2010年7月16日号 (no. 650)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【アルバイトとパートタイマーの違いは何ですか?】
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■「アルバイト」という名称は必要なの?
時間単位で働く人のことを「パートタイマー」と言いますが、同じように時間単位で働く人で「アルバイト」と呼ばれる人達がいますよね。
ちなみに、どちらの名詞も辞書に掲載されています。
アルバイト
『本業や学業のかたわら、収入を得るための仕事をすること。また、その仕事をする人』
パートタイマー
『パートタイムで働く人。
短時間勤務の人』
読み比べてみると、違いがあるかのように思えますが、アルバイトはパートタイマーに包摂されていると考えると妥当なところでしょうか。
本業や学業を持たず短時間で働いている人はパートタイマーというわけですね。つまり、短時間専業の人=パートタイマーとなる。
ただ、
労務管理の現場では、両者を分けずに取り扱う方が便利で、アルバイトを特別扱いすると、
労働基準法に違反することもある。
■違うものなのか、同じものなのか。
法定時間枠の制約はありますし、
有給休暇もフルタイム社員やパートタイム社員と同じです。週5日勤務の学生アルバイトはフルタイム社員と
有給休暇の日数が同じですよね。
また、パートタイマーとアルバイトは同じ
就業規則を使っている会社もあります。同じ
短時間勤務者で働き方もほぼ同じですから、あえて
就業規則を分けることもない。
私は、時間単位で働く人はすべてパートタイマーとして扱うのが良いと思います。学生もパートタイマーと呼ぶのが正式名称ではないかと。
ただ、一般には、「アルバイト=学生の人」、「パートタイマー=おばちゃん」という固着観念のようなものがあって、学生はどうしてもアルバイトと呼ばれてしまいがちです。実質はほとんど同じなのですけれども。
もちろん、
雇用保険や
健康保険、
厚生年金の取り扱いでは違う点がありますけれども、基本となる取り扱いは同じ。学生であっても
有給休暇はあるし、時給も学生とおばちゃんで差があるとは限らない。
アルバイトという名称を使ってしまうと、通常の社員とは違うというイメージを抱きがちで、中には
労働基準法が適用されないと思っている人もいます。フルタイム社員もパートタイム社員もアルバイトも同じ社員ですので、法律上の取り扱いは変わりません。もちろん、法律では同じでも、
就業規則で違いを設けることはあります。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160315HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160315HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160315HT
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■「アルバイト」という名称は必要なの?
時間単位で働く人のことを「パートタイマー」と言いますが、同じように時間単位で働く人で「アルバイト」と呼ばれる人達がいますよね。
ちなみに、どちらの名詞も辞書に掲載されています。
アルバイト
『本業や学業のかたわら、収入を得るための仕事をすること。また、その仕事をする人』
パートタイマー
『パートタイムで働く人。短時間勤務の人』
読み比べてみると、違いがあるかのように思えますが、アルバイトはパートタイマーに包摂されていると考えると妥当なところでしょうか。
本業や学業を持たず短時間で働いている人はパートタイマーというわけですね。つまり、短時間専業の人=パートタイマーとなる。
ただ、労務管理の現場では、両者を分けずに取り扱う方が便利で、アルバイトを特別扱いすると、労働基準法に違反することもある。
■違うものなのか、同じものなのか。
法定時間枠の制約はありますし、有給休暇もフルタイム社員やパートタイム社員と同じです。週5日勤務の学生アルバイトはフルタイム社員と有給休暇の日数が同じですよね。
また、パートタイマーとアルバイトは同じ就業規則を使っている会社もあります。同じ短時間勤務者で働き方もほぼ同じですから、あえて就業規則を分けることもない。
私は、時間単位で働く人はすべてパートタイマーとして扱うのが良いと思います。学生もパートタイマーと呼ぶのが正式名称ではないかと。
ただ、一般には、「アルバイト=学生の人」、「パートタイマー=おばちゃん」という固着観念のようなものがあって、学生はどうしてもアルバイトと呼ばれてしまいがちです。実質はほとんど同じなのですけれども。
もちろん、雇用保険や健康保険、厚生年金の取り扱いでは違う点がありますけれども、基本となる取り扱いは同じ。学生であっても有給休暇はあるし、時給も学生とおばちゃんで差があるとは限らない。
アルバイトという名称を使ってしまうと、通常の社員とは違うというイメージを抱きがちで、中には労働基準法が適用されないと思っている人もいます。フルタイム社員もパートタイム社員もアルバイトも同じ社員ですので、法律上の取り扱いは変わりません。もちろん、法律では同じでも、就業規則で違いを設けることはあります。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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『残業管理のアメと罠』
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