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変形労働時間制をうまく運用 ━━━━━━━━━━━━━━
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏ C O N T E N T S┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏
┏┏┏
┏┏ ◇ 運用トラブル
┏┏ ◇ 変形制の基本事項
┏┏ ◇ 仕事量が事前に予測できない
┏┏ ◇
変形労働時間制のメリット
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運用トラブル
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
就業規則または
労使協定上は
変形労働時間制の基本的内容と勤務割の作成手続きを定めるだけで、
使用者が
労働時間を任意に決定できるような制度は違法とされますので注意が必要です。
例えば製造業などを除けば、仕事量が事前に予測できないなどの理由から、半月ごとのシフト表
しか作成していなかったり、変形期間全てにおける労働日及びその
労働時間等を事前に定めなか
ったり、変形期間における期間の起算日を
就業規則等の定めによって明らかにしていなかった、
などという事例はありそうです。
しかし、
就業規則に1か月単位の
変形労働時間制を定めたのであれば、そのとおり運用しなけれ
ばなりません。
10年4月には、パスタ店でアルバイトをしていた東京都在住の男性が、同店を運営する会社に変形
労働時間制を悪用されたとして、不払い
残業代を求めた訴訟の判決があり、東京地裁は同社に時
効分を除いた約12万円の支払いを命じました。
1ヵ月単位の
変形労働時間制を導入しながら、勤務表を半月分しか作成していなかったため、労基
法の要件を満たしておらず、
変形労働時間制は無効と判断されたのです。
争いとなれば裁判所は、あくまでも一日8時間、週40時間の
法定労働時間制を原則であると考
えていますから、
変形労働時間制や裁量
労働時間制はあくまで例外であり、その要件を厳しく判
断するからです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
変形制の基本事項
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
●1ヶ月単位の
変形労働時間制
1ヶ月以内の一定期間(1週でも4週でも構わない)を
法定労働時間に収めれば、特定の日が法
定
労働時間を超えても
時間外労働になりません。
《合計で週40時間を超えなければ時間外とならない例》
月曜日:
休日
火曜日:7時間労働
水曜日:7時間労働
木曜日:7時間労働
金曜日:
休日
土曜日:9時間労働
日曜日:9時間労働
(合計週40時間)
《平均して週40時間を超えなければ時間外とならない例》
第1週目:40時間
第2週目:38時間
第3週目:38時間
第4週目:44時間
(合計160時間、平均すれば週当たり40時間)
適法に
変形労働時間制を運用していくためには、これらを
就業規則または
労使協定で定めたうえ、
各人の各日の
労働時間をたとえば1カ月毎に
勤務割表によって特定していくことが必要とされま
す。
変形労働時間制は
使用者にとって便利な制度です。1か月単位などで
所定労働時間制を運用出来
れば、
残業代の削減につながります。
労使協定または
就業規則等に定めをして、
労働基準監督署長に届出をしなければなりません。
●
1年単位の変形労働時間制
1ヶ月を超え1年以内の期間を
法定労働時間に収めれば、特定の日が
法定労働時間を超えても時
間外労働になりません。
ただし1年単位の場合には、1ヶ月単位の
変形労働時間制より細かく規定されています。
・1日の上限は10時間まで
・1週の上限は52時間まで
・1週48時間を超える設定は連続3週以内
・対象期間を起算日から3ヶ月ごとに区切った各期間で、週48時間を超える 週は3回以内
なお、1週間の
法定労働時間が44時間とする特例の対象となっている事業(商業・保健衛生業
など)であっても、
1年単位の変形労働時間制を
採用する場合には、その特例が適用されません。つまり、特例対象
事業場も平均して1週40時間以下におさめる必要があります。
採用する為には、必ず
労使協定を締結して、
労働基準監督署長に届出をしなければなりません。
1ヶ月単位の
変形労働時間制を
採用する場合に比べて厳しいと認識してください。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
仕事量が事前に予測できない
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
業務の性質上、日によって繁閑の差が大きく、かつ事前の予測が難しい場合には、1週間の労働時
間があらかじめ設定した
所定労働時間内であれば、特定の日の
労働時間を10時間にまで延長でき
る「1週間単位の非定型的
労働時間制」が認められます。
ただし利用できるのは、
常時使用する労働者の人数が30 人未満で、かつ小売業、旅館、料理店お
よび飲食店に限られてしまいます。
就業規則および
労使協定による規定が必要です。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
変形労働時間制のメリット
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
変形労働時間制が威力を発揮するのは1月や5月といった祝日(休み)の多い時期です。
1月や5月は祝日(休み)が多く、1カ月の労働日は18日前後しかありません。会社の所定労働
時間が1日8時間ならば、月に「8時間×18日=144時間」しか実
労働時間がない計算になりま
す。この144時間を超えて働かせた分は
残業手当として手当を支払っているのです。
ところが
変形労働時間制を導入すると、こういう祝日の多い日でも月に177時間(1カ月単位の変
形
労働時間制の場合)まで働かせることができ、月々に割り当てられたシフト表の時間を超えな
い限り
残業代を支払う必要はないということになります。
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ECK >>> ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┛┃┏━┳━┛ ̄ ̄ ̄ ┃ 社労・暁(あかつき) ┃
