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解雇の恐怖

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成長し続ける企業に!サービス業専門社労士日記(第856回)

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おはようございます。

メルマガ発行者のこまつじゅんいちです。

このメルマガは
サービス業特に飲食店経営者及び店長
売上が上がらないとお悩みの経営者
労務管理の難しさを感じている人事担当者
同業の社労士さん

へ向けてこまつが自由に書きたいこと書いているメルマガです。

テーマは
従業員のやる気と売上は本当に連動している」
です。

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小松潤一社会保険労務士事務所
http://www.style-neo.jp  http://www.style-neo.com
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目次
■はじめに
解雇の恐怖
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■はじめに

社労士になってお客様が数多くの労務トラブルに巻き込まれているのを
目の当たりにしてきました。

そのほとんどが経営者側の問題によるトラブルばかりです。


残業代の未払い
不当解雇


この2つがほぼ9割のトラブルの原因です。

場合によっては
不当解雇の撤回及び同時に未払いの残業代の請求
みたいな複合もあって

このトラブルが起きると基本的には解決には時間がかかります。

今まででたった1人でもっとも会社がお金を取られた金額は

なんと!
なんと!

1500万円って金額を実際に取られた会社さんがいます。
1名です

あと複数人が同時にトラブルを起こして

今まで会社が取られた金額なんと

なんと!!
なんと!!

2500万円って金額を実際に取られた会社さんがいます。


実際にはそんなお金を用意できないので
2社とも会社を廃業してしまいました。

今日はそんな話

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解雇の恐怖

経営者側には残念な話

日本の法律は
解雇を本当に本当に許さない」
という理念があるみたいです。


従業員は会社を自由に辞めれるのに
会社は従業員を自由に解雇できない

そんな状態になっています。


ところがこの世の中の経営者は
次から次へと解雇をしていくのです。


「2000万円も解雇で取られた会社なんて聞いたことない!!」

ところが実際に争いが起きて裁判まで行ってしまうと
2000万円は覚悟しなければいけないのです。


それ以前に労働者側が泣き寝入りをしたり他の会社に就職したりで
そこまでやってこないだけです。


ただ実際にやられたら覚悟が必要です。


出来の悪い営業マンがいたとして

ノルマが達成できないだけでは絶対に解雇出来ないのです。



裁判で例えるなら会社が従業員解雇を伝えた瞬間は

「死刑を命じる!!」
と言っているのと同じだと思って間違いありません。


よって死刑(解雇)となる前に会社として死刑(解雇)を回避するために行動を
これでもか
これでもか
これでもか
これでもか
これでもか
これでもか・・・・・・・・・・・・・・・・

って位やってそれでも駄目だから解雇するって流れが必要なんです。


能力が低い
ノルマを全然達成しない
というのは解雇の理由には当たらないのです。


残念なことに日本の法律はそうなっているという
認識を経営者側も持たなければいけません。


ではもしもノルマを全然達成しない従業員解雇したい場合
どうすれば良いか??


まず本人が遅刻が多い、無断欠勤をするみたいな明らかな
違反がある時は、やり方が変わるのですが

まじめにコツコツ頑張っているのに成果を出ない営業マンを
解雇するのは至難の業です。


まず営業マンが成績が出せるように指導をし続ける必要があります。
この指導も効果が上がる指導でなくてはいけません。

単にレポートを出せとか
通常の営業マンでさえ1日5軒位しか営業に行けないのに
教育と称して20軒位営業研修とかにいかせるなどは

解雇を誘導していると悪質な行為と判断されます。

教育も優秀な営業マンに同行させたり
経営のトップや営業のトップが何度も何度も教育を
行い、本気で営業成績を上げてやろうって気持ちで
教育をし続けるしかないのです。

通常頑張ったら誰でもが達成できる低い課題を期日を決めて
与えて

その課題すらクリアが出来なければ今度は人事異動です。

営業でない他の仕事に異動です。

経理でも
人事でも

そこで花咲くこともあるでしょう。

ただここでも注意が必要です。
人事異動は会社運営上必要な異動である必要があります。

仕事がまったくない部署を作ってそこに異動されるとかは
解雇を誘導していると悪質な行為と判断されます。



例えば人事の担当者が退職することになり
その仕事を与えたとします。


そしてそこでも教育を行うのです。

何度も何度も

そしてそれでも駄目だったら次に再度チャンスを与えるために
異動させるのです。

ところが中小企業ともなるとそんなにも金銭的に余裕がありません。
異動させる部署もあまりないでしょう。

そしてそんな時に会社の業績が悪化して

そこで本人にお願いをするのです。

「もしよかったらもう会社を辞めてもらいませんか??
 これは強制でなく単なるお願いですので
 断ってもらっても構いません」

タダとは言いません。

給与は3か月分保証します。
退職金も上乗せします

就職支援会社もこちらが費用を出しますので
行って頂いても結構です。


条件を出してそれも本人が納得しなかったら
もうおしまいです。

そこで強制的に解雇を言い渡すのですが
ここまでやっても裁判になると
給与半年分以上の和解金とかに
なってしまうのです。



ここまで徹底してやっても裁判になると会社は
お金を払わなければいけないのです。


つまり解雇は死刑といっしょです。



それなのに何もせずに
ノルマが達成できないと言う理由で

「君は解雇だ!!」
って伝えてしまうと

最悪の場合

すぐに裁判所に賃金仮払いの仮処分の申請をされて
裁判に持ち込まれ

賃金仮払いの仮処分が認められると会社は従業員が働いていないのに
給与を払い続けなければいけません。

そして裁判はすぐに結審することはあまりないので
半年以上は続くのです。

裁判は「解雇無効」と「未払い残業代」で本人が争ってきます。

当然解雇を回避するための行動を会社は取ってきていないので
解雇自体無効と判断される可能性も多く

あと営業ノルマを全然達成していないにもかかわらず
未払いの残業代の支給を命じられ
さらに裁判所は残業代と同じ金額の付加金を命令し

もし給与が月給30万円の営業マンが裁判に持ち込まれたら
それだけで1000万円みたいな金額になってくるのです。


何も会社として対応をせずに解雇し裁判に持ち込まれたら
1000万円は本当にマジでかかってきます。

今のところこのような対応を従業員側もあまり知らないので
労働基準監督署に駆け込んだり
外部のユニオンに加入したりするので

まだ交渉の余地がありますが
裁判に直接行かれたらもう手の打ちようがありません。


「優秀な弁護士さんがうちにはいるから大丈夫」
って言う経営者も多くいますが

実は労働法に詳しい弁護士さんなんてほとんどいません。


そもそも司法試験に労働法はほとんど出てきませんし
勉強もしていません。


民事上の裁判とか
著作権とかの争いになると弁護士さんも勝ても
かなりの報酬を受け取ります。

ところが労働問題で会社側の弁護士さんは
基本的に会社が勝つことが出来ないので
報酬も受け取ることも出来ず本気で裁判まで
つきあってくれる弁護士さんは少ないのです。



会社にとっては踏んだり蹴ったりですが
解雇はそれくらいの覚悟を持って臨む必要があるのです。



解雇は死刑


頭に入れていきましょう!!!!



おしまい


よかったら感想をください
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創造人材株式会社
小松潤一社会保険労務士事務所
小松潤一
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