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経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第63回
年次有給休暇制度に関するQ&A(その4)
Q5.年休を取得して組合活動を行う社員を
処罰できるか?
Q6.年休の
時季変更権はどのような場合に
認められるか?
<第81号> 平成23年12月5日(月)
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
本日も年休に係るQ&Aとして解説します。
Q5.年休を取得して組合活動を行う社員を処罰できるか?
○
労働者が年休を取得して組合活動に充てることについては、
結論として、違法な行為ではないと言えます。
本来、
年次有給休暇は労基法第39条第1項及び第2項の
要件を満たせば自動的に国の法律として与えられるものであり、
その年休を
労働者が取得してどのように利用するかは
まったくの自由であり、
使用者が干渉することはできません。
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◎
労務管理全般について体系的に学びたいという方に是非!
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採用から
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○ この点について、最高裁判例でも
「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、
休暇をどのように利用するかは、
使用者の干渉を許さない
労働者の自由である・・・・と
解するのが相当である。」(「白石営林署事件」昭48.3.2
第二小法廷判決)と判示しています。
従って、
労働者が取得した年休を組合活動のために宛てて
いたとしても、
当該
労働者が勤務する会社との関係で違法な行為と
なるわけではなく、
また、それを理由として会社が
労働者に対して、何らかの
処罰なり制裁を加えることもできないことになります。
◆◆ 組合活動でも
争議行為の場合は ◆◆
○ 組合活動であっても、例えば書記局的な書類作成の業務なり
組合員募集活動等は、上記の通り何ら違法性はありません。
しかし、同じ組合活動といっても
争議行為に参加することに
ついてまで認められているのでしょうか。
例えば、当該
労働者が勤務する
事業場における
一斉休暇闘争への年休の利用に関して、前掲判決で
次のように示しています。
「
労働者がその所属の
事業場において、その業務の正常な
運営の阻害を目的として、全員一斉に休暇届を提出して
職場を放棄・離脱するものと解するときは、
その実質は年次休暇に名を借りた同盟罷業にほかならない。
したがって、その形式いかんにかかわらず、本来の
年次休暇の行使ではないのであるから、
これに対する
使用者の
時季変更権の行使もありえず、
一斉休暇の名の下に同盟罷業に入った
労働者の全部について
賃金請求権が発生しない。」と判示しています。
ここに「
賃金請求権が発生しない」とは、
有給休暇は
認めない、ということです。
つまり、所属
事業場における
争議行為として、業務の正常な
運営の阻害を目的とする一斉休暇闘争に年休を利用することは
本来の年休の趣旨にそぐわず無効としています。
○ ただし、同判決では、他の
事業場における
争議行為等に
年休取得中の
労働者が参加したか否かは、
なんら当該年次休暇の成否に影響することはないとしており、
また、所属
事業場においても業務の正常な運営の阻害を
目的としていなければ、
年次休暇を取得することができるとも
付け加えております。(了)
◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆
Q6.年休の
時季変更権はどのような場合に認められるか?
○
労働者が指定した時季に年休を与えることが
「事業の正常な運営を妨げる場合」には、
使用者は
その時季を変更することができるとされています。
(労基法第39条第5項但し書き)
この「事業の正常な運営を妨げる場合」については、
どのような基準で判断することになるのでしょうか。
この点について判例では、
「当該
労働者の所属する
事業場を基準として、事業の規模、
内容、当該
労働者の担当する作業の内容、性質、
作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等、諸般の
事情を考慮して客観的に判断すべきである。」と判示して
います(「此花電報電話局事件」昭53.1.31大阪高裁判決)。
○ また、別な判例では次のように判示しています。
「『事業の正常な運営を妨げる場合』か否かの判断に当たって、
代替勤務者確保の難易は判断の一要素となるというべきであるが
勤務割による勤務体制がとられている
事業場においても、
使用者としての通常の配慮をすれば、代替勤務者を確保して
勤務割を変更することが客観的に可能であると
認められるにもかかわらず、
使用者がそのための配慮をしなかった結果、代替勤務者が
配置されなかったときは、
必要配置人員を欠くことをもって事業の正常な運営を
妨げる場合に当たるということはできないと解するのが
相当である。」と示しています(「横手統制電話中継所事件」
昭62.9.22最高裁第三小法廷判決)。
すなわち、代替勤務者確保という具体例をもって、
労働者の年休の
時季指定に対して、
使用者はできる限り
労働者が指定した時季に休暇を
取得することができるように、
状況に応じた配慮をするよう、
使用者に求めているものと
考えられます。
○ ところで、当然のことですが、
時季変更権は本来、
年休が取得される期間の開始されるまでに行使されるべき
ものです。
その際、年休の
時季指定が、例えば当日の所定
就業時間の
直前に行われた場合に、
使用者の時季変更が、休暇の途中又は事後に行使された
事案について最高裁は、次のように判示しています。
「
労働者の
年次有給休暇の請求(
時季指定)に対する
使用者の
時季変更権の行使が、
労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後に