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http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/
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┏┏ ◇ 仕事量が事前に予測できない
┏┏ ◇ 変形労働時間制のメリット
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運用トラブル
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
就業規則または労使協定上は変形労働時間制の基本的内容と勤務割の作成手続きを定めるだけで、
使用者が労働時間を任意に決定できるような制度は違法とされますので注意が必要です。
例えば製造業などを除けば、仕事量が事前に予測できないなどの理由から、半月ごとのシフト表
しか作成していなかったり、変形期間全てにおける労働日及びその労働時間等を事前に定めなか
ったり、変形期間における期間の起算日を就業規則等の定めによって明らかにしていなかった、
などという事例はありそうです。
しかし、就業規則に1か月単位の変形労働時間制を定めたのであれば、そのとおり運用しなけれ
ばなりません。
10年4月には、パスタ店でアルバイトをしていた東京都在住の男性が、同店を運営する会社に変形
労働時間制を悪用されたとして、不払い残業代を求めた訴訟の判決があり、東京地裁は同社に時
効分を除いた約12万円の支払いを命じました。
1ヵ月単位の変形労働時間制を導入しながら、勤務表を半月分しか作成していなかったため、労基
法の要件を満たしておらず、変形労働時間制は無効と判断されたのです。
争いとなれば裁判所は、あくまでも一日8時間、週40時間の法定労働時間制を原則であると考
えていますから、変形労働時間制や裁量労働時間制はあくまで例外であり、その要件を厳しく判
断するからです。
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変形制の基本事項
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●1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月以内の一定期間(1週でも4週でも構わない)を法定労働時間に収めれば、特定の日が法
定労働時間を超えても時間外労働になりません。
《合計で週40時間を超えなければ時間外とならない例》
月曜日:休日
火曜日:7時間労働
水曜日:7時間労働
木曜日:7時間労働
金曜日:休日
土曜日:9時間労働
日曜日:9時間労働
(合計週40時間)
《平均して週40時間を超えなければ時間外とならない例》
第1週目:40時間
第2週目:38時間
第3週目:38時間
第4週目:44時間
(合計160時間、平均すれば週当たり40時間)
適法に変形労働時間制を運用していくためには、これらを就業規則または労使協定で定めたうえ、
各人の各日の労働時間をたとえば1カ月毎に勤務割表によって特定していくことが必要とされま
す。
変形労働時間制は使用者にとって便利な制度です。1か月単位などで所定労働時間制を運用出来
れば、残業代の削減につながります。
労使協定または就業規則等に定めをして、労働基準監督署長に届出をしなければなりません。
●1年単位の変形労働時間制
1ヶ月を超え1年以内の期間を法定労働時間に収めれば、特定の日が法定労働時間を超えても時
間外労働になりません。
ただし1年単位の場合には、1ヶ月単位の変形労働時間制より細かく規定されています。
・1日の上限は10時間まで
・1週の上限は52時間まで
・1週48時間を超える設定は連続3週以内
・対象期間を起算日から3ヶ月ごとに区切った各期間で、週48時間を超える 週は3回以内
なお、1週間の法定労働時間が44時間とする特例の対象となっている事業(商業・保健衛生業
など)であっても、1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、その特例が適用されません。つまり、特例対象事業場も平均して1週40時間以下におさめる必要があります。
採用する為には、必ず労使協定を締結して、労働基準監督署長に届出をしなければなりません。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合に比べて厳しいと認識してください。
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仕事量が事前に予測できない
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業務の性質上、日によって繁閑の差が大きく、かつ事前の予測が難しい場合には、1週間の労働時
間があらかじめ設定した所定労働時間内であれば、特定の日の労働時間を10時間にまで延長でき
る「1週間単位の非定型的労働時間制」が認められます。
ただし利用できるのは、常時使用する労働者の人数が30 人未満で、かつ小売業、旅館、料理店お
よび飲食店に限られてしまいます。
就業規則および労使協定による規定が必要です。
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変形労働時間制のメリット
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変形労働時間制が威力を発揮するのは1月や5月といった祝日(休み)の多い時期です。
1月や5月は祝日(休み)が多く、1カ月の労働日は18日前後しかありません。会社の所定労働
時間が1日8時間ならば、月に「8時間×18日=144時間」しか実労働時間がない計算になりま
す。この144時間を超えて働かせた分は残業手当として手当を支払っているのです。
ところが変形労働時間制を導入すると、こういう祝日の多い日でも月に177時間(1カ月単位の変
形労働時間制の場合)まで働かせることができ、月々に割り当てられたシフト表の時間を超えな
い限り残業代を支払う必要はないということになります。
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