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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.56 2012.4.4 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「
退職証明書をもらいましょう」です。
採用選考時には
履歴書や職務経歴書を見ますが、
もうひとつ確認していただきたい書類があります。
それは「
退職証明書」です。
従業員は
退職した後、
退職した会社へ「
退職証明書」を出して欲しいと請求することができます。
請求された会社は、その
従業員に「
退職証明書」出してあげないといけません。
ただし、その
従業員が求めないことは記入してはいけないことになっています。
証明事項
1.働いていた期間
2.
業務の種類
3.その会社での地位
4.給与
5.
退職理由(
解雇の場合はその理由も)
退職した
従業員から請求されたら出してあげるのはもちろんですが、
自社の
採用選考時に応募者から
退職証明書を提出してもらうのも、
労務管理上重要だと思います。
円満退社かどうかわかりますので。
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労働契約法第22条第1項(
退職時等の証明)
労働者が、
退職の場合において、使用期間、
業務の種類、その事業に
おける地位、
賃金又は
退職の事由(
退職の事由が
解雇の場合にあっては、
その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、
使用者は、
遅滞なくこれを交付しなければならない。
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★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「退職証明書をもらいましょう」です。
採用選考時には履歴書や職務経歴書を見ますが、
もうひとつ確認していただきたい書類があります。
それは「退職証明書」です。
従業員は退職した後、
退職した会社へ「退職証明書」を出して欲しいと請求することができます。
請求された会社は、その従業員に「退職証明書」出してあげないといけません。
ただし、その従業員が求めないことは記入してはいけないことになっています。
証明事項
1.働いていた期間
2.業務の種類
3.その会社での地位
4.給与
5.退職理由(解雇の場合はその理由も)
退職した従業員から請求されたら出してあげるのはもちろんですが、
自社の採用選考時に応募者から退職証明書を提出してもらうのも、
労務管理上重要だと思います。
円満退社かどうかわかりますので。
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労働契約法第22条第1項(退職時等の証明)
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業に
おける地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、
その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、
遅滞なくこれを交付しなければならない。
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