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■□ 2012.6.30
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社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No453
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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昨日、試験センター↓が
http://www.sharosi-siken.or.jp/
今年の試験の受験申込者数を発表しましたが・・・・
その数、約66,800人です。
ここ4年間では最も少ないのですが、
平成20年度以前に比べると・・・
かなり申込者数が多いといえます。
受験率が80%同程度なら
53,000~54,000人くらい受験するってことになるでしょう。
で、合格率が、昨年と同じ7.2%なら、
合格者数は3,800人ちょっとというところです。
合格率は、年によって、随分違ってきますから、
何ともいえないところですが・・・
減ったとはいえ、50,000人以上が受験するわけですから、
合格するのは大変かな?と思えるところはありますが、
4,000人くらいは合格するわけですから、
その中に入れば、いいんだ
というプラス思考で、試験に挑みましょう。
1番にならなきゃならないという試験ではありませんから。
頑張りましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
特定
受給資格者以外の
受給資格者の場合、
算定基礎期間が20年以上で
あれば、基準日における年齢にかかわらず、
所定給付日数は( A )日
である。
算定基礎期間が1年未満である特定
受給資格者の場合、基準日における
年齢が満25歳であっても満62歳であっても、
所定給付日数は( B )日
である。
基準日における年齢が45歳以上60歳未満である特定
受給資格者の場合、
算定基礎期間が22年であっても35年であっても、
所定給付日数は( C )
日である。
※
受給資格者は特定理由
離職者ではなく、また、
雇用保険法第22条第2項に
規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たら
ないものとする。
☆☆======================================================☆☆
平成23年択一式「
雇用保険法」問3A・C・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 150
※本試験では「180」とあり、誤った肢でした。
B 90
※
算定基礎期間が1年未満である特定
受給資格者の
所定給付日数は、
年齢にかかわらず、一律90日です。
C 330
※特定
受給資格者のうち、
所定給付日数が最も多い範囲です。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「
最低賃金の適正な運営と引上げについて」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P331)。
☆☆======================================================☆☆
我が国では低
賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な
競争の確保に資することなどを目的として、
最低賃金制度を設けている。
最低賃金制度では、国が法的強制力をもって
賃金の最低額を規制し、
使用者
は、その金額以上の
賃金を
労働者に支払わなければならない。
最低賃金には、各都道府県内のすべての
使用者及び
労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の
使用者及び
労働者のみに適用される特定
最低賃金が
ある。
地域別最低賃金の引上げについて、2010(平成22)年6月3日に開催された
雇用戦略対話第4回会合において、2020(平成32)年までの目標として、
「できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国
平均1,000円を目指すこと」が合意された。
2010年度の
地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の
最低賃金審議会において、
雇用戦略対話における合意も踏まえた審議が行われた結果、全国加重平均で
17円の大幅な引上げとなっている。
その結果、2011(平成23)年4月1日現在の
地域別最低賃金の全国加重平均額
は730円となった。(適用
労働者数は約5,000万人)。
また、特定
最低賃金については、各都道府県で延べ250業種について定められ、
全国加重平均額は796円(適用
労働者数は約374万人)となっている。
最低賃金については、その
履行の確保を図るため、リーフレットの配布に加え、
インターネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施など
により労使をはじめ広く国民に周知・徹底を図っている。また、2011年度には、
最低賃金の引上げの影響が大きいと考えられる中小企業に対して、支援策を
実施することとしている。
今後も、
最低賃金の引上げに向けて、
雇用・経済への影響にも配慮し、労使
関係者との調整を丁寧に行いつつ、取組みを進めていく。
☆☆======================================================☆☆
「
最低賃金制度」に関する記載です。
最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、出題されています。
平成22年度と23年度は出題がありませんでした。
労務管理その他の労働に関する一般常識の出題、
選択式1問と択一式5問の出題ですから、それほど多くはなく、
それに対して、出題範囲は広く・・・
ですので、
同じ法令からの出題が大量にあるとか、
連続してあるとかというのは、
話題性があるときは、あり得ますが・・・
そうではないときは、
それほどあるわけではなく、
ですので、
最低賃金法、
平成24年度試験では、出題されても、
択一式で1肢とか、2肢とかではないでしょうか?
