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雇用保険法 5択問題!

○●○●<Coach.74>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」

                   ~絶対合格するぞ!~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年12月5日(火)●○●○●○●○●
 みなさん、こんにちは!
 エルエスコーチ社労士塾です。

 ついに12月。2006年最後の月になりましたね。
 皆様、風邪などひかれていませんか?
 今年のウィルス性の風邪は熱・嘔吐・腹痛などの症状が出るそうです。
 (本塾の大阪校担当の本田先生も先週風邪をひき大変だったそうです)
 これからの時期、年末に向けて仕事が忙しくなり残業が多くなると同時
 に、忘年会などの外食も増えるなど不規則な生活が多くなると思います。
 こんな時こそいつも以上に細心の注意をして風邪などひかないように
 しっかりと予防しましょう。
 一番手軽にできる風邪の予防の方法は「手洗い・うがい」だそうです。

 忙しい時期だからこそ、勉強の計画をしっかりと立てて、毎日少し
 ずつでも必ずやるようにしましょう。

 さあ、今日もやっていきましょう!
  
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★☆今号のコンテンツ☆★

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1.法改正セミナー
 東京校
   12月10日(日)13時~16時 場所:日本マンパワー東京校
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   もちろんのこと、すでに資格をお持ちの方・今回の試験
   で合格をされた方も大歓迎です。
 受講代は3,000円となります。
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[1]☆ 雇用保険法5択問題!

[2]☆ 雇用保険法5択問題!≪解答編≫ 

[3] 今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4] 税理士ノリちゃんの「講釈たれまっせ!」

〔5〕 社労士ぷりんの勤務社労士日記♪

[6]編集後記 

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▼[1] ☆ 雇用保険法 5択問題! 
────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 雇用保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる支給対象月は、
   所定の要件を満たす受給資格者が60歳に達した日以後再就職し、
   当該再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日
   以上の場合、当該再就職した日の翌日から起算して2年を経過
   する日の属する月までであるが、その者が65歳に達した場合に
   は、これにかかわらず、65歳に達した日の属する月までである。

 B 育児休業基本給付金は、その育児休業基本給付金の対象となる
   休業を開始する前に被保険者であった期間が2年に満たない被
   保険者に対しては、支給されない。

 C 被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養
   している場合にのみ、介護休業給付の対象家族となる。
  
 D 失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付、教
   育訓練給付及び雇用継続給付についても、当該給付に要する費
   用の一定割合を国庫が負担する。
  
 E 雇用保険三事業に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査
   官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保
   険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 ▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 A
 
 A ○ 高年齢雇用継続給付は、65歳に達した日の属する月後に
     支給されることはない。
     (雇保法第61条の2第2項)

 B × 設問のような規定はない。被保険者であった期間が2年
     に満たなくても、みなし被保険者期間が通算して12箇月
     以上あれば支給される。
     (雇保法第61条の4第1項)。

 C × 被保険者の配偶者の父母については「同居し、かつ扶養
     という要件はない。
     (雇保法第61条の7第1項、雇保則第101条の17)
     対象家族は、必ず覚えておきましょう。
    ・被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上
     婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子
     並びに配偶者の父母
    ・被保険者と同居し、かつ、扶養されている祖父母、兄弟
     姉妹及び孫

 D × 高年齢求職者給付金就職促進給付教育訓練給付につ
     いては、国庫負担はない。
     (雇保法第66条第1項)

 E × 雇用保険三事業に関する処分に不服のある者は、行政不
     服審査法に基づき、その処分をした行政庁の上級行政庁
     に対して審査請求をすることができる。
     (雇保法第69条、行政不服審査法第5条)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]税理士ノリちゃんの「講釈たれまっせ!」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆自己紹介
 みなさん、お初にお目にかかります。
 大阪で税理士をやっております則武と申します。
 何のご縁か村中先生とはもう20年(!)近くお付き合いをさせて
 もらっておりまして、先日、東京でお会いしたときに
 「のりちゃん、あんたにはメールマガジンの
 コラムを書く義務がある。」
 みたいなことをお酒を飲み飲みご飯を食べ食べ、なぜか説得されて
 しまいまして(笑)、
 凝った肩をポンポン叩きながらこうやってキーボードも叩いておる
 のであります。

