みなさん、こんにちは!
最近、
定年を迎えたあと、心から打ち込めるものを見つけ出せず、毎日まいにちを鬱屈した気持ちで
過ごしている人たちの話をよく聞きます。
65歳で仕事を退いたとしても未だ20年近くの人生を過ごさなくてはなりません。
この膨大な時間をうまく使っている人もいますが、多くの人はそれが出来ていないようです。
一番良く聞く話は、奥さんと一通り旅行に行った後、「することがなくなる」というものです。
年がら年中、旅行に行くわけにもいかないし、年に何度か行ったら、もう行くところもなくなります。
旅行から帰ると、いつも奥さんと二人。
奥さんの方は、地域や友達との付き合いも多いし、家事もしなくてはならないから忙しいのに、
夫はすることがないから家でごろごろしている、こうなると奥さんから煙たがられるし、二人の仲も
段々とおかしな雲行きにもなってきてしまいます。
最近読んだ雑誌に「主婦の
定年」という記事がありました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「会社を
定年退職した夫が、結婚を機に会社を辞めて専業主婦になった妻から、
“私も、もうすぐ
定年(65歳)になるのよね。団塊の世代のトップを切って。
あなたと同じ無職になるのよ。
退職金は頂けるのかしら?“ と言われてハッとし、
“それじゃ、わが家から主婦がいなくなるじゃないか”と危機感を覚え、早速奥さんと団交に入った。
そして結局、
退職金は、会社から貰った
退職金の半分を奥さんに支給。主婦業は、激論の末、
妻の
定年を5年間延長し、その代りに、夫もバイトで家事を手伝う主夫になった。」という内容です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この記事は、私にとってもハッとした内容でした。今まで、自分や同僚・知人の
定年は考えても、
「妻の
定年」など考えたこともありませんでしたから。
でも、よく考えれば「主婦業」という業務に
定年があってもおかしくはないのです。
普通のサラリーマンは、
退職後も何か「生き甲斐」を見つけようと苦心惨憺することになるのですが、
その「生き甲斐」が妻の理解を得られず、自分だけの「生き甲斐」だと
定年後の家庭生活には危うい
ものがあるようです。
散々苦労の末、「男の生きがい」を見つけ出しても、それが妻にそっぽを向かれてしまったのでは、
穏やかな老後は到底望めないことになってしまうでしょう。
こうなることを防ぐ方法として、旦那に残された道は、大きく分けると二つしかないそうです。
一つはひたすら、奥さんに対して忠実となり、奥さん第一で共に生きる道
(私の場合はコレです)。
もう一つは、奥さんとの関係修復は、もう諦め、自分の趣味などを極めて、最後まで 「
自分の生き甲斐」 を貫く生き方(この道は、妻の
定年退職(
離婚)や
定年休職(家庭内別居)も
覚悟する必要があるかもしれません)。
でも、意志固く、趣味を極めていく生き方自体にも困難が伴うようです。なにしろ、
定年前に
持っていた趣味の大半は、
定年後には最早通用しなくなっているのですから・・・・
ゴルフは「仲間」 と 「お金」が必要ですが、
定年後は、金もなくなり、会社の仲間もいなくなります。
木彫り、陶芸、小説の執筆など、一人でも出来る趣味は、暫くやっていると、
「茶碗をいくら作り続けても、それを欲しいといってくれる人もいないし、自分で使うわけでもない。
ただ増え続けていくばかりの茶碗を見ていると、虚しくなる」と そう遠からずに止めてしまうそうです。
とすれば、「第一の道」しか私たちには残されていないように思うのですが・・・・・・
さて、
前回の「残業禁止命令中の残業」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「改正
労働契約法のポイント」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「改正
労働契約法のポイント」
───────────────────────────────
本年8月3日に国会で成立した「改正
労働契約法」が、同年8月10日に公布されました。
この正法は「有期
労働契約」に関する新しいルールを定めるものであり、企業における
有期
労働契約者の
人事労務管理に大きな影響を与えるものです。
●改正法が定める3つのルール
(1)無期
労働契約への転換
有期
労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、
労働者の申込みがあった場合には、
労働者に「無期転換申込権」が発生し、これを行使した場合には、
使用者はこれを承諾したもの
とみなされます。つまり、5年を超えて有期
労働契約が反復更新された場合には、これを
期間の定めのない
労働契約(無期
労働契約)に転換しなければならないのです。
なお、原則として、6カ月以上の「空白期間」(
クーリング期間)がある場合には、前の
契約期間を
通算しないこととされています。
(2)「雇止め法理」の法定化
最高裁判所の判例で確立しているとされている「雇止め法理」に関して、その内容が法律に
規定されました。一定の条件を満たした場合には、
使用者による
労働者の雇止めが認められないこと
になります。
(3)期間の定めがあることによる不合理な
労働条件の禁止
有期
契約労働者と無期
契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な
労働条件の相違を
設けることが禁止されます。
●改正法の施行日と実務対応
上記改正内容の施行日ですが、(2)については公布日(8月10日)から施行されています。
(1)と(3)については公布日から起算して1年を超えない範囲内で施行されます。
企業にとっては、人件費等に関して大きな負担が生じる可能性のある改正です。
また、
就業規則や
雇用契約書の作成・見直し、
契約更新を行わない有期
労働契約者への雇止めの通知等、
今後の実務対応も重要となります。
具体的な対応方法については、私どもに個別にご相談下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
当事務所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/index/index.html
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ
当事務所所長 野手 茂 著の「サラリーマン講座
退職金・年金編」が 文芸社
より、全国書店、ネット書店で販売中です。
みなさん、こんにちは!
