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平成23年-国年法問8-D[改題]「寡婦年金と老齢基礎年金…

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■□   2012.6.30
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No453     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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昨日、試験センター↓が

  http://www.sharosi-siken.or.jp/


今年の試験の受験申込者数を発表しましたが・・・・
その数、約66,800人です。

ここ4年間では最も少ないのですが、
平成20年度以前に比べると・・・
かなり申込者数が多いといえます。

受験率が80%同程度なら
53,000~54,000人くらい受験するってことになるでしょう。

で、合格率が、昨年と同じ7.2%なら、
合格者数は3,800人ちょっとというところです。

合格率は、年によって、随分違ってきますから、
何ともいえないところですが・・・

減ったとはいえ、50,000人以上が受験するわけですから、
合格するのは大変かな?と思えるところはありますが、
4,000人くらいは合格するわけですから、
その中に入れば、いいんだ
というプラス思考で、試験に挑みましょう。

1番にならなきゃならないという試験ではありませんから。

頑張りましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上で
あれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は( A )日
である。

算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の場合、基準日における
年齢が満25歳であっても満62歳であっても、所定給付日数は( B )日
である。

基準日における年齢が45歳以上60歳未満である特定受給資格者の場合、
算定基礎期間が22年であっても35年であっても、所定給付日数は( C )
日である。

受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に
 規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たら
 ないものとする。


☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「雇用保険法」問3A・C・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 150
  ※本試験では「180」とあり、誤った肢でした。

B 90
  ※算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者所定給付日数は、
   年齢にかかわらず、一律90日です。

C 330
  ※特定受給資格者のうち、所定給付日数が最も多い範囲です。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「最低賃金の適正な運営と引上げについて」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P331)。


☆☆======================================================☆☆


我が国では低賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な
競争の確保に資することなどを目的として、最低賃金制度を設けている。
最低賃金制度では、国が法的強制力をもって賃金の最低額を規制し、使用者
は、その金額以上の賃金労働者に支払わなければならない。

最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の使用者及び労働者のみに適用される特定最低賃金
ある。

地域別最低賃金の引上げについて、2010(平成22)年6月3日に開催された
雇用戦略対話第4回会合において、2020(平成32)年までの目標として、
「できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国
平均1,000円を目指すこと」が合意された。

2010年度の地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の最低賃金審議会において、
雇用戦略対話における合意も踏まえた審議が行われた結果、全国加重平均で
17円の大幅な引上げとなっている。
その結果、2011(平成23)年4月1日現在の地域別最低賃金の全国加重平均額
は730円となった。(適用労働者数は約5,000万人)。
また、特定最低賃金については、各都道府県で延べ250業種について定められ、
全国加重平均額は796円(適用労働者数は約374万人)となっている。

最低賃金については、その履行の確保を図るため、リーフレットの配布に加え、
インターネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施など
により労使をはじめ広く国民に周知・徹底を図っている。また、2011年度には、
最低賃金の引上げの影響が大きいと考えられる中小企業に対して、支援策を
実施することとしている。

今後も、最低賃金の引上げに向けて、雇用・経済への影響にも配慮し、労使
関係者との調整を丁寧に行いつつ、取組みを進めていく。


☆☆======================================================☆☆


最低賃金制度」に関する記載です。

最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、出題されています。

平成22年度と23年度は出題がありませんでした。


労務管理その他の労働に関する一般常識の出題、
選択式1問と択一式5問の出題ですから、それほど多くはなく、
それに対して、出題範囲は広く・・・
ですので、
同じ法令からの出題が大量にあるとか、
連続してあるとかというのは、
話題性があるときは、あり得ますが・・・

そうではないときは、
それほどあるわけではなく、
ですので、最低賃金法、
平成24年度試験では、出題されても、
択一式で1肢とか、2肢とかではないでしょうか?


白書では、地域別最低賃金の具体的な額とかを挙げていますが、
そこまでは押さえる必要はありません。


ただ、最低賃金法、
過去の出題実績は、それなりにありますから、
基本的な箇所は、ちゃんと押さえておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-国年法問8-D[改題]「寡婦年金老齢基礎年金との関係」
です。


☆☆======================================================☆☆


老齢基礎年金繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。


☆☆======================================================☆☆


寡婦年金老齢基礎年金との関係」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 7-2-E 】

寡婦年金は、受給権者老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その
受給権を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。


【 10-2-B 】

繰上げ請求老齢基礎年金寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給
される。


【 11-5-C 】

寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。

【 12-5-D 】

寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。


【 16-1-C 】

老齢基礎年金繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。


【 17-8-A 】

寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。


☆☆======================================================☆☆


老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、
支給繰上げの請求をすれば、65歳に達する前であっても、
支給を受けることができます。

で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、
その者は、65歳に達しているものとみなされます。

では、寡婦年金は、といえば、
65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。

ですので、
寡婦年金の受給権は、
繰上げ支給老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅します。
ということで、
【 11-5-C 】、【 12-5-D 】、【 16-1-C 】、【 17-8-A 】
は、正しい内容です。

これに対して、
【 23-8-D 】と【 7-2-E 】では、
寡婦年金の支給が停止とありますが、支給停止ではありません。
失権ですから、誤りです。


【 10-2-B 】では、「選択」としていますが、
選択の余地はありません。
ですので、これも、誤りです。

この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解しますから、
出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。


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              加藤 光大
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