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健康保険のお話

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   平成18年12月28日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第101号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、健康保険のお話です。


(1)健康保険とは


健康保険は、会社員及び事業主が保険料を負担し、会社員やその家族に病気・
ケガ・出産・死亡などの保険事故が発生した場合に医療サービスや現金給付を
行い、生活の安定と福祉の向上を図る目的で作られた社会保険制度です。


健康保険は会社員が加入する制度で、自営業者や無職の方は、国民健康保険
(市町村が窓口)に加入することとなります。


(2)2種類の保険者


保険事業の運営主体となり、保険料の徴収及び保険給付を行うものを「保険者」
と言いますが、健康保険の場合、政府が保険者となる「政府管掌健康保険
(政管健保)と健康保険組合が保険者となる「組合管掌健康保険」(組合健保)
の2つの形態があり、会社員はいずれかの健康保険に加入することとなります。


組合管掌健康保険は、一般的に大企業の社員が加入者となっていることが多く、
保険給付政府管掌健康保険より手厚い場合が多いです。また、同業者が集ま
健康保険組合を組織し、組合管掌健康保険を運営している場合があります。


政府管掌健康保険は、健康保険組合の組合員以外が加入し、中小企業で働く会
社員が加入するのが一般的です。このサイトでは、政府管掌健康保険に関し記
述していきます。


(注)法人の事業所で働く会社員は、必ず健康保険に加入しなければなりませ
ん。また、個人経営の事業所で常時5人以上の従業員がいる場合も必ず健康保
険に加入しなければなりません。
但し、◆農林水産業、◆サービス業(旅館、飲食店、接客業、理容業等)、
◆自由業、◆宗教等を営む個人経営の事業所の場合は、常時5人以上の従業員
がいる場合でも健康保険に加入する必要はありません。この場合は、国民健康
保険に加入する必要があります。


(3)加入者


健康保険の加入者には被保険者被扶養者があります。


被保険者とは、保険料を負担し、保険事故が発生した場合保険給付を受ける権
利を有するものです。会社員本人を指します。


これに対して、被保険者の妻や子供等で一定の条件を満たすものを被扶養者
いい、被扶養者に対しても保険事故が発生した場合、保険給付が行われます。


被扶養者は、被保険者が得てくる収入によって生活している者で、被保険者
一定の家族関係にあることが必要です。


また、被扶養者に収入がある場合は、年間収入が130万円未満で、かつ、
被保険者年間収入の2分の1未満であることが必要です。


次回も、健康保険のお話をします。お楽しみに。


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【編集後記】

厚生労働省は、少子化対策の一環として、育児休業期間中に支給される育児休
業給付を40%から50%に引上げる方針を固めた模様です。実施は2007
年度後半を目指しています。


現行は、原則として子供が1歳になるまで、休業開始前賃金の30%を支給、
職場復帰後半年を経過した後休業開始前賃金の10%を支給し、合計で休業開
始前賃金の40%を支給することとなっています。


国家財政が厳しい中、国は少子化対策に重点的に資金を投入しています。


最近国立社会保障・人口問題研究所が、12月20日に2055年までの人口
変動を予測する「日本の将来推計人口」を公表しました。


それによりますと女性が一生に産む子供の数である合計特殊出生率を、前回
(2002年)の推計値1.39から1.26に大幅に下方修正しました。


少子高齢化は、年金問題や健康保険、介護保険にまで影響する問題なので、国
としても少しでも合計特殊出生率を引上げるため必死の努力をしています。


しかし、子供を生む・生まないは個人の問題なので、国家はそこまで介入出来
ません。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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