◇◇年末調整
 さて、月日の経つのは早いモノで、なんかついこの前、平成17年分の
 年末調整をやったような気がするのですが、
 もう平成18年分の年末調整の季節になって参りました。
 私の関与先にも不要な説明書の入った分厚い封筒がドサッと届いて
 おります。

 行政のアウトソーシング化の一環でしょうか、
 今年から封筒の裏面に【差出人・返還先】として
 一民間会社の名称と所在地が記載され、
 「※この郵便物は、税務署からの依頼により当社が
 日本郵政公社への差出を代行しております。」
 と記載されております。

 「税務署からの依頼」とありますが、これは当然入札による
 ものであり、
 一体、いくらで落札したのであろうか、
 これによってこの会社はちゃんと利益をあげられるのであろうか
 と他人事ながら要らぬ心配を相変わらず不景気な大阪の地で
 しておる次第であります。

△▼老年者控除の廃止
 年末調整といえば、社会保険労務士さんも給与計算の一環として
 「給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
 (いわゆる納付書ですね。)から法定調書
 合計表の作成までされている方も多いかと思います。

 もっとも、ここで業際問題を取り上げるつもりはありませんが、
 年末調整に関連して最近の税制改正についてちょっと一言。

 平成17年度の税制改正で、我が国の少子高齢化に伴い高齢者にも
 相応の税負担を求めるとの趣旨により、老年者控除(50万円)が
 廃止され、公的年金等控除額が圧縮されました。

 確かにこれによって年金受給者たる高齢者の税負担は、日々の
 医療費の支払いにも困るくらい増えたため、
 病院へ行く回数もさぞかし減ったことでしょう。

 またこれに伴って、医療費国庫負担も減少したのかどうかを
 調べる時間も余裕も私にはありませんが、
 実は公的年金等控除額の圧縮はそれ以外の思わぬところにも
 波及していたのです。

■■絡み合った法改正■■
 それは年金のみしか収入のない親族を扶養親族にしていた
 サラリーマンや事業者などの納税者です。

 公的年金等控除額の圧縮により、その扶養している親族の所得が
 38万円を超える場合があります。
 こうなるとその親族は扶養親族から外れ、その親族を扶養している
 サラリーマンなどの扶養控除が減るのです。

 これが70歳以上の同居の親だったとすると、所得税で58万円の
 控除額の減少、
 10%の税率の人だと単純に5万8千円も増税になります。
 これに住民税も入れると何と約10万円の増税になってしまいます。

 つまり、この改正は高齢者だけにターゲットを絞ったもの
 ではなかったのです。
 しかも、このようなことになるという公報は一切されていなかった
 ように思います。

 納税者たる国民に情報を開示するどころか、
 まるで国民をだまし討ちにするかのような税制改正を
 納税者たる皆さんはどう思われますか?

──────────────────────────────────

▼ 社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
──────────────────────────────────
◇◇師走です◇◇
 受験生の皆様、12月ですね!
 「まだ12月」「もう12月」
 受け取り方は様々ですが、アッという間に年末です!
 12月は「師走」とも言いますが
 私の師匠は・・・一年中走っています。
 社労士塾は一年中「師走」です。

 この原稿は11月の末に書いています。
 なぜなら・・・12月にはいると加速度的に忙しくなって、
 原稿を書く時間をさく自信が無いからです。
 最近、「できる仕事はその日のうちにこなす!」
 「明日やろうなんて思わない!」
 超スーパーモードで「仕事」しています。

◇◇1年中忙しいのです◇◇
 当社は業務に多少の繁閑は生じますが、
 総じて、1年中忙しい!!半端じゃなく忙しいのです!
 去年は「9月(下期)になったら楽になるから」と
 上司の甘い言葉を信じていたのに、
 なんと急に某会社を吸収してました!
 新たに当社の社員としたので下期は資格の取得に大わらわでした。
 出店も大きな店舗が重なって、毎月200人超えの採用
 自分でも良くぞ倒れなかったものだと感心しました。

