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代休の代わりに有給休暇を充当して相殺。

2010年7月1日号 (no. 635)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【代休の代わりに有給休暇を充当して相殺
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■同じ休みであるという共通点がある。



ご存知のように、法定休日に出勤して、後日に休みを取得することを代休といいます(事前に出勤日と休日を振り替えていないと考える)。

代休日はもちろん仕事がなくなり休みになるわけですが、このとき、代休ではなく有給休暇を充当することで代休を取得したことと同じにできるのかが疑問を抱くところです。つまり、単純な休日ではなく、有給休暇を利用することで賃金付きの休日に変えることができるので都合がいいだろうという意図ですね。

確かに、代休有給休暇は「休み」という点では共通しています。それゆえ、代休であろうと有給休暇であろうと、どちらを利用しても差し支えないだろうと思えるわけです。

しかし、そう簡単に処理ができるものでしょうか。パッと考えると、「あぁ、それでもいいんじゃないか」と思えてしまうのですが、ちょっと違和感を残しているようにも感じますね。






法定休日が消滅してしまう。



代休の休みと有給休暇の休みは違うものです。

休日労働の代わりに休みが発生するのが代休であり、休暇の取得権に基づいて休みが発生するのが有給休暇です。つまり、休日の発生根拠が違います。

「確かに、休日が発生する根拠は違うかもしれないけれども、同じ休みの日なのだから代休有給休暇に変えてもいいんじゃないか?」と思う方もいらっしゃるかもしれない。休みという共通点に意識が向くと、どうしてもこのように思えてしまいますよね。

代休の元をたどると、それは法定休日なのです。つまり、「代休法定休日の日程が他の日にシフトしたもの」であって、実質は代休法定休日なのですね。それゆえ、もしそれを有給休暇に変えてしまうと、法定休日を消滅させる効果が発生する可能性があります。実質的に法定休日である代休有給休暇に変えてしまうと、法定休日はどこにいってしまうのでしょうか。ここが問題の焦点です。

「同じ休みなのだから、代休有給休暇も一緒だ」と考えてしまうと、処理の仕方によっては法定休日がどこかにいってしまうかもしれない。それゆえ、代休有給休暇で代替してはいけないのですね。


ただし、法定外休日代休処理したときには、代休有給休暇を充当する可能性はあるかもしれない。

本来は、「代休法定休日に勤務した代わりの休日」なのですが、法定外休日代休処理する場面もあり得る。例えば、土日が休日で、土曜日が法定外休日で、日曜日が法定休日として固定されているとする。この場合、土曜日に出勤し後日に代休を取得した(日曜日は通常通り休日だったと仮定する)とすると、この代休法定休日ではありませんね。それゆえ、この代休有給休暇に切り替えたとしても法定休日は消滅しない。この手順ならば、代休有給休暇に変える可能性があり得るかもしれない。

法定外休日休日でも出勤日でも構わない日であって、休日にすることもできるし、勤務日にすることもできる。法的には週1日の休日があれば足りるので、それを超える休日を設けるかどうかは企業次第です。週休2日でもいいし、隔週で週休2日でもいい。さらには、週休1日で運用しても構わない。

ただ、事前に「土曜日、日曜日は休日」というように就業規則雇用契約にてあらかじめ休日である日を決めているとすると、法定外休日であってもホイソレとそれを勤務日に変えてしまうわけにはいかない。


代休代休有給休暇有給休暇。それぞれキチンと区別して取り扱うのが良いですね。妙にテクニカルなことをやろうとすると、思わぬ副作用が発生することもありますので、注意が必要です。




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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
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集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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