最近、定年を迎えたあと、心から打ち込めるものを見つけ出せず、毎日まいにちを鬱屈した気持ちで
過ごしている人たちの話をよく聞きます。
65歳で仕事を退いたとしても未だ20年近くの人生を過ごさなくてはなりません。
この膨大な時間をうまく使っている人もいますが、多くの人はそれが出来ていないようです。
一番良く聞く話は、奥さんと一通り旅行に行った後、「することがなくなる」というものです。
年がら年中、旅行に行くわけにもいかないし、年に何度か行ったら、もう行くところもなくなります。
旅行から帰ると、いつも奥さんと二人。
奥さんの方は、地域や友達との付き合いも多いし、家事もしなくてはならないから忙しいのに、
夫はすることがないから家でごろごろしている、こうなると奥さんから煙たがられるし、二人の仲も
段々とおかしな雲行きにもなってきてしまいます。
最近読んだ雑誌に「主婦の定年」という記事がありました。
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「会社を定年退職した夫が、結婚を機に会社を辞めて専業主婦になった妻から、
“私も、もうすぐ定年(65歳)になるのよね。団塊の世代のトップを切って。
あなたと同じ無職になるのよ。退職金は頂けるのかしら?“ と言われてハッとし、
“それじゃ、わが家から主婦がいなくなるじゃないか”と危機感を覚え、早速奥さんと団交に入った。
そして結局、退職金は、会社から貰った退職金の半分を奥さんに支給。主婦業は、激論の末、
妻の定年を5年間延長し、その代りに、夫もバイトで家事を手伝う主夫になった。」という内容です。
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この記事は、私にとってもハッとした内容でした。今まで、自分や同僚・知人の定年は考えても、
「妻の定年」など考えたこともありませんでしたから。
でも、よく考えれば「主婦業」という業務に定年があってもおかしくはないのです。
普通のサラリーマンは、退職後も何か「生き甲斐」を見つけようと苦心惨憺することになるのですが、
その「生き甲斐」が妻の理解を得られず、自分だけの「生き甲斐」だと定年後の家庭生活には危うい
ものがあるようです。
散々苦労の末、「男の生きがい」を見つけ出しても、それが妻にそっぽを向かれてしまったのでは、
穏やかな老後は到底望めないことになってしまうでしょう。
こうなることを防ぐ方法として、旦那に残された道は、大きく分けると二つしかないそうです。
一つはひたすら、奥さんに対して忠実となり、奥さん第一で共に生きる道
(私の場合はコレです)。
もう一つは、奥さんとの関係修復は、もう諦め、自分の趣味などを極めて、最後まで 「
自分の生き甲斐」 を貫く生き方(この道は、妻の定年退職(離婚)や定年休職(家庭内別居)も
覚悟する必要があるかもしれません)。
でも、意志固く、趣味を極めていく生き方自体にも困難が伴うようです。なにしろ、定年前に
持っていた趣味の大半は、定年後には最早通用しなくなっているのですから・・・・
ゴルフは「仲間」 と 「お金」が必要ですが、定年後は、金もなくなり、会社の仲間もいなくなります。
木彫り、陶芸、小説の執筆など、一人でも出来る趣味は、暫くやっていると、
「茶碗をいくら作り続けても、それを欲しいといってくれる人もいないし、自分で使うわけでもない。
ただ増え続けていくばかりの茶碗を見ていると、虚しくなる」と そう遠からずに止めてしまうそうです。
とすれば、「第一の道」しか私たちには残されていないように思うのですが・・・・・・
さて、
前回の「残業禁止命令中の残業」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「改正労働契約法のポイント」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「改正労働契約法のポイント」
───────────────────────────────
本年8月3日に国会で成立した「改正労働契約法」が、同年8月10日に公布されました。
この正法は「有期労働契約」に関する新しいルールを定めるものであり、企業における
有期労働契約者の人事労務管理に大きな影響を与えるものです。
●改正法が定める3つのルール
(1)無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みがあった場合には、
労働者に「無期転換申込権」が発生し、これを行使した場合には、使用者はこれを承諾したもの
とみなされます。つまり、5年を超えて有期労働契約が反復更新された場合には、これを
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換しなければならないのです。
なお、原則として、6カ月以上の「空白期間」(クーリング期間)がある場合には、前の契約期間を
通算しないこととされています。
(2)「雇止め法理」の法定化
最高裁判所の判例で確立しているとされている「雇止め法理」に関して、その内容が法律に
規定されました。一定の条件を満たした場合には、使用者による労働者の雇止めが認められないこと
になります。
(3)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を
設けることが禁止されます。
●改正法の施行日と実務対応
上記改正内容の施行日ですが、(2)については公布日(8月10日)から施行されています。
(1)と(3)については公布日から起算して1年を超えない範囲内で施行されます。
企業にとっては、人件費等に関して大きな負担が生じる可能性のある改正です。
また、就業規則や雇用契約書の作成・見直し、契約更新を行わない有期労働契約者への雇止めの通知等、
今後の実務対応も重要となります。
具体的な対応方法については、私どもに個別にご相談下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見は
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ご興味のある方は、
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