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□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2012/3/16--第83号 発行:637部
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高田社会保険労務士事務所:
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
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【目次】
(時間外労働の大前提となる36協定の締結と届出 ほか)
1.時間外労働の大前提となる36協定の締結と届出
2.従業員が入社する際に必要な社会保険手続き
3.おすすめ書式:秘密保持に関する誓約書(入社時)
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1.時間外労働の大前提となる36協定の締結と届出
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通常、ほとんどの企業で時間外労働が行われています。
そもそも労働基準法では1日8時間、1週40時間の労働を原則となっていて、
この法定労働時間を超える時間外労働が禁止されています。
そのため、従業員に時間外労働を命じるためには、あらかじめ36協定
(時間外労働・休日労働に関する労使協定)を締結し、所轄労働基準監督署に
届出を行う必要があります。
もし、この締結と届出を行わずに法定労働時間を超える時間外労働をさせた
場合には、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることとなって
います。
では、従業員に時間外労働を適法に命じるための大前提となる36協定の締結と
届出について見ていくことにします
↓このニュースの続きはこちらからを見てください。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1171
●実務上のポイント
36協定の締結および届出は、有効期間前に行う必要があります。
協定の締結を4月から翌年3月までの年度単位で行っている企業も多く
あるかと思います。
こうした企業は、残り2週間程度で、届出まで完了できるように進める必要が
ありますので、早めに取り組みましょう!
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2.従業員が入社する際に必要な社会保険手続き
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近年、人に関するトラブルが多くの企業で頻発しています。
こうした時代には、経営者や管理職のみなさんも労働基準法を中心とした
人事労務管理の基礎知識を身に付けておくことが不可欠です。
今回のテーマは、「従業員が入社する際に必要な社会保険手続き」です。
まもなく新入社員が入社してくることから、その際に行う社会保険手続きの
注意点を今から確認しておきましょう!
↓「従業員が入社する際に必要な社会保険手続き」は、こちらからを見てください。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a
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3.おすすめ書式:秘密保持に関する誓約書(入社時)
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今回のおすすめ書式は、「秘密保持に関する誓約書(入社時)」です。
近年、会社の機密情報や従業員の個人情報を勝手に持ち出し、それが漏えい
してしまい、会社やその関係者に損害を与えるケースが見られます。
その防止を図るために、このような誓約書を入社時に提出してもらい、
注意喚起しておきましょう。
↓「秘密保持に関する誓約書(入社時)」を含む
人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=format
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
3月も残すところ残り半月となり、まもなく新入社員が入ってくる時期に
なりましたね。
名刺が納品されているかを確認したり机を準備したりするなど、早めに
新入社員を迎える準備をしておきましょう!
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
必ずお返事は致します。
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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