白書では、
地域別最低賃金の具体的な額とかを挙げていますが、
そこまでは押さえる必要はありません。
ただ、
最低賃金法、
過去の出題実績は、それなりにありますから、
基本的な箇所は、ちゃんと押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-国年法問8-D[改題]「
寡婦年金と
老齢基礎年金との関係」
です。
☆☆======================================================☆☆
老齢基礎年金の
繰上げ支給を受けると、
寡婦年金は支給停止される。
☆☆======================================================☆☆
「
寡婦年金と
老齢基礎年金との関係」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 7-2-E 】
寡婦年金は、
受給権者が
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その
受給権を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。
【 10-2-B 】
繰上げ請求の
老齢基礎年金と
寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給
される。
【 11-5-C 】
寡婦年金の受給権は、
受給権者が
繰上げ請求により
老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。
【 12-5-D 】
寡婦年金の受給権は、
受給権者が
繰上げ支給による
老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。
【 16-1-C 】
老齢基礎年金の
繰上げ支給を受けると、
付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、
寡婦年金の受給権は消滅する。
【 17-8-A 】
寡婦年金の受給権は、
受給権者が
繰上げ請求により
老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。
☆☆======================================================☆☆
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、
支給繰上げの請求をすれば、65歳に達する前であっても、
支給を受けることができます。
で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、
その者は、65歳に達しているものとみなされます。
では、
寡婦年金は、といえば、
65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。
ですので、
寡婦年金の受給権は、
繰上げ支給の
老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅します。
ということで、
【 11-5-C 】、【 12-5-D 】、【 16-1-C 】、【 17-8-A 】
は、正しい内容です。
これに対して、
【 23-8-D 】と【 7-2-E 】では、
寡婦年金の支給が停止とありますが、支給停止ではありません。
失権ですから、誤りです。
【 10-2-B 】では、「選択」としていますが、
選択の余地はありません。
ですので、これも、誤りです。
この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解しますから、
出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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昨日、試験センター↓が
http://www.sharosi-siken.or.jp/
今年の試験の受験申込者数を発表しましたが・・・・
その数、約66,800人です。
ここ4年間では最も少ないのですが、
平成20年度以前に比べると・・・
かなり申込者数が多いといえます。
受験率が80%同程度なら
53,000~54,000人くらい受験するってことになるでしょう。
で、合格率が、昨年と同じ7.2%なら、
合格者数は3,800人ちょっとというところです。
合格率は、年によって、随分違ってきますから、
何ともいえないところですが・・・
減ったとはいえ、50,000人以上が受験するわけですから、
合格するのは大変かな?と思えるところはありますが、
4,000人くらいは合格するわけですから、
その中に入れば、いいんだ
というプラス思考で、試験に挑みましょう。
1番にならなきゃならないという試験ではありませんから。
頑張りましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上で
あれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は( A )日
である。
算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の場合、基準日における
年齢が満25歳であっても満62歳であっても、所定給付日数は( B )日
である。
基準日における年齢が45歳以上60歳未満である特定受給資格者の場合、
算定基礎期間が22年であっても35年であっても、所定給付日数は( C )
日である。
※受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に
規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たら
ないものとする。
☆☆======================================================☆☆
平成23年択一式「雇用保険法」問3A・C・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 150
※本試験では「180」とあり、誤った肢でした。
B 90
※算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の所定給付日数は、
年齢にかかわらず、一律90日です。
C 330
※特定受給資格者のうち、所定給付日数が最も多い範囲です。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「最低賃金の適正な運営と引上げについて」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P331)。
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我が国では低賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な
競争の確保に資することなどを目的として、最低賃金制度を設けている。
最低賃金制度では、国が法的強制力をもって賃金の最低額を規制し、使用者
は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない。
最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の使用者及び労働者のみに適用される特定最低賃金が
ある。
地域別最低賃金の引上げについて、2010(平成22)年6月3日に開催された
雇用戦略対話第4回会合において、2020(平成32)年までの目標として、
「できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国
平均1,000円を目指すこと」が合意された。
2010年度の地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の最低賃金審議会において、
雇用戦略対話における合意も踏まえた審議が行われた結果、全国加重平均で
17円の大幅な引上げとなっている。
その結果、2011(平成23)年4月1日現在の地域別最低賃金の全国加重平均額
は730円となった。(適用労働者数は約5,000万人)。
また、特定最低賃金については、各都道府県で延べ250業種について定められ、
全国加重平均額は796円(適用労働者数は約374万人)となっている。
最低賃金については、その履行の確保を図るため、リーフレットの配布に加え、
インターネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施など
により労使をはじめ広く国民に周知・徹底を図っている。また、2011年度には、
最低賃金の引上げの影響が大きいと考えられる中小企業に対して、支援策を
実施することとしている。
今後も、最低賃金の引上げに向けて、雇用・経済への影響にも配慮し、労使
関係者との調整を丁寧に行いつつ、取組みを進めていく。
☆☆======================================================☆☆
「最低賃金制度」に関する記載です。
最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、出題されています。
平成22年度と23年度は出題がありませんでした。
労務管理その他の労働に関する一般常識の出題、
選択式1問と択一式5問の出題ですから、それほど多くはなく、
それに対して、出題範囲は広く・・・
ですので、
同じ法令からの出題が大量にあるとか、
連続してあるとかというのは、
話題性があるときは、あり得ますが・・・
そうではないときは、
それほどあるわけではなく、
ですので、最低賃金法、
平成24年度試験では、出題されても、
択一式で1肢とか、2肢とかではないでしょうか?
白書では、地域別最低賃金の具体的な額とかを挙げていますが、
そこまでは押さえる必要はありません。
ただ、最低賃金法、
過去の出題実績は、それなりにありますから、
基本的な箇所は、ちゃんと押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-国年法問8-D[改題]「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」
です。
☆☆======================================================☆☆
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
☆☆======================================================☆☆
「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 7-2-E 】
寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その
受給権を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。
【 10-2-B 】
繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給
される。
【 11-5-C 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。
【 12-5-D 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。
【 16-1-C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。
【 17-8-A 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。
☆☆======================================================☆☆
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、
支給繰上げの請求をすれば、65歳に達する前であっても、
支給を受けることができます。
で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、
その者は、65歳に達しているものとみなされます。
では、寡婦年金は、といえば、
65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。
ですので、
寡婦年金の受給権は、
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅します。
ということで、
【 11-5-C 】、【 12-5-D 】、【 16-1-C 】、【 17-8-A 】
は、正しい内容です。
これに対して、
【 23-8-D 】と【 7-2-E 】では、
寡婦年金の支給が停止とありますが、支給停止ではありません。
失権ですから、誤りです。
【 10-2-B 】では、「選択」としていますが、
選択の余地はありません。
ですので、これも、誤りです。
この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解しますから、
出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。
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