された場合であっても、
労働者の休暇の請求自体が、その指定した休暇期間の始期に
きわめて接近してされたため
使用者において
時季変更権を
行使する時間的余裕がなかったようなときには、
それが事前になされなかったことのゆえに直ちに
不適法となるものではなく、
客観的に右変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が
遅滞なくされたものである場合には、
適法な
時季変更権の行使があったものとして、その効力を
認めるのが相当である。」(「此花電報電話局事件」昭57.3.18
最高裁第一小法廷判決)としています。
○
事業場において
就業規則等で、年休の申請(請求)は
前日ないし前々日の終業時までに提出すること等と規定して
いるのは、
上記判例を踏まえての、
使用者による時季変更の可否について
判断する時間と考えるべきものと言えます。(了)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
○ 厚生労働省では
厚生年金に係る
標準報酬月額の
上限の引上げを検討している旨のニュースがありました。
現在の
厚生年金の上限の
標準報酬月額は「62万円」(月収
60万5,000円以上)となっていますが、
これを
健康保険と同様の「121万円」(同117万5,000
円以上)とする案が出ています。
この目的は、パート
労働者などへの
厚生年金適用拡大を
実施した場合の財源確保にあるとされていますが・・・・
○ ところで2010年度の
厚生年金財政では
2,682億円の赤字となったとのこと。
しかも、
厚生年金は
年金積立金から6兆3,431億円を
取り崩して給付に充てているため、実質的な赤字は
6兆6,113億円となるとしています。
(なお、
年金積立金は約110兆円あるとされており、
まだまだ
厚生年金の屋台骨には心配ありませんが・・・)
一方、厚労省の「2010年就業形態の多様化に関する
総合実態調査」によると、
民間企業で働く「非正規社員」の割合が過去最高の38.7%
(2007年調査より0.9ポイント増)となりました。
その中でもパートタイマーは22.9%を占めており、
今や、企業にとっては欠くべからざる重要戦力となっていると
言っても過言ではありません。
従って、パートタイマーにも
厚生年金適用をとの声は
日増しに高くなり、政府も週
所定労働時間20時間以上を
ボーダーラインとして適用対象とする法案を明年の
通常国会に提出する予定のようです。
しかし、これも小売り・流通業界への影響が大きいことから
激変緩和措置が必要との意見も強いようです。
いずれにしても、我が国の超少子高齢化の急伸のなかで
将来を見据えた「
社会保障と税の一体改革」の重要性が
ますます高まっているのではないでしょうか。
では、また次号でお会いしましょう。
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労務管理ビジネス用語の
あれっ!これ、どうだった?!」
★発行責任者 小野寺 弘
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第63回 年次有給休暇制度に関するQ&A(その4)
Q5.年休を取得して組合活動を行う社員を
処罰できるか?
Q6.年休の時季変更権はどのような場合に
認められるか?
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Q5.年休を取得して組合活動を行う社員を処罰できるか?
○ 労働者が年休を取得して組合活動に充てることについては、
結論として、違法な行為ではないと言えます。
本来、年次有給休暇は労基法第39条第1項及び第2項の
要件を満たせば自動的に国の法律として与えられるものであり、
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○ この点について、最高裁判例でも
「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、
休暇をどのように利用するかは、
使用者の干渉を許さない労働者の自由である・・・・と
解するのが相当である。」(「白石営林署事件」昭48.3.2
第二小法廷判決)と判示しています。
従って、労働者が取得した年休を組合活動のために宛てて
いたとしても、
当該労働者が勤務する会社との関係で違法な行為と
なるわけではなく、
また、それを理由として会社が労働者に対して、何らかの
処罰なり制裁を加えることもできないことになります。
◆◆ 組合活動でも争議行為の場合は ◆◆
○ 組合活動であっても、例えば書記局的な書類作成の業務なり
組合員募集活動等は、上記の通り何ら違法性はありません。
しかし、同じ組合活動といっても争議行為に参加することに
ついてまで認められているのでしょうか。
例えば、当該労働者が勤務する事業場における
一斉休暇闘争への年休の利用に関して、前掲判決で
次のように示しています。
「労働者がその所属の事業場において、その業務の正常な
運営の阻害を目的として、全員一斉に休暇届を提出して
職場を放棄・離脱するものと解するときは、
その実質は年次休暇に名を借りた同盟罷業にほかならない。
したがって、その形式いかんにかかわらず、本来の
年次休暇の行使ではないのであるから、
これに対する使用者の時季変更権の行使もありえず、
一斉休暇の名の下に同盟罷業に入った労働者の全部について
賃金請求権が発生しない。」と判示しています。
ここに「賃金請求権が発生しない」とは、有給休暇は
認めない、ということです。
つまり、所属事業場における争議行為として、業務の正常な
運営の阻害を目的とする一斉休暇闘争に年休を利用することは
本来の年休の趣旨にそぐわず無効としています。
○ ただし、同判決では、他の事業場における争議行為等に
年休取得中の労働者が参加したか否かは、
なんら当該年次休暇の成否に影響することはないとしており、
また、所属事業場においても業務の正常な運営の阻害を
目的としていなければ、
年次休暇を取得することができるとも
付け加えております。(了)
◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆
Q6.年休の時季変更権はどのような場合に認められるか?
