労働者又は配偶者が育児休業期間中の労働者は、次の事情がある場合
に限り、子が1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について
育児休業をすることが出来ます。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1
歳の誕生日に限ります。
1.保育所に入所を希望しているが、入所出来ない場合。
2.労働者の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に
当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困
難になった場合。
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【編集後記】
特定社労士の研修も前63時間のうち、36時間が終了しました。6割弱を
消化したところです。
前半の研修を終えて感じたのは、大学の先生の講義よりは、弁護士の先生の
講義の方がはるかに有意義で、面白いことです。
内容的には、労働基準法や労働安全衛生法を超えて、憲法、民法、民事訴訟法、
民事保全法等を学ぶことで法的思考力や法的紛争解決手続きの方法を学べぶこ
とが出来ました。
「あっせん」においては、実務上は必ずしも法的手続きが必要ではなくあっせ
ん手続きを進めることが可能なのですが、背景としてこうした法律、法的手続
き、法的解決手段を知っておくことは、大変意義のあることと思います。
その意味で、今回の研修は、私の現在の業務を進める上でも非常に役に立って
います。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
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