◇◇今年ももちろん◇◇
 今年も
 11月末の給与支給から始まって
 12月に入って賞与支払&賞与支払届の提出(何日以内ですか?)
 さらには年末調整もダンボール箱12箱たまっています。
 (今日思わず数えてしまいました)
 今年から「社会保険課」は「給与社会保険課」に統合されたので、
 給与関係は他部署の仕事なんて傍観していられません。
 さらには12月から1月にかけて健康保険被保険者証の
 「被扶養者の再認定」!
 14,000人の被保険者の中から被扶養者のいる方を洗い出し、
 「ちゃんと被扶養者の要件に該当しているか」を確認します。
 ものすごい作業です。
 「健康保険被扶養者の認定要件が覚えられない」と嘆いている方。
 これだけこなせばイヤでも覚えられますよ!

 12月の後半になると土日は本社の社員は店舗応援として
 売り場に立ちます。

 年末年始も休み無く特に今年は超ビックなイベントが
 予定されているとのこと。
 もちろん通常業務もしっかりこなさなくてはなりません。
 正直無事に年末年始を越せるか???
 年が明けたら去年のような大量の資格の取得の話も、
 ちらりほらりと聞こえてきています。

 最悪の場合は12月11日から新年の最初の日曜日まで休みなし!
 (去年も2週間以上連続で出勤していました。)
 後からお休みをもらえるとかそんな生やさしい話はありません。
 気力体力で乗り切らなくてはなりません。

◇◇もちろん元旦からです◇◇
 先日外部のお取引様から電話が入りました。
 「新年は何日から開始でしょうか?」(取引)
 「元旦からでございます。」(ぷ)
 「え?お店じゃなくて、本社は?」(取引)
 「元旦からでございます。
 (だから休みなしって言っているでしょ!!)」(ぷ)
 
 当社の本社機能は年中無休!
 店舗が年中無休なのだから当たり前といえば当たり前です。
 本社を名乗るからには店舗からの問い合わせ、
 SOSに常に対応できる体制でなければなりません。
 大晦日に店舗応援でレジを打ち、
 元旦は本社で通常業務。
 う~ん。なんとも素敵な年末年始です。

 年末年始にまとまったお休みが取れる方は、
 会社に感謝してください。
 私の部下のNANAさんは、
 皆さんと同じ社労士を目指している受験生ですが、
 年末年始の休みは一切無し!
 そんな受験生もいるのです。

◇◇贅沢なお休み・充実した時間◇◇
 前職の税理士事務所では、年末年始はしっかりお休みでした。
 今思えばなんて贅沢なお休みだったのでしょう!
 でも不思議と、今の超忙しモードの方がしっかり勉強しています。
 充実しています!
 時間があればいいというものではない。
 与えられた時間をいかに効率よく活用するか、
 そこに合否の分かれ目がかかっているのではないでしょうか?

 さあ!今年の最後の月・12月!
 有意義な12月にできるよう!がんばりましょう!

──────────────────────────────────

▼[6]編集後記
──────────────────────────────────

 今号から新しく税理士の則武先生の
 『税理士ノリちゃんの「講釈たれまっせ!」』が始まりました。
 O原簿記専門学校で私は社労士講師、彼は所得税講師として
 職員室で席が近く、おまけに家も近かったということから親しく
 なり今に至っております。

 文章だけ見ていると実務界でバリバリ活躍している
 立派な税理士さんのように思われる方もおられますが、
 ここは誤解のないように彼の特徴を簡単に補足しておきますと

 茶髪でヘビメタをこよなく愛し、バイクにまたがった鎖物の
 好きな与太郎です。
 最近運動不足のせいか、会うたびに革ジャンが似合わなく
 なってきた規格はずれの税理士さんです。
 
 ただ間違ったことの嫌いな真っ直ぐな男で
 かつて痴漢を捕まえたのですが、見てくれのせいか周りから痴漢に
 間違えられた経験等通常人では体験できない沢山のエピソードの
 持ち主です。

 これから毎月登場してもらっていろんな講釈たれて頂きますので
 是非期待して下さいね。

 今回もお読み頂きありがとうございました。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ 
    社会保険労務士  村中 一英

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