○ 労働者が指定した時季に年休を与えることが
「事業の正常な運営を妨げる場合」には、使用者は
その時季を変更することができるとされています。
(労基法第39条第5項但し書き)
この「事業の正常な運営を妨げる場合」については、
どのような基準で判断することになるのでしょうか。
この点について判例では、
「当該労働者の所属する事業場を基準として、事業の規模、
内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、
作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等、諸般の
事情を考慮して客観的に判断すべきである。」と判示して
います(「此花電報電話局事件」昭53.1.31大阪高裁判決)。
○ また、別な判例では次のように判示しています。
「『事業の正常な運営を妨げる場合』か否かの判断に当たって、
代替勤務者確保の難易は判断の一要素となるというべきであるが
勤務割による勤務体制がとられている事業場においても、
使用者としての通常の配慮をすれば、代替勤務者を確保して
勤務割を変更することが客観的に可能であると
認められるにもかかわらず、
使用者がそのための配慮をしなかった結果、代替勤務者が
配置されなかったときは、
必要配置人員を欠くことをもって事業の正常な運営を
妨げる場合に当たるということはできないと解するのが
相当である。」と示しています(「横手統制電話中継所事件」
昭62.9.22最高裁第三小法廷判決)。
すなわち、代替勤務者確保という具体例をもって、
労働者の年休の時季指定に対して、
使用者はできる限り労働者が指定した時季に休暇を
取得することができるように、
状況に応じた配慮をするよう、使用者に求めているものと
考えられます。
○ ところで、当然のことですが、時季変更権は本来、
年休が取得される期間の開始されるまでに行使されるべき
ものです。
その際、年休の時季指定が、例えば当日の所定就業時間の
直前に行われた場合に、
使用者の時季変更が、休暇の途中又は事後に行使された
事案について最高裁は、次のように判示しています。
「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する
使用者の時季変更権の行使が、
労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後に
された場合であっても、
労働者の休暇の請求自体が、その指定した休暇期間の始期に
きわめて接近してされたため使用者において時季変更権を
行使する時間的余裕がなかったようなときには、
それが事前になされなかったことのゆえに直ちに
不適法となるものではなく、
客観的に右変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が
遅滞なくされたものである場合には、
適法な時季変更権の行使があったものとして、その効力を
認めるのが相当である。」(「此花電報電話局事件」昭57.3.18
最高裁第一小法廷判決)としています。
○ 事業場において就業規則等で、年休の申請(請求)は
前日ないし前々日の終業時までに提出すること等と規定して
いるのは、
上記判例を踏まえての、使用者による時季変更の可否について
判断する時間と考えるべきものと言えます。(了)
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きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
○ 厚生労働省では厚生年金に係る標準報酬月額の
上限の引上げを検討している旨のニュースがありました。
現在の厚生年金の上限の標準報酬月額は「62万円」(月収
60万5,000円以上)となっていますが、
これを健康保険と同様の「121万円」(同117万5,000
円以上)とする案が出ています。
この目的は、パート労働者などへの厚生年金適用拡大を
実施した場合の財源確保にあるとされていますが・・・・
○ ところで2010年度の厚生年金財政では
2,682億円の赤字となったとのこと。
しかも、厚生年金は年金積立金から6兆3,431億円を
取り崩して給付に充てているため、実質的な赤字は
6兆6,113億円となるとしています。
(なお、年金積立金は約110兆円あるとされており、
まだまだ厚生年金の屋台骨には心配ありませんが・・・)
一方、厚労省の「2010年就業形態の多様化に関する
総合実態調査」によると、
民間企業で働く「非正規社員」の割合が過去最高の38.7%
(2007年調査より0.9ポイント増)となりました。
その中でもパートタイマーは22.9%を占めており、
今や、企業にとっては欠くべからざる重要戦力となっていると
言っても過言ではありません。
従って、パートタイマーにも厚生年金適用をとの声は
日増しに高くなり、政府も週所定労働時間20時間以上を
ボーダーラインとして適用対象とする法案を明年の
通常国会に提出する予定のようです。
しかし、これも小売り・流通業界への影響が大きいことから
激変緩和措置が必要との意見も強いようです。
いずれにしても、我が国の超少子高齢化の急伸のなかで
将来を見据えた「社会保障と税の一体改革」の重要性が
ますます高まっているのではないでしょうか。
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