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新規学卒者の採用内定取消を行う際の注意点 ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2011/12/1--第76号 発行:651部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。

ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。

安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、
 パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
(新規学卒者の採用内定取消を行う際の注意点 ほか)
1.新規学卒者の採用内定取消を行う際の注意点
2.押さえておきたいハラスメント(セクハラパワハラ)に関する基礎知識
3.従業員退職する際に必要な労務手続き

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1.新規学卒者の採用内定取消を行う際の注意点
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いよいよ4ヶ月後には新規学卒者が入社してきますが、
急激な企業業績の悪化により、来春もやむを得ず採用
内定取消を行わざるを得ない企業もあるのではないか
と思います。


リーマンショックの際に内定取消が社会問題化しまし
たが、この問題は労働基準法だけでなく職業安定法の
適用も受けるため、まずはそうした法令による規制を
理解しておくことが重要です。


そこで今回は、採用内定取消を行う際の注意点に
ついて解説していきます。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1075



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2.押さえておきたいハラスメント(セクハラパワハラ)に関する基礎知識
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「旬の特集」を更新しました。
今回は、ハラスメント(セクハラパワハラ)に
関する基礎知識について取り上げています。


昨今、職場のハラスメントが急増しており、深刻な
問題となっていることから、その内容を理解して
おきましょう。


↓旬の特集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents_1073


セクハラパワハラ防止研修について

当事務所では、セクハラパワハラを予防するための
研修を行っています。

当事務所で行うセクハラパワハラ防止研修は、
セクハラパワハラ防止コンサルタントとして認定・
登録を受けた専門家を講師として実施しています。

↓詳細は下記を見てください。
http://www.office-takada.biz/seminar/04-seminar.html



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3.改正育児・介護休業法が全面施行されます!!
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今回のおすすめリーフレットは、「改正育児・介護
休業法が全面施行されます!!」です。


いよいよ平成24年7月より従業員数が100人以下の
事業主についても、猶予されていた3つの制度(短時
間勤務制度・所定外労働の制限・介護休暇)が適用と
なります。


このリーフレットではその内容を解説しています。


↓「改正育児・介護休業法が全面施行されます!!」を含む人事労務管理
リーフレット集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=leaflet_2



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

おすすめリーフでも紹介したように、平成24年7月
より改正育児・介護休業法が全面施行となります。

対象となる事業主の方は、早めに内容を検討し規程を
整備しておきましょう。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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